○職員服務規程

昭和53年8月18日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、常勤の一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 所属長 次の表の左欄に掲げる職員の区分に従い、同表の右欄に掲げる者又はその代理をする者をいう。

課長・室長

町長

上記に掲げる職員以外の職員

課長・室長

(出勤簿)

第3条 職員は、定刻までに出勤し、自ら直ちに庶務管理システム(電子計算機を用いて、出勤の記録、時間外勤務の命令、休暇の申請その他勤務状況の管理に関する事務の処理を行うためのシステムで総務課長が管理するものをいう。以下同じ。)により、出勤したことを記録しなければならない。ただし、庶務管理システムを操作できない環境に勤務する場合は、所定の場所において出勤補助簿(様式第1号)に押印することによりかえることができる。

2 前項に規定する庶務管理システム及び出勤補助簿の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

(欠勤、遅刻、早退及び休務)

第4条 職員は、欠勤し、遅刻し、早退し、又は休務しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ所属長の承認を得ることができないときは、事後速やかに承認を得なければならない。

(職務専念義務免除)

第5条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年平泉町条例第8号)第2条の規定に基づいてその職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第2号。これに相当するものとして庶務管理システムにより管理するものを含む。)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。ただし、短時間等の場合で別に定めるものについては、職務専念義務免除承認整理簿(様式第3号。これに相当するものとして庶務管理システムにより管理するものを含む。以下同じ。)に所要事項を記入して所属長の承認印を受けることにより、職務専念義務免除申請書の提出を省略することができる。

2 職員は、前項本文の規定により庶務管理システムの申請によらず職務に専念する義務の免除承認を得た期間又は時間につき職務を離れる場合は、そのつど職務専念義務免除承認整理簿により所属長の検印を受けなければならない。

(営利企業等への従事許可)

第6条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき営利企業等に従事するため許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第4号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けている職員は、当該許可に係る理由が消滅したときは、速やかに営利企業等離職(廃止)(様式第5号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(専従許可)

第7条 職員は、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、専従許可申請書(様式第6号)を所属長及び総務課長を経由して町長に提出しなければならない。

2 専従許可を受けている職員は、法第55条の2第4項に規定する事由が生じたときは、速やかに専従許可取消事由発生届(様式第7号)を所属長及び総務課長を経由して町長に提出しなければならない。

3 専従許可を受けている職員は、専従許可が取り消されたとき、又は有効期間が満了したときは、当然復職するものとする。

4 専従許可を受けている職員は、職員団体のためその業務を行い、又は活動することによって、他の職員の職務の遂行を妨げ、又は町の事務の正常な運営を阻害してはならない。

5 専従許可を受けている職員が前項の規定に違反したときは、専従許可を取り消すことがある。

(勤務時間中の離席)

第8条 職員は、用務のため勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは、理由及び行先等を上司に告げて常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(執務環境の整理)

第9条 職員は、常に執務環境を整理し、清潔整とんに留意するとともに、物品の保全活用に心がけなければならない。

(退庁及び勤務時間外の登庁)

第10条 職員は、特に命令がない限り、勤務時間が終了したときは、次に掲げる処置をして、速やかに退庁しなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に収納し、又は保管すること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締等、火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。

2 職員は、勤務日において退庁が最終のときは、最終退庁者名簿(様式第7号の2)に所要事項を記載しなければならない。

3 職員は、勤務時間外に登庁した場合においては、時間外登退庁者名簿(様式第7号の3)に所要事項を記載しなければならない。退庁するときも、また同様とする。

(私事旅行)

第11条 職員は、私事旅行又は転地療養のため引き続き1週間以上にわたってその住所を離れようとするときは、あらかじめ私事旅行(転地療養)(様式第8号)を町長に提出しなければならない。ただし、休暇の承認を得る際所定の申請書等にその旨記載することをもってこれに代えることができる。

(出先機関の長等の管外出張)

第12条 出先機関の長又は職員が公務のため町の区域外に出張しようとするときは、あらかじめ用務地、用務の内容及び日程等を付して主管課長の承認を得なければならない。

(出張)

第13条 職員が公務のため出張しようとするときは、町長決裁以外にあっては別に定めるところにより決裁を受けなければならない。この場合においては、出張票及び出張命令票(様式第9号A、B)に所要事項を記入し、かつ、関係書類を添えなければならない。

(復命)

第14条 職員は、公務のため出張を命ぜられ、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書(様式第10号)を提出しなければならない。ただし、軽易なもので出張命令権者の承認を得たものについては、復命書を省略することができる。

(着任)

第15条 職員は、採用され、又は配置換若しくは出向を命ぜられた場合においては、発令の日から5日以内に着任しなければならない。

(事務引継)

第16条 職員は、退職、出向、配置換又は休職のために担任事務を離れる場合においては、事務引継書(様式第11号)により後任者又は所属長の指定するものにその分掌していた事務を引き継ぎ、その結果を所属長に報告しなければならない。

(証人、鑑定人等)

第17条 職員は、その職務に関して法令による証人、鑑定人等となり出頭を求められた場合においては、その旨を町長に届け出なければならない。

(災害時の服務)

第18条 職員は、勤務時間中に庁舎又はその附近に火災その他災害が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従い敏速に行動しなければならない。

2 前項の災害の発生が勤務時間外であるときは、職員は別に定めるところにより直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。

(当直員の設置)

第19条 本庁に別に定めるところにより、当直員を1人置く。ただし、非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、増員することがある。

(当直事務の管理)

第20条 当直に関する事務は、総務課長が管理する。

2 総務課長は、別に定めるところにより、当直日の割当てをしなければならない。

(当直員)

第21条 当直員は、課長及び室長等別に定める管理職以外の職員を充てるものとする。

(当直勤務命令)

第22条 当直勤務命令は、前条に規定する職員に対し、当直勤務日前10日までに当直勤務命令通知書(様式第12号)により総務課長が行うものとする。

2 前項の命令通知を受けた者が出張又は病気その他の事由により勤務できないときは、総務課長に連絡のうえ、他の者と当直を代わることができる。

3 第1項の命令に変更があった場合又は前項の規定により代理当直について連絡があった場合は、総務課長は、当直勤務命令通知書を修正し、直ちに当直員に通知するものとする。

(当直の種類及び勤務時間)

第23条 当直は、宿直及び日直の2種類とし、その勤務時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 宿直は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

(2) 日直は、休日(平泉町の休日に関する条例(平成2年平泉町条例第5号)に規定する町の休日をいう。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(当直員の職務)

第24条 当直員は、おおむね次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 文書及び物品の収受並びに保管

(2) 庁舎又は施設及びその附属建物その他工作物の取締り

(3) 災害その他突発事件に対する措置

(4) 外部との連絡

(5) 前各号に掲げるもののほか、当直勤務について総務課長が定める事項

(文書及び物品の収受)

第25条 当直員は、その勤務に際し、総務課長又は前の当直員から次の各号に掲げる帳簿等を受理し、当直終了後、総務課長又は次の当直員に引き継がなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 電報及び速達配布簿

(3) 書留及び金品配布簿

(4) 庁舎及び附属建物等かぎ

(5) 懐中電灯その他非常照明用具

(庁舎秩序の維持)

第26条 当直員は、休日等における職員その他の者の庁内の出入りを取締るとともに、庁内秩序の維持に努めなければならない。この場合において、職員以外の者の来庁については特に注意し、庁内秩序の維持又は庁舎の取締上支障があると認めるときは、その者に退去を命じなければならない。

(当直勤務心得)

第27条 当直員は、勤務上必要がある場合のほか、みだりに所定の場所を離れてはならない。

2 当直員は、自己の住宅若しくはその附近に火災その他の非常事態が発生したとき、又は自己若しくは家族の疾病等やむを得ない事情があるときは、総務課長に連絡し、その指示を受け勤務を離れることができる。

(非常事態の措置)

第28条 当直員は、庁舎又は附近に火災その他の非常事態が発生したときは、次の各号に掲げる順序により直ちに連絡し、その指示を受けるとともに自ら臨機の措置をとらなければならない。

(1) 当該事件に最も関係の深い主管課長及び総務課長

(2) 副町長

(3) 町長

2 火災その他の災害が発生したときは、前項各号に掲げる者のほか、消防分署長及び消防団長に連絡して指揮を受けるとともに、非常サイレンの吹鳴その他の臨機の措置をとらなければならない。

(当直日誌)

第29条 当直員は、当直勤務中の状況その他所定の事項を当直日誌(様式第13号)に記載し、署名押印のうえ、当該当直勤務終了後、総務課長の検閲を受けなければならない。

(特例)

第30条 総務課長は、第19条から前条までに規定するところにより難いときは、町長の承認を得て、別に特例を定めることができる。

1 この訓令は、昭和53年8月18日から施行する。

2 この訓令施行の際旧訓令の規定に基づいてした用紙等の様式によるもので現在使用中のものについては、手持残量のある間は、なお従前の例によって使用するものとする。

(昭和61年訓令第7号)

この訓令は、昭和61年10月27日から施行する。

(平成元年訓令第2号)

この訓令は、平成元年5月23日から施行する。

(平成5年訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第15号)

この訓令は、平成7年11月1日から施行する。

(平成9年訓令第5号)

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第13号)

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年訓令第15号)

この訓令は、令和2年8月1日から施行する。

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職員服務規程

昭和53年8月18日 訓令第3号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和53年8月18日 訓令第3号
昭和61年10月20日 訓令第7号
平成元年5月23日 訓令第2号
平成5年3月1日 訓令第2号
平成7年11月1日 訓令第15号
平成9年9月29日 訓令第5号
平成17年3月25日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成28年3月22日 訓令第3号
令和2年6月11日 訓令第13号
令和2年7月17日 訓令第15号