○平泉町教育委員会被服貸与規程

昭和49年7月23日

教委訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関に勤務する職員に対する職務上必要な被服(以下「被服」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与)

第2条 被服の貸与を受けることのできる職員並びに貸与する被服の種類、数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、勤務の態様その他を考慮して、被服の貸与をせず、又は貸与期間を伸縮することがある。

(貸与被服の取扱い)

第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与された被服を善良な管理者の注意をもって使用し、破損したときは、これを補修し洗浄しなければならない。

(被服貸与票)

第4条 所属長(職員の服務に関し権限を有する者をいう。以下同じ。)は、被服貸与票(別記様式)を備えて置いて、常に貸与した被服の状況を明らかにしておかなければならない。

(損害賠償)

第5条 被貸与者が、故意又は重大な過失により貸与被服をき損又は滅失したときは、教育長の定めるところによりその損害を弁償しなければならない。

(被服の返納)

第6条 被貸与者は、貸与期間が満了したとき、又は休職を命ぜられ、若しくは退職したときその他貸与を必要としない理由が生じたときは、直ちに貸与被服を所属長の検査を経て返納しなければならない。

(被服の払下げ)

第7条 教育長は、貸与期間の満了又は被貸与者の死亡により返納された被服を当該被服の被貸与者であった職員又はその遺族に対し無償で払い下げることがある。

(補則)

第8条 この訓令の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、昭和49年7月23日から施行する。

(昭和54年教委訓令第1号)

この訓令は、昭和54年5月1日から施行する。

(平成3年教委訓令第3号)

この訓令は、平成3年11月1日から施行する。

(平成9年教委訓令第2号)

この訓令は、平成9年11月18日から施行する。

(平成15年教委訓令第1号)

この訓令は、平成15年6月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第2号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

被服の貸与を受けることのできる職員

被服の種類

員数

貸与期間

所属名

職員

事務局及び学校以外の各教育機関

自動車の運転に従事する職員

作業衣(上・下)

1着

2年

防寒衣(上)

1着

4年

雨合羽

1着

2年

長靴

1足

2年

町営の事業に係る監督及び作業に従事する職員

作業衣(上・下)

1着

2年

防寒衣(上)

1着

4年

雨合羽

1着

2年

長靴

1足

2年

一般職の職員

作業衣(上・下)

1着

3年

町立学校

用務員

作業衣(上・下)

1着

2年

防寒衣(上)

1着

3年

雨合羽

1着

2年

長靴

1足

1年

栄養士

作業衣(上・下)

2着

1年

調理靴又は長靴

1足

1年

調理員

作業衣(上・下)

2着

1年

防寒衣(上)

1着

4年

前掛

1着

1年

調理帽又は三角巾

2個(枚)

1年

調理靴又は長靴

1足

1年

一般職の職員

作業衣(上・下)

1着

3年

画像

平泉町教育委員会被服貸与規程

昭和49年7月23日 教育委員会訓令第4号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年7月23日 教育委員会訓令第4号
昭和54年5月1日 教育委員会訓令第1号
平成3年10月15日 教育委員会訓令第3号
平成9年11月18日 教育委員会訓令第2号
平成15年5月28日 教育委員会訓令第1号
平成23年5月23日 教育委員会訓令第2号