○平泉町会計年度任用職員人事取扱要領

令和2年3月16日

訓令第1号

(趣旨)

第1 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任用及びその他の人事に係る取扱いについて、会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年平泉町規則第4号。以下「会計年度任用職員任用規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(任用手続)

第2 会計年度任用職員の任用の手続きは、会計年度任用職員任用規則の規定に基づくほか、次に掲げるところによる。

(1) 会計年度任用職員として任用される者は、あらかじめ次の書類を提出しなければならない。

ア 会計年度任用職員選考申込書兼台帳(様式第1号)

イ その他任命権者が必要と認める書類

(2) 会計年度任用職員の任用の手続きは、会計年度任用職員発令伺書(様式第2号。以下「伺書」という。)により決裁を経て行い、任用は勤務条件通知書(様式第3号)及び辞令書(様式第4号)を交付して行うものとし、記載事項及び記入要領は次のとおりとする。

ア 「氏名」欄には、異動者の氏名を記入する。

イ 「発令事項」欄には、別表第1により、内容を記入する。

ウ 「発令年月日及び任命権者」欄には、異動を発令する年月日及び職員の所属する機関ごとに別表第2の任命権者を記入し、公印を押す。

(3) 所属長は、会計年度任用職員を任用する場合については、平泉町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年平泉町条例第7号)第2条に規定する宣誓書、情報セキュリティに関する同意書(様式第5号)、通勤届兼通勤手当(費用弁償)認定簿(様式第6号。以下「届出書等」という。)及び個人番号報告書(様式第7号)を提出させなければならない。ただし、同一の会計年度任用職員が、会計年度任用規則に規定される任期の更新又は再度の任用を行った場合には、先の任用に際し提出した書類をもって、これを行ったものとみなす。なお、当該会計年度任用職員が、提出した届出書等の記載事項に変更を生じる場合は、この限りでない。

(4) 所属長は、会計年度任用職員が次の各号に掲げる事実があった場合には、直ちにその旨を伺書により、総務課長に報告しなければならない。

ア 任用予定期間満了前に職を辞する場合

イ 任用予定期間満了後に任期の更新をした場合

ウ 業務の廃止その他の理由により免職した場合

エ 地方公務員法第29条第1項各号のいずれかに該当する場合

(5) 総務課長は、所属長から提出された伺書を整理し保管するとともに、会計年度任用職員任用履歴(様式第8号)に所要事項を記入し、整理しておかなければならない。

(勤務場所)

第3 会計年度任用職員の勤務場所は、所属長が定める。

(人事評価)

第4 会計年度任用職員にあっては、別に定めるところにより所属部署ごとに人事評価を行うものとする。

2 人事評価の評価者は、所属長とする。

3 評価者は、前項の評価を行った後に、被評価者の業績評価及び能力評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

4 評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、業績評価、能力評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

5 その他、人事評価の実施に関しては、平泉町職員の人事評価に関する規程(平成28年平泉町訓令第6号)の例による。

(分限)

第5 会計年度任用職員に対する分限は、法及び職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和53年平泉町条例第34号)の定めるところによる。

(懲戒)

第6 会計年度任用職員に対する懲戒処分は、法及び平泉町職員の懲戒の手続、効果等に関する条例(昭和30年平泉町条例第9号)の定めるところによる。

(服務)

第7 会計年度任用職員の服務は、職員服務規程(昭和53年平泉町訓令第3号)の定めるところによる。

(職務に専念する義務の免除)

第8 会計年度任用職員における職務に専念する義務の免除は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年平泉町条例第8号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和55年平泉町規則第14条)の定めるところによる。

(公務上の災害補償)

第9 会計年度任用職員には、任用の態様に応じ、次の各号に掲げる公務上の災害補償を適用する。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)

(3) 市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第10号)

(社会保険等の適用)

第10 会計年度任用職員には、任用の態様に応じ、次の各号に掲げる社会保険等を適用する。

(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(3) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)

(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)

(5) 市町村職員退職手当支給条例(昭和34年岩手県市町村職員総合事務組合条例第4号)

(退職管理)

第11 会計年度任用職員が、定められた任用期間の満了によらない退職をする場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条に基づき、30日以上前に所属長を通じて任命権者に、その旨を申出なければならない。

2 任命権者は、定められた任用期間を満了せずに会計年度任用職員を免職しようとするとき、又はその任用を終了させるときは、辞令書を交付して行うものとする。

3 職員の任用に関する規則(昭和46年平泉町規則第7号)に規定される条件付き採用期間が適用される会計年度任用職員における前2項の適用については、「30日」を「14日」と読み替えるものとする。

(被服貸与)

第12 会計年度任用職員の職務上必要な被服については、職務実態に応じて措置する。

2 会計年度任用職員の被服については、職員被服貸与規程(昭和37年平泉町訓令第3号)平泉町教育委員会被服貸与規程(昭和49年平泉町教育委員会訓令第4号)及び企業職員被服貸与規程(平成8年平泉町水道規程第1号)の定めるところにより、必要に応じて貸与できるものとする。

(衛生管理)

第13 会計年度任用職員の健康診断及びストレスチェックの実施については、職員衛生管理規程(昭和57年平泉町訓令第5号)の定めるところによる。

(職員互助会の非適用)

第14 会計年度任用職員にあっては、職員互助会に関する条例(昭和46年平泉町条例第34号)の規定は適用されないものとする。

(補則)

第15 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この訓令に基づく会計年度任用職員の職に任命するために必要な行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。

(令和2年訓令第18号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の平泉町会計年度任用職員人事取扱要領に規定する様式による用紙類は、改正後の平泉町会計年度任用職員人事取扱要領に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和3年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の平泉町会計年度任用職員人事取扱要領に規定する様式による用紙類は、改正後の平泉町会計年度任用職員人事取扱要領に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和3年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令に規定する様式による用紙類は、改正後の各訓令に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和6年訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第2号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第4号)

この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

別表第1(第2関係)

区分

文例 文頭の()は発令時に記載しない

備考

フルタイム会計年度任用職員の採用

(任命)平泉町職員(フルタイム会計年度任用職員)に任命する

(任期)任期は、●年●月●日から●年●月●日とする

(職・職種) ●●を命ずる

(給与)給料表●号俸(●円)を支給する

(場所)●●課勤務を命ずる

(時間)週●日、●時から●時までとする

(備考)地方公務員法第22条及び第22条の2第7項の規定により1月間は条件付採用期間とする

その他の勤務条件は、別に交付する勤務条件通知書による

地方自治法第180条の3により出向を命じずに、町長を任命権者として発令する場合、(職・職種)箇所を次のように読み替える。なお、◆◆は別表第2の機関名とする。

(事務従事) ◆◆における●●の勤務を命ずる

パートタイム会計年度任用職員の採用

(任命)平泉町職員(パートタイム会計年度任用職員)に任命する

(任期)任期は●年●月●日から●年●月●日とする

(職・職種)●●を命ずる

(給与)勤務●日(時間)につき●●円を支給する

(場所)●●課勤務を命ずる

(時間)週●日 ●時から●時までとする

(備考)地方公務員法第22条及び第22条の2第7項の規定により1月間は条件付採用期間とする

その他の勤務条件は、別に交付する勤務条件通知書による

任期途中の退職

願により本職を免ずる

辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、文書の交付又はその他適当な方法をもってこれに代えることができる。

年度内の任期の更新

任期を●年●月●日まで更新する


免職

地方公務員法第28条第1項第●号により免職する


懲戒

地方公務員法第28条第1項第●号により懲戒処分として戒告する

※「戒告」の部分は、それぞれの場合に応じて「●日間報酬(給料)●額の●分の●の額を減給」、「●日間停職」、「免職」とすること。

その他

任期の満了により退職する場合及び報酬額等の勤務条件を変更する場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって、辞令の交付に代えることができる。

別表第2(第2関係)

機関

任命権者

町長の補助機関

平泉町長 氏名

議会

平泉町議会議長 氏名

選挙管理委員会

平泉町選挙管理員会委員長 氏名

監査委員

平泉町監査委員 氏名

農業委員会

平泉町農業委員会

教育委員会

平泉町教育委員会

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平泉町会計年度任用職員人事取扱要領

令和2年3月16日 訓令第1号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月16日 訓令第1号
令和2年9月25日 訓令第18号
令和3年3月15日 訓令第2号
令和3年5月31日 訓令第4号
令和6年3月26日 訓令第3号
令和7年3月25日 訓令第2号
令和7年4月24日 訓令第4号