○平泉町観光審議会条例

昭和41年5月26日

条例第9号

(設置)

第1条 観光に関し必要な事項を調査審議するため、町長の諮問機関として平泉町観光審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌)

第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 観光開発計画に関すること。

(2) 観光資源の保護に関すること。

(4) 観光資源の開発及び整備に関すること。

(5) 観光資源の利用の増進に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、観光に関係ある重要事項

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 観光及び商工関係団体の役職員

(2) 中尊寺及び毛越寺の関係者

(3) 町の文化財調査委員

(4) 知識経験を有する者

(5) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、観光商工課において処理する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

平泉町観光審議会条例

昭和41年5月26日 条例第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和41年5月26日 条例第9号
昭和49年7月1日 条例第27号
平成11年3月19日 条例第22号
平成12年3月17日 条例第22号
平成17年3月17日 条例第1号
平成22年3月23日 条例第1号