○平泉町特別職報酬等審議会条例

昭和46年4月17日

条例第12号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、平泉町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は平泉町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、必要のつど、町長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平泉町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の平泉町特別職報酬等審議会条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長について適用する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

平泉町特別職報酬等審議会条例

昭和46年4月17日 条例第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
昭和46年4月17日 条例第12号
平成17年3月17日 条例第1号
平成17年6月30日 条例第11号
平成19年3月23日 条例第5号
平成20年9月10日 条例第17号
平成27年3月20日 条例第8号
平成28年3月22日 条例第2号