○職員被服貸与規程

昭和37年10月25日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、職員に対する職務上必要な被服(以下「被服」という。)の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の貸与)

第2条 被服の貸与を受けることのできる職員並びに貸与する被服の種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(被服の貸与手続等)

第3条 所属長(課長、室長、所長)は、所属職員のうち被服の貸与を必要と認めるものについて被服貸与申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の被服貸与申請書の提出があったときは、これを審査し、被服を貸与する職員並びに貸与する被服の種類、員数を決定し、所属長を経て本人に交付する。

3 所属長は、貸与された被服について前条に規定する貸与期間の伸縮を必要とする理由が生じた場合には、直ちに町長に申請しなければならない。

第4条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって貸与被服を取扱い破損又は汚損したときは、これを補修又は洗浄しなければならない。

2 貸与被服には、貸与の年月日及び被貸与者の氏名を明示しておかなければならない。

(損害賠償)

第5条 被貸与者が故意又は過失により貸与被服を亡失又は使用不能にしたときは、その損害を弁償させることがある。

(貸与被服の返納)

第6条 被貸与者は、貸与期間が満了したとき、又は退職したとき、その他貸与を必要としない理由が生じたときは、直ちに貸与被服を所属長の検査を経て返納しなければならない。

(被服の払下げ)

第7条 貸与期間が満了したとき、及び被貸与者が退職又は死亡したときは、返納された被服又は貸与被服を職員又は被貸与者の遺族に対し無償で払下げることがある。

(補則)

第8条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、昭和37年10月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現に貸与されている被服は、この訓令の定めるところにより貸与したものとみなす。この場合における貸与期間の計画は、当該被服を貸与した日から起算する。

(昭和41年訓令第2号)

この訓令は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和47年訓令第2号)

この訓令は、昭和47年8月1日から施行する。

(昭和51年訓令第3号)

この訓令は、昭和51年6月9日から施行する。

(昭和53年訓令第1号)

この訓令は、昭和53年2月10日から施行する。

(昭和55年訓令第6号)

この訓令は、昭和55年7月28日から施行する。

(昭和57年訓令第7号)

この訓令は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和62年訓令第1号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令に規定する様式による用紙類は、改正後の各訓令に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表(第2条関係)

被服の貸与を受けることのできる職員

被服の種類

員数

貸与期間

1 削除

 

 

 

2 削除

 

 

 

3 削除




4 保育業務に従事する職員

保育衣

1着

2年

5 土木及び農林事業に従事する職員

作業衣(上・下)

1着

2年

防寒衣(上)

1着

4年

雨合羽

1着

2年

長靴

1足

2年

6 自動車の運転に従事する職員

作業衣(上・下)

1着

2年

防寒衣(上)

1着

4年

雨合羽

1着

2年

長靴

1足

2年

7 町営の事業に係る監督及び作業に従事する職員

作業衣(上・下)

1着

2年

防寒衣(上)

1着

4年

雨合羽

1着

2年

長靴

1足

2年

8 常時町税の出張徴収に従事する職員

防寒衣(上)

1着

4年

雨合羽

1着

2年

長靴

1足

2年

9 調理員

作業衣(上・下)

2着

1年

防寒衣(上)

1着

4年

前掛け

1着

1年

調理帽又は三角巾

2個(枚)

1年

調理靴又は長靴

1足

1年

10 塵芥処理に従事する職員

作業衣(上・下)

1着

2年

防寒衣(上)

1着

4年

雨合羽

1着

2年

長靴

1足

2年

11 一般職の職員

作業衣(上・下)

1着

3年

12 町有財産管理に従事する職員

作業衣(上・下)

1着

2年

防寒衣(上)

1着

4年

長靴

1足

2年

13 固定資産の評価調査事務に従事する職員

作業衣(上・下)

1着

2年

防寒衣(上)

1着

4年

長靴

1足

2年

14 防火業務に従事する職員

作業衣(上・下)

1着

2年

防寒衣(上)

1着

4年

長靴

1足

2年

備考 上記のうち重複する職員にあっては、貸与期間の短い方を適用する。

画像

職員被服貸与規程

昭和37年10月25日 訓令第3号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
昭和37年10月25日 訓令第3号
昭和41年7月1日 訓令第2号
昭和47年8月1日 訓令第2号
昭和51年6月9日 訓令第3号
昭和53年2月10日 訓令第1号
昭和55年7月28日 訓令第6号
昭和57年12月28日 訓令第7号
昭和62年3月31日 訓令第1号
平成14年3月29日 訓令第4号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成23年5月18日 訓令第4号
令和3年5月31日 訓令第4号