○平泉町観光審議会条例
昭和41年5月26日
条例第9号
(設置)
第1条 観光に関し必要な事項を調査審議するため、町長の諮問機関として平泉町観光審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌)
第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 観光開発計画に関すること。
(2) 観光資源の保護に関すること。
(4) 観光資源の開発及び整備に関すること。
(5) 観光資源の利用の増進に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、観光に関係ある重要事項
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 観光及び商工関係団体の役職員
(2) 中尊寺及び毛越寺の関係者
(3) 町の文化財調査委員
(4) 知識経験を有する者
(5) 関係行政機関の職員
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、観光商工課において処理する。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。