○平泉町上下水道事業運営協議会条例

平成11年9月24日

条例第36号

(設置)

第1条 平泉町の水道事業、簡易水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業(以下「上下水道事業」という。)の運営に関し必要な事項を調査審議するため、平泉町上下水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 上下水道事業の計画に関すること。

(2) 上下水道事業の促進に関すること。

(3) 上下水道事業の普及に関すること。

(4) 水道料金及び下水道等使用料に関すること。

(5) その他上下水道事業に関し重要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、委員は次の各号に定めるところにより町長が委嘱する。

(1) 学識経験者 5人以内

(2) 受益者 10人以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、町長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、建設水道課において処理する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

平泉町上下水道事業運営協議会条例

平成11年9月24日 条例第36号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道事業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成11年9月24日 条例第36号
平成17年3月17日 条例第1号
平成29年12月26日 条例第12号