補助金の交付対象者

 補助金は、店舗等で事業を営む若しくは営もうとする法人又は個人若しくは店舗を所有する法人又は個人であって、次のいずれにも該当するもの

(1) 当該店舗等のリフォーム工事について、これまでに本補助金の交付を受けていないこと。
(2) 当該店舗等の所有権又は賃貸借契約による使用収益権を有していること。
(3) 平泉町暴力団排除条例(平成27年平泉町条例第16号)に定める暴力団に関係していないこと。
(4) 町税を滞納していないこと。
(5) 平泉商工会の会員であり、経営改善普及事業に基づく経営指導を原則6ヶ月以上受けていること。ただし、当該店舗等で創業する場合は、平泉商工会に入会の申し込みをし、経営改善普及事業に基づく経営指導を受けること。

対象となるリフォーム

 補助金の対象となる事業は、経営の持続化のため事業活動に必要な来客対応又は販売等を行うにあたり、来訪客の利便性の向上等による誘客促進等のために必要なリフォーム工事であって、次のいずれにも該当するもの

(1) 補助金の交付の決定の日において、建築後5年を経過している店舗のリフォームであって、当該日以降に着工し、年度内に完了するもの。
(2) 店舗のリフォームに要する費用が、消費税及び地方消費税に相当する額を除き、30万円以上のもの。
(3) 町内建設業者が自ら施工するもの。

※ なお、この補助金における「リフォーム」とは、別表.pdf [102KB pdfファイル] に掲げる増築、改築及び改修を示します。

補助金の額

 店舗等のリフォームに要する費用(消費税、地方消費税除く。)から次に掲げる額を除いた額の2分の1以内とし、その限度額を50万円とする。

(1) 店舗のリフォームに関し、国、県その他地方公共団体からの補助金、交付金等を受ける場合は、それに相当する額。
(2) 店舗と店舗以外(住居等)の部分を併せたリフォームの場合は、当該店舗以外の部分にかかるリフォーム工事費用。

補助金の交付申請

 補助金の交付を受けようとする方は、次の書類を平泉町に提出してください。

(1) 補助金交付申請書様式第1号.rtf [87KB rtfファイル] 
(2) リフォーム工事に要する経費の内訳が確認できる資料
(3) 所有権等を証明する書類(賃貸借店舗の場合は、所有者の承諾書及び賃貸借契約書の写し)
(4) 店舗等の建築年数を証明する書類
(5) 付近見取図、工事箇所の図面及び写真(施工前の状況を撮影したもの)
(6) 経営計画書又は創業計画書
(7) 平泉商工会会員証明書(創業者の場合は、平泉商工会入会申込書の写し)
(8) その他町長が必要と認める書類

※ その他、補助金についての詳細は、平泉町店舗等リフォーム促進支援事業補助金交付要綱.pdf [656KB pdfファイル] をご覧ください。

その他

本補助金事業は予算の範囲内で行います。申請を希望する場合は、事前にご相談ください。