○職員の任用に関する規則
昭和46年3月31日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、法令に定めがあるものを除くほか、一般職の職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 次に掲げる用語については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の規定による臨時的任用の場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 「採用」とは、現に職員でない者を職員の職(以下「職」という。)に任命することをいう。
(2) 「昇任」とは、法令、条例、規則その他の規定により職務の級及び組織上の地位等において職員が現に有する職より上位の職に任命することをいう。
(競争試験による採用及び昇任)
第3条 職員の採用及び昇任は、競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。
2 試験による職員の採用及び昇任は、その職について、第5条に規定する試験の結果作成される任用候補者名簿(以下「名簿」という。)に基づいて行うものとする。
(選択の方法)
第4条 名簿による職員の採用又は昇任は、当該名簿に記載されたる者(以下「候補者」という。)について採用し、又は昇任すべき者1人につき、高点順の候補者で採用又は昇任を志望する者(以下「志望者」という。)5人のうちから行うものとする。ただし、志望者5人未満の場合は、この限りでない。
2 補充されるべき職が2以上ある場合において、必要と認めるときは、そのうち一の職への任用につき選択の範囲に入りながら選択されなかった候補者は、その選択の範囲から除いて高点順の志望者5人のうちからその選択を行うことができる。
3 当該名簿に候補者又は志望者がなくなった場合若しくは志望者の数が採用又は昇任すべき者の数に満たない場合は、他の最も適当な名簿から候補者を選択することができる。
(試験の区分)
第5条 採用及び昇任試験は、次の各号に掲げる区分により行うものとする。
(1) 職員採用初級試験
(2) 職員採用中級試験
(3) 職員採用上級試験
(4) 職員昇任試験
(試験の方法)
第6条 試験は、その試験の対象となる職に応じ、適宜次の各号に掲げる方法の1により行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験及び身体検査並びに人物性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般的知識、専門的知識及び適応性の判定の方法
(3) 前2号の方法をあわせて用いる方法
(試験の告知)
第7条 採用試験の公告は、平泉町公告式条例(昭和30年平泉町条例第1号)第2条第2項の規定を準用するほか、適切な方法により行わなければならない。
2 昇任試験の告知は、受験資格を有する職員に受験に必要な事項を周知させることができるように通知その他適切な方法により行わなければならない。
(告知の内容)
第8条 採用試験の告知の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 当該試験に係る職についての職務と責任の概要及び給与
(2) 受験資格
(3) 試験の時期及び場所
(4) 受験手続
(5) その他必要と認める事項
2 昇任試験の告知の内容は、採用試験の場合に準じ、その都度定めるものとする。
(受験資格)
第9条 受験資格は、試験の対象となる職の群に応じ、職務の遂行上必要な最低の経歴、学歴、免許等を有するものとし、当該試験を実施する都度定めるものとする。
(1) 職務の級における次の区分
ア 平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第4条の規定による給料表の職務の級2級以上の職
イ 労務職員の給与に関する規則(昭和46年平泉町規則第6号)第4条の規定による給料表の職務の級、各級の職
(2) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で当該試験又は選考に係る職と同等以下と町長が認める職
(3) かつて国又は他の地方公共団体の職員であった者又は本町の職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と町長が認める職
(4) 試験を行っても十分な競争者が得られないと町長が認める職又は職務の責任の特殊性により、その職務の遂行能力について順位の判定が困難であると町長が認める職
(5) 前各号に規定するもののほか、町長が試験によることが不適当であると認める職
(選考の特例)
第11条 次の各号のいずれかに該当する職について、町長が特に必要と認めたときは選考により採用及び昇任することができる。
(1) 職務の級及び職等において、試験を実施しない場合において緊急に職員に任用する必要があると認められるときは、当該試験に相当する採用及び昇任の職
(2) 職員が公務上死亡し、若しくは著しい障害の状態となった場合の昇任の職
(3) 勤続期間が25年以上の職員又は10年以上で年齢50歳以上の職員が勧しょうを受けて退職した場合の昇任の職
(選考の方法)
第12条 選考は、職務遂行の能力を有するかどうかを選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じ筆記考査、実地考査その他の方法を用いるものとする。
(選考の基準)
第13条 選考の基準は、職務の級及び職等に応じ、法令、条例、規則その他の規定に基づく学歴、免許その他の資格及び町長が必要と認める知識、技能、経歴を有するものとし、昇任の場合については、更に勤務成績が良好であることを含むものとする。
(任用候補者名の種類及び作成)
第14条 名簿は、採用候補者名簿及び昇任候補者名簿の2種とし、試験の行われた職の区分に応じて作成する。
2 名簿には、採用試験又は昇任試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点をその得点順に記載するものとする。
(名簿の統合)
第15条 第19条の規定による名簿の失効前に当該名簿の対象となっている職について新たに名簿が作成された場合においては、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。
2 前項の規定により統合して作成される名簿には、任用候補者の氏名及び得点をそれぞれの試験を通じて得点順に記載するものとし、新旧両名簿にともに記載されている任用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基づいて記載するものとする。
(任用候補者の名簿からの削除)
第16条 任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。
(1) 当該名簿から選択されて任用された場合
(2) 任用に関する照会に対し、指定された期限までに応答しない場合
(3) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
(4) 前号に定められるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
第17条 任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。
(1) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合
(2) 当該受験の申込み又は当該試験において虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合
(3) 昇任候補者名簿については記載されている者が職員としての地位を失った場合
(名簿の変更及び訂正)
第18条 名簿の確定後は、前3条の規定によるほか名簿に記載された事項については、いかなる変更又は訂正も行うことができない。ただし、任用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においてはこの限りでない。
(名簿の失効)
第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ名簿を失効させることができる。
(1) 名簿がその確定後1年以上を経過した場合
(2) 定数及び予算の関係により当該名簿から任用がないことが明らかとなった場合
(条件付採用の期間の延長)
第20条 職員が条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用期間を延長するものとする。
2 職員として採用され、所定の研修又は教育期間を終えて実務に従事する職については、当該研修又は教育期間中は条件付採用の期間を延長するものとする。
3 前2項の規定による延長は、条件付採用期間開始後1年を超えることができない。
第20条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前条の規定の適用については、「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。
(補則)
第21条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日において、現に職員であるものについては、当該職のそれぞれの試験又は選考に合格したものとみなす。
附則(平成19年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。