補助対象事業

 補助金の対象となる空き店舗対策事業は、当該店舗に係る出店が次の要件を満たすもの

(1) 出店する業種が小売業、飲食業、サービス業その他これらに類する事業、その他町長が認めるものであること。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業でないこと。
(3) チェーン展開で事業を行う者でないこと。
(4) 店舗の営業時間が夜間(午後5時から翌日の午前10時までの間をいう。)のみでないこと。
(5) 直接客が店舗に来るものであること。

※ なお、この補助金における「空き店舗」とは、過去に営業していた実績がある公道に面する店舗を示します。

補助対象者

 補助金の交付を受けることができる者は、空き店舗を賃借して出店する個人又は法人であって、次に掲げる要件をいずれも満たすもの

(1) 平泉町内の空き店舗に入居し、1年以上の賃貸契約を締結すること。
(2) 平泉商工会に入会すること。
(3) 町内で営業している店舗から空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗としないこと。
(4) この要綱の規定に基づき補助金の交付を受けたことがないこと。

補助金の額

  補助金は事業に要した経費のうち、空き店舗の賃借料に対して交付するものとし、その額は1店舗につき賃借料月額の2分の1に相当する額とします。ただし、1店舗につき月額3万円を限度とします。

 なお、補助金の交付対象となる期間は、当該事業に係る出店1店舗につき営業を開始した日の属する月から起算して12ヶ月分を限度とします。

補助金の交付申請

 補助金の交付を受けようとする方は、次の書類を平泉町に提出してください。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号) [39KB docファイル] 
(2) 事業計画書 (様式第2号) [31KB docファイル] 
(3) 空き店舗の賃貸契約書の写し
(4) 空き店舗の建物平面図
(5) 申請者が個人の場合は履歴書、法人の場合は定款又はこれに準ずるもの
(6) 誓約書(様式第1号別紙) [47KB docファイル] 
(7) その他町長が必要と認める資料
 

※ その他、補助金についての詳細は、こちらをご覧ください。