医療費が高額になったとき
高額療養費について
高額療養費制度とは、一ヶ月にかかった医療費の一部負担金が一定額を越えたとき、世帯ごとに設定されている自己負担額を超えた金額が、申請により払い戻される制度です。
自己負担額は、70歳未満の方、70歳以上75歳未満の方や世帯の所得によって異なります。
申請できる期間は受診月の翌月から2年以内です。
手続きに必要なもの
- 保険証
- 医療機関での領収書
- 世帯主や被保険者の通帳
- 印鑑
- 世帯主及び受診した方のマイナンバーがわかるもの
- 高額療養費支給申請書 [424KB pdfファイル]
限度額適用・標準負担額減額認定証について
入院する場合や高額な外来治療を受ける場合は「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付手続きを事前にしてください。
認定証を医療機関へ提示することにより、窓口での支払い額が軽減されます(ただし、保険適用分のみ)。また、住民税非課税世帯の人は入院時の食事代も減額されます。
負担額や条件は70歳未満の方、70歳以上75歳未満の方や世帯の所得によって異なります。
認定証は、申請した月の初日からの適用となり、有効期限は毎年7月31日までです。
70歳未満の方の自己負担額
所得区分がア~エまでの方は水色の「限度額適用認定証」を、所得区分がオの方は緑色の「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、月々の支払いが自己負担の限度額までとなります。
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
ア | 基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈多数回該当:140,100円〉 |
イ | 基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈多数回該当:93,000円〉 |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈多数回該当:44,400円〉 |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 〈多数回該当:44,400円〉 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 〈多数回該当:24,600円〉 |
70歳~74歳までの方の自己負担額
国保に加入されている70歳~74歳の方の月々の自己負担額は、次のとおりとなります。
低所得Ⅰの方と低所得Ⅱの方には「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しますので、医療機関にかかるときに保険証と併せて提示してください。
高齢受給者証の区分が一般と現役並みⅠ・Ⅱの方は高齢受給者証を医療機関に提示することで自己負担額までの支払いとなります。
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
外来(個人ごと) | 入院・世帯単位(世帯ごと) | |
現役並み所得者(※1) | 57,600円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈多数回該当:44,400円〉 |
一般 |
18,000円 〈年間上限額144,000円〉 |
57,600円 〈多数回該当:44,400円〉 |
低所得Ⅱ(※2) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ(※3) | 15,000円 |
(※1)現役並み所得者とは、住民税課税所得が145万円以上の方。ただし、同一世帯の70歳から74歳の国民健康保険被保険者の収入合計額が520万円未満の場合は、国保窓口に申請をいただくことにより所得区分が「一般」となります。
(※2)低所得者Ⅱとは、世帯主および世帯全員が住民税非課税の方。
(※3)低所得Ⅰとは、世帯主および世帯全員が住民税非課税で、世帯の所得が一定基準以下の方。
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付に必要なもの
限度額適用認定証ならびに限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を希望される方は、下記のものを持参のうえ、役場町民福祉課にて手続きをしてください。
- 届出者本人と確認できるもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・障害者手帳など)
- 国民健康保険の被保険者証
- マイナンバー(世帯主と認定証が必要な人の分)