○平泉町職員の人事評価に関する規程

平成28年4月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、職員に対する人事評価を公平かつ適正に実施することにより、能力及び実績に基づく人事管理を行うとともに、職員の主体的な職務遂行及び能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 業績評価及び能力評価並びに最終評価を人事評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 業績評価 職員が設定した業務目標の達成度等により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。

(3) 能力評価 評価項目ごとに定める指標に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力等を客観的に評価することをいう。

(4) 最終評価 業績評価及び能力評価の結果に基づき、職位ごとに別に定める区分に従い評価を決定することをいう。

(5) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を公式に示すものとして、職位及び職種に応じて別に定める様式をいう。

(6) 課長等 課長、所長、室長、館長、教育次長、事務局長及び主幹をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 国又は地方公共団体等への派遣職員

(2) 臨時的任用職員

2 前項の規定にかかわらず、評価期間において勤務した期間が3月に満たない被評価者その他人事評価を行うことが困難と認められる被評価者は、人事評価を実施しないものとする。

(評価者等)

第4条 業績評価及び能力評価は、1次評価者及び2次評価者(被評価者が課長等の場合にあっては別に定める1次評価者)が行うものとし、最終評価は確認者が行うものとする。

2 前項に規定する1次評価者は、被評価者の所属長とし、同項に規定する2次評価者は、教育委員会部局にあっては教育長とし、それ以外の部局にあっては副町長とし、同項に規定する確認者は、町長とする。ただし、これによることが適当でないときは、町長が別に定めるところによる。

(評価者の責務)

第5条 評価者の責務は、次に定めるとおりとし、被評価者の職務遂行を常に観察し、職員の能力を向上させるよう指導し、育成しなければならない。

(1) 適時、被評価者の業務遂行状況に注意を払い、別に定める指導観察記録票に随時記録し、これに基づいて評価を行うこと。

(2) 職員の人事評価について客観的で公正な評価を行うこと。

(3) 面談を通じて被評価者との円滑なコミュニケーションを図るとともに、人事評価結果に応じて職員への指導その他の適切な措置を行うこと。

(4) 自らの人事評価結果に説明責任を負うとともに、被評価者からの苦情の申出に対応すること。

2 評価者は、人事評価に関し知り得た秘密等を本人以外の何人にも一切漏らしてはならない。

(評価期間)

第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(組織目標)

第7条 評価者である課長等は、別に定めるところにより、評価期間における組織目標を設定するものとする。

(業務目標の設定等)

第8条 被評価者は、前条に規定する組織目標等を踏まえて業務目標の設定等を行うとともに、当該目標等を人事評価シートに記録し、別に定める期日までに、その人事評価シートを1次評価者に提出しなければならない。

2 被評価者は、業務目標の達成状況等及び発揮した能力等を、前項の規定により提出した人事評価シートに記録し、別に定める期日までに、その人事評価シートを1次評価者に提出しなければならない。

(業績評価及び能力評価等)

第9条 1次評価者は、別に定めるところにより被評価者との面談を実施するとともに、被評価者の業績評価及び能力評価を行い、その人事評価シートを2次評価者に速やかに提出しなければならない。

2 2次評価者は、被評価者の業績評価及び能力評価を行い、その人事評価シートを確認者に速やかに提出しなければならない。

3 2次評価者は、次条の規定による確認者の確認後、その業績評価及び能力評価(以下「2次評価」という。)の結果を被評価者に書面により通知し、別に定める場合を除き、その内容について被評価者に説明しなければならない。

4 1次評価者及び2次評価者は、被評価者の業務目標の達成等及び能力等の向上のため、必要に応じて被評価者に対し指導及び助言を行うものとする。

(最終評価)

第10条 確認者は、前条第3項の規定により提出された人事評価シートの内容を確認し、必要に応じて再評価の指示を行うとともに、被評価者の最終評価について適正であると認めたときは、これを承認し最終評価を決定する。

(人事評価の結果の活用)

第11条 人事評価の結果は、職員の人材育成、任用、給与及びその他の人事管理の基礎として活用するものとする。

(苦情相談の申出)

第12条 被評価者は、人事評価における手続及び2次評価の結果に関して、人事担当課長に対し、別に定める人事評価苦情等申出書により、苦情相談の申出を行うことができる。

2 人事担当課長は、前項の申出があったときは、その内容に関して速やかに事実確認等を行い、その結果を踏まえて必要な措置を講ずるものとする。

3 苦情相談の申出方法その他の手続については、別に定める。

(人事評価相談委員会)

第13条 職員からの苦情等を審査するため、人事評価相談委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長及び委員で組織する。

3 委員長は、副町長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 人事担当課長

(3) 課長等

(4) その他町長が指名する者

(会議)

第14条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

4 審査案件の当事者である委員は、次条の場合を除き、会議に出席することができない。

(関係者の出席)

第15条 委員会は、その審議上必要と認めるときは、審議に関係のある者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第16条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。

(評価者研修の実施)

第17条 人事担当課長は、1次評価者及び2次評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価シートの保管)

第18条 人事評価シートは、人事担当課長が保管するものとする。

(補則)

第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成28年4月1日から施行する。

平泉町職員の人事評価に関する規程

平成28年4月1日 訓令第6号

(平成28年4月1日施行)