平泉町中小企業振興資金は、町内で事業を営もうとする中小企業又は個人事業者に対して事業資金の融資を行うことにより、中小企業者の振興及び育成を図ることを目的とする制度です。

さらに、本制度によって融資を受けた資金に係る利子及び信用保証料の全額又は一部を町が補給しています。

資金の種類

1.運転資金 
商品の仕入れ、材料の購入、支払手形の決済等に要する経費として、取扱金融機関が中小企業者に対して融資する資金

2.設備資金 
機械、器具等の購入の資金及び工場・店舗等の新築・増改築等に要する経費として、取扱金融機関が中小企業者に対して融資する資金

3.開業資金
商品の仕入れ、材料の購入、支払手形の決済、機械、器具等の購入の資金及び工場・店舗等の新築・増改築等に要する経費として、取扱金融機関が新たに事業を営もうとする個人及び会社又は新たに事業を営んだ日から起算して1年を経過する日までの間にある中小企業者に対して融資する資金

融資対象者

 それぞれの要件をすべて具備するもの

1.運転資金及び設備資金
・融資の申込みの日において、引き続き1年以上町内に住所を有していること。
・融資の申込みの日において、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
・納期の到来した町税を完納していること。
 

2.開業資金
・県内に住所を有すること。
・納期の到来した町税を完納していること。
・融資の申込みの時点において、事業に係る設備の設置若しくは商品の仕入れを既に終了している者又は当該設備の設置若しくは商品の仕入れを実施中の者であって、事業計画が妥当であると認められるもの。

融資限度額

1.運転資金 500万円(既保証残高を含み5,000万円の範囲内)

2.設備資金 500万円(既保証残高を含み5,000万円の範囲内)

3.開業資金 500万円(既保証残高を含み5,000万円の範囲内)

 

※なお、運転資金及び設備資金は合わせて申請することができます。

 その場合の融資限度額は750万円(既保証残高を含み5,000万円の範囲内)となります。

償還期間

1.運転資金 7年以内(ただし、1年以内の据置期間を置くことができる)

2.設備資金 7年以内(ただし、1年以内の据置期間を置くことができる)

3.開業資金 7年以内(ただし、1年以内の据置期間を置くことができる)

償還方法

・貸付期間が3年以内のとき  年2.70%

・貸付期間が3年超のとき   年2.90%

融資を受けた資金に係る利子補給

 年2.00%の利子補給を行っています。

 ※本制度による融資実行に合わせて取扱金融機関が手続きを行いますので、町への申請は不要です。 

取扱金融機関

 ・一関信用金庫平泉支店

 ・岩手銀行平泉支店

 ・東北銀行山目支店