○町有財産評価委員会条例

昭和52年12月21日

条例第28号

(設置)

第1条 町有財産の評価について諮問するため、町有財産評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、財産の取得、処分又は貸付け等の評価について町長の諮問に応じ、その結果を町長に答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織し、知識経験を有する者のうちから町長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、任期満了後であっても後任者の就任するまで在任し、又は欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となり、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は必要に応じ、町長が招集する。

2 委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(所掌)

第7条 委員会の庶務は、総務課においてこれを行うものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

町有財産評価委員会条例

昭和52年12月21日 条例第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和52年12月21日 条例第28号
平成12年3月17日 条例第19号
平成17年3月17日 条例第1号
平成28年3月22日 条例第2号