平泉町では、町内において起業する方、町内事業者の事業承継を受ける方を対象に、予算の範囲内で補助金を交付しています。
補助金の交付対象者は、次のいずれの要件も満たす方です。
(1)起業・事業承継を行おうとし、主たる事業所を町内に置こうとする方
(2)(起業・事業承継後に申請する場合)補助金の申請の日が、起業・事業承継の日の属する年度の翌年度までの間であること
(3)納付すべき町税の滞納がないこと。
(4)個人の場合は、平泉町の住民基本台帳に記録されていること。
(5)認定経営革新等支援機関(平泉商工会)から指導、助言を受け、適切な経営計画を有しているものとして確認を得ていること
(6)平泉商工会の会員である方又は起業・事業承継を行った後に会員となること。
※次のいずれかに該当する場合は、対象となりませんのでご注意ください。
(1)宗教活動又は政治活動を目的として事業を行う者
(2)平泉町暴力団排除条例(平成27年平泉町条例第16号)に定める暴力団又は暴力団員である者
補助金の対象経費は、起業・事業承継に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)のうち、次のいずれかに該当するものです。
ただし、国、県又は町等、他の補助金等の対象としている経費は除きます。
(1)設備の購入、修繕に要する経費
(2)法人登記に要する経費
(3)知的財産登録に要する経費
(4)販路開拓に係る広報等に要する経費
(5)外部専門家からの指導受入等に要する経費
(6)その他町長が特に必要と認める経費
補助金の額は、補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数は切捨)とし、50万円を限度とします。
ただし、補助対象者がUIJターン者である場合は、限度額は100万円です。
補助金の交付を受けようとする方は、次の書類を平泉町に提出してください。
(1)平泉町起業・事業承継支援事業費補助金交付申請書(様式第1号 [23KB docxファイル] )
(2)経営計画書(様式第2号 [24KB docxファイル] )
(3)補助事業計画書及び収支予算書(様式第3号 [17KB docxファイル] )
(4)積算の根拠となる資料又は見積書等
(5)申請者の本人確認資料(免許証等)の写し
(6)その他町長が必要と認める書類
申請書類等の審査を行ったうえで交付決定となりますので、決定までに時間を要する場合があります。また、本補助金は予算の範囲内での行いますので、申請を希望する場合は、お早めにご相談ください。
※その他、補助金についての詳細は、こちらをご覧ください。