【新型コロナウイルス感染症による影響を受けている事業者の皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響による中小企業・小規模事業者向けの経営相談窓口や融資支援策ついて
経営相談窓口
支援機関
- 平泉商工会 (平泉町平泉字志羅山152−2) 電話 0191−46−3560
- 日本政策金融公庫一関支店 (一関市城内1−9) 電話 0191−23−4157
- 岩手県信用保証協会一関支所 (一関市大町7−14) 電話 0191−23−2533
融資支援
事業活動の制限、自然災害等に伴い、経営の安定に支障が生じている中小事業者が融資を受ける際に通常とは別枠で保証を得られる制度を実施しています。
※制度の利用にあたっては、事業所の所在する市町村長の認定が必要です。
セーフティネット保証
国が指定する全国的に業況の悪化している業種に属している場合や自然災害等をはじめとする突発的事由によって売上高等が減少している中小事業者を支援するための措置です。
⇒本認定を受けることで、金融機関でのセーフティネット保証に対応する融資を利用の 際に、一般保証枠とは別枠で信用保証協会の保障(保障割合:4号認定の場合100%保証、5号認定の場合80%保証)を利用することができます。
危機関連保証
金融秩序の混乱やその他の事象が発生した際に、売上高等が減少している中小事業者を支援するための措置です。
⇒本認定を受けることで、金融機関での危機関連保証に対応する融資を利用の際に、一般保証及びセーフティネット保証とは別枠で信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することができます。
各保証等の利用に係る認定書の発行について
セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証等に係る売上高等減少の認定書は、町で認定申請を受け付けております。
令和3年度 岩手県新型コロナウイルス感染症対策資金(対策資金、伴走支援資金)
岩手県が行う制度融資で、新型コロナ感染症の影響により経営環境が悪化している県内中小企業者に対して、設備資金・運転資金を融資し、経営の安定を支援する制度です。
融資対象者
岩手県内に事務所を有する中小企業者(個人事業主を含む)で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が15%以上減少し、セーフティネット保証4号・5号または危機関連保証のいずれかの認定を受けた方。
※セーフティネット保証4号・5号または危機関連保証の認定は、観光商工課で行っています。
融資条件等
- 岩手県新型コロナウイルス感染症対策資金 の概要ページにてご確認ください。
※令和4年2月1日から、
・伴走支援資金の貸付対象者に、一般保証を利用した売上高等が15パーセント以上減少した事業者が追加されました。
・伴走支援資金の貸付限度額が、6,000万円に拡大されました。
取扱期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
本融資制度に関する問い合わせ先
岩手県商工労働観光部 経営支援課 金融担当
電話 019-629-5542 FAX 019-629-5549