○職員の分限についての手続及び効果に関する条例

昭和53年12月21日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定により、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職させる場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、職員の休職の事由に関する条例(昭和43年平泉町条例第15号)の規定による休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合は、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、その刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、第2項中「3年に」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に」と、「3年を超えない範囲内」とあるのは「当該任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の給与は、別に条例の定めるところによる。

(失職しない場合の特例)

第5条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その刑の執行を猶予された者で、その罰が過失によるものであり、かつ、特に情状を考慮する必要があると認められる職員については、その職を失わせないこととすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、その処せられた刑についての執行猶予が取り消された場合には、その言い渡された日において、その職を失うものとする。

(補則)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平泉町職員の分限に関する条例(昭和30年平泉町条例第6号)は、廃止する。

3 この条例施行の際休職にされている職員は、この条例適用後の休職期間に係る給与についても、その休職の事由に応じ適用する。

4 平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)附則第23項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

5 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年平泉町条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限についての手続及び効果に関する条例

昭和53年12月21日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和53年12月21日 条例第34号
令和元年12月13日 条例第9号
令和元年12月13日 条例第11号
令和4年12月16日 条例第16号