「特産品」の定義について

 本事業における「特産品」とは、町内において生産若しくは製造又は加工が施され、商品名に平泉の名を冠し、町の魅力を効果的に発信することができる農林水産加工品及び工芸品を指します。

交付対象者

 補助金の交付対象者は、町内に事業所を有する団体及び個人事業者であって、次の各号いずれの要件も満たす方です。

 (1) 町内で事業を1年以上継続していること。

 (2) 平泉町暴力団排除条例(平成27年平泉町条例第16号)に定める暴力団に関係していないこと。

 (3) 町税の滞納がないこと。

事業内容

 補助金の対象となる事業は、次の各号のいずれの要件も満たすものです。

 (1) 特産品を開発し、新しく商品化する事業であること。

 (2) 特産品又はその商品名を町の魅力として発信しようとする事業であること。

対象経費

 補助金の対象となる経費は、次の各号のいずれかに該当するものです。

 (1) 特産品の開発に要する経費

 (2) 品質検査の経費及び栄養成分の分析等に要する経費

 (3) 商品のパッケージ等の製作に要する経費

 (4) 登録商標等に要する経費

 (5) 特産品の販売促進に係る広告宣伝に要する経費

 (6) その他、町長が特産品開発及び販売促進に必要と認める経費

補助額

 補助金の額は、補助対象経費の2分の1とし、1事業につき50万円を限度とします。

 なお、補助金の同一対象者への交付は、同一年度において50万円が限度となります。

交付申請について

 補助金の交付を受けようとする方は、次の書類を平泉町に提出してください。

 (1) 平泉特産品開発支援事業補助金申請書(様式第1号) [26KB docxファイル] 

 (2) 事業(変更)計画書(様式第2号) [24KB docxファイル]

 (3) 収支予算書(様式第3号) [22KB docxファイル] 

 (4) 食品の製造事業者にあっては、食品営業許可書の写し

 (5) 団体にあっては、団体の事業計画書等

 (6) その他町長が必要と認める書類