○企業職員被服貸与規程
平成8年12月1日
水道規程第1号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、建設水道課に勤務する企業職員(以下「職員」という。)に対し勤務上必要な被服(以下「被服」という。)の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の貸与)
第2条 被服の貸与を受けることのできる職員並びに貸与する被服の種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。
(被服の貸与手続等)
第3条 課長は、職員の被服の貸与を必要と認めるものについて、被服貸与申請書(別記様式)を水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の被服貸与申請書の提出があったときは、これを審査し、被服を貸与する職員並びに貸与する被服の種類、員数を決定し、課長を経て本人に交付する。
3 課長は、貸与された被服について、前条に規定する貸与期間の伸縮を必要とする理由が生じた場合には、直ちに管理者に申請しなければならない。
(被服貸与の取扱い)
第4条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって貸与被服を取扱い、破損又は汚損したときは、これを補修又は洗浄しなければならない。
2 貸与被服には、貸与の年月日及び被貸与者の氏名を明示しておかなければならない。
(損害賠償)
第5条 被貸与者が故意又は過失により貸与被服を亡失又は使用不能にしたときは、その損害を弁償させることができる。
(貸与被服の返納)
第6条 被貸与者は、貸与期間が満了したとき、又は退職したとき、その他貸与を必要としない理由が生じたときは、直ちに貸与被服を課長の検査を経て返納しなければならない。
(被服の払下げ)
第7条 貸与期間が満了したとき、及び被貸与者が退職又は死亡したときは、返納された被服又は貸与被服を職員又は被貸与者の遺族に対し無償で払下げることがある。
附則
この規程は、平成8年12月1日から施行する。
附則(平成11年水道規程第6号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年水道訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年水道訓令第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年水道訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の訓令に規定する様式による用紙類は、改正後の訓令に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
別表(第2条関係)
番号 | 被服貸与を受けることができる職員 | 被服の種類 | 品質 | 員数 | 貸与期間の基準 |
1 | メーター検針、水道料金等の出張徴収(滞納整理)に従事する職員 | 作業着(上・下) | 布 | 1着 | 2年 |
防寒着(上) | 〃 | 1着 | 4年 | ||
雨合羽 | 1着 | 2年 | |||
作業長靴 | 1足 | 2年 | |||
作業手袋 | 1双 | 1年 | |||
2 | 材料の管理及び検査、測量、設計又は工事の検査監督に従事する職員 | 作業着(上・下) | 布 | 1着 | 2年 |
防寒着(上) | 〃 | 1着 | 4年 | ||
雨合羽 | 1着 | 2年 | |||
作業長靴 | 1足 | 2年 | |||
作業手袋 | 1双 | 1年 | |||
3 | 一般職の職員 | 上衣 |
| 1着 | 3年 |