○平泉町課設置条例

平成17年3月17日

条例第1号

平泉町課設置条例(昭和30年平泉町条例第4号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、本町に次の課(室を含む。)を設ける。

総務課

まちづくり推進課

税務課

町民福祉課

子育て支援課

農林振興課

観光商工課

建設水道課

(分掌事務)

第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 議会及び行政一般に関すること。

(2) 町の予算及び財政に関すること。

(3) 契約及び町有財産管理に関すること。

(4) 職員の任免、服務、研修、給与及び福利厚生に関すること。

(5) 消防、防災に関すること。

(6) 条例、規則及び文書に関すること。

(7) 自治体DXに関すること。

(8) その他、他課の所管に属さない事項

まちづくり推進課

(1) 統計調査に関すること。

(2) 公聴広報に関すること。

(3) 町の基本構想に関すること。

(4) 重要施策の企画調整に関すること。

(5) 情報施策に関すること。

(6) 交流施策に関すること。

(7) 男女共同参画に関すること。

(8) 企業誘致に関すること。

税務課

(1) 町税の調査及び申告に関すること。

(2) 町税の課税徴収に関すること。

(3) 固定資産の評価に関すること。

(4) 国土調査に関すること。

町民福祉課

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 社会福祉に関すること。

(3) 国民年金に関すること。

(4) 国民健康保険事業に関すること。

(5) 環境保全、廃棄物及び公害に関すること。

(6) 交通安全に関すること。

(7) 後期高齢者医療に関すること。

(8) 放射線対策に関すること。

子育て支援課

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 母子保健に関すること。

農林振興課

(1) 農業行政に関すること。

(2) 林業及び畜産振興に関すること。

(3) 町有林野の造成及び撫育に関すること。

観光商工課

(1) 商工行政に関すること。

(2) 企業立地及び労政に関すること。

(3) 消費生活に関すること。

(4) 観光行政に関すること。

建設水道課

(1) 道路、河川及び橋りょうに関すること。

(2) 町営住宅に関すること。

(3) 都市計画に関すること。

(4) 下水道事業に関すること。

(5) 農業集落排水事業に関すること。

(6) 浄化槽に関すること。

(7) 北上川治水事業に関すること。

(8) その他土木事業に関すること。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平泉町総合発展計画審議会条例の一部改正)

2 平泉町総合発展計画審議会条例(昭和51年平泉町条例第21号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平泉町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 平泉町特別職報酬等審議会条例(昭和46年平泉町条例第12号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(町有財産評価委員会条例の一部改正)

4 町有財産評価委員会条例(昭和52年平泉町条例第28号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平泉町農業構造改善事業協議会条例の一部改正)

5 平泉町農業構造改善事業協議会条例(昭和38年平泉町条例第18号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平泉町観光審議会条例の一部改正)

6 平泉町観光審議会条例(昭和41年平泉町条例第9号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平泉町都市計画審議会条例の一部改正)

7 平泉町都市計画審議会条例(昭和46年平泉町条例第20号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平泉町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

8 平泉町水道事業の設置等に関する条例(昭和46年平泉町条例第2号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平泉町上下水道事業運営協議会条例の一部改正)

9 平泉町上下水道事業運営協議会条例(平成11年平泉町条例第36号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平泉町消防委員会条例の一部改正)

10 平泉町消防委員会条例(昭和30年平泉町条例第27号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平泉町観光審議会条例の一部改正)

2 平泉町観光審議会条例(昭和41年平泉町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年2月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平泉町総合発展計画審議会条例の一部改正)

2 平泉町総合発展計画審議会条例(昭和51年平泉町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平泉町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 平泉町特別職報酬等審議会条例(昭和46年平泉町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(町有財産評価委員会条例の一部改正)

4 町有財産評価委員会条例(昭和52年平泉町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平泉町消防委員会条例の一部改正)

5 平泉町消防委員会条例(昭和30年平泉町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(平泉町職員定数条例の一部改正)

2 平泉町職員定数条例(昭和39年平泉町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平泉町青少年問題協議会設置条例の一部改正)

3 平泉町青少年問題協議会設置条例(昭和39年平泉町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平泉町子ども・子育て会議条例の一部改正)

4 平泉町子ども・子育て会議条例(平成25年平泉町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

平泉町課設置条例

平成17年3月17日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月17日 条例第1号
平成20年3月18日 条例第1号
平成22年3月23日 条例第1号
平成23年3月31日 条例第1号
平成24年1月31日 条例第1号
平成28年3月22日 条例第2号
平成29年12月26日 条例第12号
令和5年3月20日 条例第3号
令和5年12月15日 条例第19号