○職員衛生管理規程
昭和57年4月1日
訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織
第1節 衛生管理責任者等(第2条―第7条)
第2節 職員衛生委員会(第8条―第12条)
第3章 衛生管理
第1節 職場衛生(第13条―第17条)
第2節 健康診断(第18条―第24条)
第3節 要保護者の措置等(第25条―第29条)
第4章 雑則(第30条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、常時勤務に服することを要する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第1項及び第4項に規定する臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の健康の保持に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
第1節 衛生管理責任者等
(衛生管理責任者)
第2条 職員の衛生に関する事務を総括管理させるため、衛生管理責任者を置く。
2 衛生管理責任者は、副町長をもって充てる。
(衛生管理者)
第3条 職員の衛生に係る技術的事項を管理させるとともに、衛生管理責任者の事務を補助させるため、衛生管理者1人を置く。
2 衛生管理者は職員のなかから町長が指名する者をもって充て、任期は2年とする。
(衛生管理事務担当者)
第4条 総務課に衛生管理事務担当者を置く。
2 衛生管理事務担当者は、総務課長の指定する者をもって充てる。
3 衛生管理事務担当者は、衛生管理者の命を受けて、職員の衛生の保持に必要な措置に関する事務及び健康診断等に関する事務を処理する。
2 衛生管理担当者は、各課等の長の命を受けて、各課等の職員の衛生に関する事務を処理する。
(産業医)
第6条 職員の健康管理に関する事務を行わせるため、産業医を置く。
2 産業医は、医師のなかから町長が委嘱する。
(1) ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業、ボイラー取扱作業主任者
2 作業主任者は、職員のなかから町長が任命する。
第2節 職員衛生委員会
(設置)
第8条 職員の健康の保持に関する基本計画その他の重要事項を調査審議するため職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第9条 委員会は、委員長及び委員7人をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる者及び職員団体の推薦に基づき、町長が指名する者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 保健センター所長
(3) 衛生管理者
(任期)
第10条 職員団体の推薦に基づき、町長が指名する委員の任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第11条 委員会の会議は、次の各号に掲げるとき、委員長が招集する。
(1) 委員長が必要と認めたとき。
(2) 委員の2分の1以上の者から付議事件を示して招集要求があったとき。
2 委員長は、会務を統理し、会議の議長となる。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 衛生管理
第1節 職場衛生
(健康管理)
第13条 各課等の長は、職員の健康に常に留意し、健康に異常が認められる者については、休養を勧め、又は医師の診断を受けさせる等適切な措置を講じなければならない。この場合において、必要と認められるときは、産業医の意見を聴くものとする。
(健康保持の義務)
第14条 職員は、健康の保持に常に留意するとともに、各課等の長の指示に従い、過労を避け、摂生を重んじ、健康の回復に努めなければならない。
(衛生教育)
第15条 衛生管理者は、職員に対して健康の保持のために必要な衛生に関する教育を行わなければならない。
(衛生管理者等の教育)
第16条 衛生管理責任者は、衛生管理の適正かつ円滑な実施を図るため、衛生管理者、衛生管理担当者その他の職員に対してその業務遂行上必要な知識及び技能に関する教育を行わなければならない。
(環境衛生)
第17条 各課等の長は、職員の執務環境について、換気、採光、保温、清潔の保持等に努めなければならない。
第2節 健康診断
(健康診断の種類)
第18条 健康診断の種類は、採用時の健康診断、定期健康診断、特別健康診断及び臨時健康診断とする。
(採用時の健康診断)
第19条 採用時の健康診断は、職員を採用する場合に行う。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を採用する場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、これを省略することができる。
(定期健康診断)
第20条 定期健康診断は、引き続き14日以上勤務を離れて療養をしている職員を除いたすべての職員について、毎年1回以上定期に行う。
2 定期健康診断の実施の細目は、その都度衛生管理責任者が定める。
3 定期健康診断の結果健康に異常が認められた職員及びその疑いのある職員並びに第27条の規定により保護措置を受けている職員は、精密検査を受けなければならない。
(特別健康診断)
第21条 特別健康診断は、特別な業務に従事する職員について行う。
2 特別健康診断の実施の細目は、その都度衛生管理責任者が定める。
(臨時健康診断)
第22条 臨時健康診断は、感染症が流行し、又はそのおそれがある場合その他衛生管理責任者が必要と認めたときに臨時に行う。
2 臨時健康診断の実施の細目は、その都度衛生管理責任者が定める。
(健康診断の実施)
第23条 衛生管理責任者は、健康診断を実施しようとするときは、その日時、場所その他健康診断に関し必要な事項を定めて各課等の長に通知しなければならない。
2 各課等の長は、職員に健康診断を受けさせなければならない。
(未受診者の健康診断)
第24条 公務その他やむを得ない理由により、指定された日時及び場所において健康診断を受けることができない職員は、各課等の長の指示に従い、速やかに医師による健康診断を受け、健康診断受診届(様式第1号)にエックス線写真その他必要な資料を添え、各課等の長を経て衛生管理責任者に提出しなければならない。
第3節 要保護者の措置等
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項の感染症
(2) 引き続き14日以上勤務を離れて療養を要する前号に掲げる病気以外の病気
3 各課等の長は、第1項の規定による通知を受けたときは、その旨を職員に通知しなければならない。
2 衛生管理責任者は、前項の申請書又は職員の分限についての手続及び効果に関する規則(昭和53年平泉町規則第16号)第4条の規定による診断書等を受理したときは、当該申請書又は診断書等を提出した職員について健康管理区分の判定を行い、その結果を各課等の長に通知しなければならない。
3 各課等の長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を職員に通知しなければならない。
(療養の報告)
第29条 各課等の長は、引き続き14日以上勤務を離れて療養する職員又はその療養期間を延長しようとする職員があるときは、職員療養(継続)報告書(様式第6号)を衛生管理責任者に提出しなければならない。
第4章 雑則
(防疫)
第30条 各課等の長は、職員が感染症の疾患にかかり、又はかかるおそれがあるときは、直ちに衛生管理責任者に報告し、その指示を受けて防疫上必要な措置を講じなければならない。
(予防接種の実施)
第31条 予防接種は、感染症が流行し、又はそのおそれがある場合その他衛生管理責任者が必要と認めたときに行う。
2 衛生管理責任者は、予防接種を実施しようとするときは、その日時、場所その他予防接種に必要な事項を各課等の長に通知しなければならない。
3 各課等の長は、職員に予防接種を受けさせなければならない。
4 公務その他やむを得ない理由により指定された日時及び場所において予防接種を受けることができない職員は、各課等の長の指示に従い速やかに予防接種を受けなければならない。
(記録管理)
第32条 衛生管理者は、職員の健康診断の結果を健康診断個人票(様式第7号)に記録し、保管しなければならない。
2 衛生管理者は、要保護者については、要保護者管理票(様式第8号)を作成し、医師の診断書及びエックス線直接撮影写真その他の参考資料とともに保管しなければならない。
附則
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第2号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第7号)
この訓令は、昭和63年7月14日から施行する。
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第4号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
課(室)施設名の名称
課(室)施設名 | 衛生管理担当者(人) |
総務課 | 1 |
まちづくり推進課 | |
議会事務局 | 1 |
出納室 | |
税務課 | |
町民福祉課 | 1 |
農林振興課 | 1 |
観光商工課 | |
農業委員会事務局 | |
建設水道課 | 1 |
保健センター | 1 |
子育て支援課 | |
平泉保育所 | 1 |
長島保育所 | 1 |
別表第2(第25条関係)
健康管理区分及び保護措置の基準
健康管理区分 | 保護措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってもよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの |
| |
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のための必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師により直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
|