事業活動の制限、自然災害等に伴い、経営の安定に支障が生じている中小事業者が融資を受ける際に通常とは別枠で保証を得られる制度を実施しています。
※制度の利用にあたっては、事業所の所在する市町村長の認定が必要です。
国が指定する全国的に業況の悪化している業種に属している場合や自然災害等をはじめとする突発的事由によって売上高等が減少している中小事業者を支援するための措置です。
⇒本認定を受けることで、金融機関でのセーフティネット保証に対応する融資を利用の 際に、一般保証枠とは別枠で信用保証協会の保障(保障割合:4号認定の場合100%保証、5号認定の場合80%保証)を利用することができます。
金融秩序の混乱やその他の事象が発生した際に、売上高等が減少している中小事業者を支援するための措置です。
⇒本認定を受けることで、金融機関での危機関連保証に対応する融資を利用の際に、一般保証及びセーフティネット保証とは別枠で信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することができます。
セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証等に係る売上高等減少の認定書は、町で認定申請を受け付けております。
岩手県が行う制度融資で、新型コロナ感染症の影響により経営環境が悪化している県内中小企業者に対して、設備資金・運転資金を融資し、経営の安定を支援する制度です。
岩手県内に事務所を有する中小企業者(個人事業主を含む)で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が15%以上減少し、セーフティネット保証4号・5号または危機関連保証のいずれかの認定を受けた方。
※セーフティネット保証4号・5号または危機関連保証の認定は、観光商工課で行っています。
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
岩手県商工労働観光部 経営支援課 金融担当
電話 019-629-5542 FAX 019-629-5549