○平泉町消防委員会条例

昭和30年4月15日

条例第27号

第1条 平泉町における消防の充分なる発展に資しもって消防行政の円滑なる運営を図るため消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、平泉町消防委員会と称する。

第3条 委員会は、次の事項を掌る。

(1) 消防団に関する重要事項について町長の諮問に答え、又は町長に建議すること。

(2) 消防団員の服務待遇及び消防施設の改善その他消防に関し町議会に要望すること。

第4条 委員会は、委員6人以内をもって組織し、知識経験を有する者のうちから町長が任命する。

第5条 委員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。その職にあるために委員となった者の任期はその在職期間中とし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選による。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

第7条 委員会は、町長が招集する。

2 委員会の常会は、町長が毎年1回招集する。

3 町長は、必要があると認めたときは委員会の臨時会を招集することができる。

4 委員の定数3分の1以上の委員から要求があったときは、町長はその招集をしなければならない。

5 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に附すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。

第8条 委員会の会議の議長は、委員長をこれに充てる。

2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一の事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

第9条 委員会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

2 書記は、上司の命を承けて庶務に従事する。

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、昭和30年4月15日から施行する。

(昭和30年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

平泉町消防委員会条例

昭和30年4月15日 条例第27号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和30年4月15日 条例第27号
昭和30年6月19日 条例第53号
昭和52年3月19日 条例第7号
平成12年3月17日 条例第23号
平成17年3月17日 条例第1号
平成28年3月22日 条例第2号