交通事故などの第三者行為について
登録日2017年1月29日
更新日2018年10月25日
国民健康保険に加入している人が、交通事故や傷害事件などの第三者行為によって負傷したり病気になったりした場合でも、保険証を使って治療を受けることができます。
しかし、本来その治療費は加害者が負担すべきものであるため、国民健康保険が一時的に立て替え払いし、後日加害者に治療費を請求することになります。
したがって、第三者行為で医療機関にかかる際は、速やかに町民福祉課国保窓口へ届け出てください。
第三者行為による傷病とは?
- 交通事故(自転車、バイクを含む)
- 喧嘩などの暴力行為でのけが
- 他人の飼い犬に噛まれた際のけが
- 飲食店での食中毒
- スキー場での接触事故 など
提出が必要な書類
- 第三者行為(交通事故)による被害届
第三者行為の被害にあったとき、提出する書類です。
第三者行為(交通事故)による被害届 [40KB xlsファイル]
第三者行為(交通事故)による被害届 記入例 [71KB xlsファイル]
- 事故発生状況報告書
事故の状況を把握するために必要な書類です。
- 人身事故入手不能理由書
交通事故の証明書を入手できないときに提出する書類です。
- 念書
被保険者と平泉町との確認のために提出する書類です。
- 誓約書
平泉町の債権確保のために加害者に誓約してもらい、提出する書類です。
次のような場合は保険証を使えません
通勤中や仕事中に第三者行為でけがをした場合
労災保険の適用となります。
飲酒運転や無免許運転などの不法行為による場合
国保の給付の対象にはなりません。
示談を済ませてしまった場合
国保窓口へ届け出る前に示談を結んでしまうと、国保が加害者に対する請求権を失ってしまうことがあります。よって、示談を結ぶ前に必ず国保窓口へ届け出てください。
この記事に関するお問い合わせ先
平泉町 町民福祉課
〒029-4192
岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2
TEL
0191-46-5562
FAX
0191-46-3080
EMAIL
chomin@town.hiraizumi.iwate.jp