新型コロナウイルス感染症により、一時的に休業や教育訓練等を行い、労働者の雇用維持を図った場合、事業主に休業手当、賃金等の一部が助成されます。
小学校等の臨時休校等に伴い、子どもの保護者である労働者に対し、有給休暇を取得させた事業主の方に助成金が支給されるほか、個人で仕事をする保護者の方が子どもの世話を行うために契約した仕事ができなくなった等の場合にも支援金が支給されます。
※いずれの制度にも支給要件があります。詳細については、各問い合わせ先でご確認ください。
【厚生労働省】
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置について
・小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)
・時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例
【岩手労働局】
・新型コロナウイルス感染症について(事業主、労働者のみなさまへ)
特別労働相談窓口の開設、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う支援策、雇用調整助成金(具体的な申請内容等)、特別休暇のコンサルティング労働保険料の納付猶予 など
詳細については、以下のリンク先をご確認ください。
【経済産業省】
・支援策のパンフレット
・各支援策の問い合わせ先一覧
・資金繰り支援(貸付・保証)
・新型コロナウイルス対策補助事業
・中小企業・小規模事業者向け相談窓口
・現地進出企業・現地情報及び相談窓口(ジェトロ)
・輸出入手続きの緩和等
・学びの機会提供を行うEdTech事業者の取組支援 など
新型コロナウイルス感染症による影響を受けながらも生産性向上に取り組む事業者を対象に小規模事業者持続化補助金の採択について、加点措置を講じることによって、優先的に支援することが予定されています。
加点措置を受けるためには、加点対象事業者であることを確認する書類(平泉町長による証明)が必要となります。
上記補助金を申請予定の事業者につきましては、下記の必要書類を作成の上、平泉町観光商工課に申請してください。
※事業が採択されることを確約するものではありません。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明申請書(様式第1号) [17KB docxファイル]
(2)セーフティネット保証4号の認定書
(3)2020年2月の1箇月間の売上高が、前年同月と比較して減少したことが分かる証明(※1)
(4)創業1年未満の事業者においては、2020年2月1箇月間の売上高が、直前箇月(2019年11月から2020年1月まで)の売上高平均と比較して減少したことが分かる証明(※2)
(※1)毎月の締め日が1日から30日でない場合は、2月に該当する期(1月20日から2月19日、2月5日から3月4日など)1箇月の売上高としてください。
(※2)前年2月に創業していない場合は、直近の3箇月(2019年11月から2020年1月)の売上高の平均を前年2月の売上高に変えて比較して下さい。
(2)、(3)の証明書については、任意様式とします。