○平泉町総合計画審議会条例

昭和51年10月5日

条例第21号

(設置)

第1条 平泉町総合計画(以下「総合計画」という。)の策定及び推進に関する重要事項について審議するため、町長の諮問機関として平泉町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌)

第2条 審議会は、諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 総合計画の策定に関すること。

(2) 総合計画に基づく施策等の取組状況及び成果の検証に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める重要事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町の執行機関である委員会の委員 2人以内

(2) 公共的団体等の役員及び職員 5人以内

(3) 知識経験を有する者 3人以内

2 委員の任期は、2年とし、再任することを妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

平泉町総合計画審議会条例

昭和51年10月5日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和51年10月5日 条例第21号
昭和57年9月30日 条例第21号
平成11年2月15日 条例第2号
平成12年3月17日 条例第18号
平成13年3月21日 条例第1号
平成17年3月17日 条例第1号
平成28年3月22日 条例第2号
令和3年3月24日 条例第2号