退職者医療制度とは

 この制度は、会社など退職して国民健康保険に加入し、厚生年金などの被用者年金を受けられる65歳未満の方とその被扶養者が対象となる制度です。

 また、65歳を迎えると一般の国保加入となります。

※この制度は平成26年度末に廃止となりましたが、平成27年度以降それまでの退職日保険者が65歳になるまでは、退職者医療制度の対象となります。

対象となる人(次の条件にすべて当てはまる人) 

退職被保険者 本人 退職被保険者 被扶養者
  • 国民健康保険加入者
  • 被用者年金を受けており、年金の加入期間が20年以上あるいは40歳以降で10年以上ある者
  • 65歳未満の者
  • 退職者本人の配偶者(内縁関係を含む)
  • 退職者本人と同じ世帯で、主にその収入によって生活している三親等以内の者
  • 65歳未満の者

退職者医療制度の負担割合

 退職者医療制度対象の方の負担割合は、一般の国保の方と同じ3割負担です。

届出はすみやかに

 退職者医療制度は、年金受給権が発生した日から適用となりますので、国民健康保険加入者で年金証書を受け取ったら、速やかに届け出てください。