○平泉町職員の懲戒の手続、効果等に関する条例

昭和30年4月15日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続、効果等に関し規定することを目的とする。

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関係を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 平泉町社会福祉協議会

(懲戒の手続)

第3条 町長は、法第29条の規定により懲戒処分をしようとする場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聴く等公正を期さなければならない。

2 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の範囲で、その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、平泉町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年平泉町条例第10号)第20条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事することができない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(刑事事件係属の懲戒)

第6条 懲戒に付せらるべき事件が裁判所に係属する間においても町長は、同一事件について適宜に懲戒手続を進めることができる。

(補則)

第7条 この条例に関し必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

平泉町職員の懲戒の手続、効果等に関する条例

昭和30年4月15日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年4月15日 条例第9号
昭和39年12月26日 条例第30号
昭和55年6月27日 条例第18号
平成12年3月17日 条例第7号
令和元年12月13日 条例第11号
令和4年12月16日 条例第16号