平泉町中小企業振興資金は、町内で事業を営もうとする中小企業又は個人事業者に対して事業資金の融資を行うことにより、中小企業者の振興及び育成を図ることを目的とする制度です。
さらに、本制度によって融資を受けた資金に係る利子及び信用保証料の全額又は一部を町が補給しています。
1.運転資金
商品の仕入れ、材料の購入、支払手形の決済等に要する経費として、取扱金融機関が中小企業者に対して融資する資金
2.設備資金
機械、器具等の購入の資金及び工場・店舗等の新築・増改築等に要する経費として、取扱金融機関が中小企業者に対して融資する資金
3.開業資金
商品の仕入れ、材料の購入、支払手形の決済、機械、器具等の購入の資金及び工場・店舗等の新築・増改築等に要する経費として、取扱金融機関が新たに事業を営もうとする個人及び会社又は新たに事業を営んだ日から起算して1年を経過する日までの間にある中小企業者に対して融資する資金
それぞれの要件をすべて具備するもの
1.運転資金及び設備資金
・融資の申込みの日において、引き続き1年以上町内に住所を有していること。
・融資の申込みの日において、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
・納期の到来した町税を完納していること。
2.開業資金
・県内に住所を有すること。
・納期の到来した町税を完納していること。
・融資の申込みの時点において、事業に係る設備の設置若しくは商品の仕入れを既に終了している者又は当該設備の設置若しくは商品の仕入れを実施中の者であって、事業計画が妥当であると認められるもの。
1.運転資金 500万円(既保証残高を含み5,000万円の範囲内)
2.設備資金 500万円(既保証残高を含み5,000万円の範囲内)
3.開業資金 500万円(既保証残高を含み5,000万円の範囲内)
※なお、運転資金及び設備資金は合わせて申請することができます。
その場合の融資限度額は750万円(既保証残高を含み5,000万円の範囲内)となります。
1.運転資金 7年以内(ただし、1年以内の据置期間を置くことができる)
2.設備資金 7年以内(ただし、1年以内の据置期間を置くことができる)
3.開業資金 7年以内(ただし、1年以内の据置期間を置くことができる)
・貸付期間が3年以内のとき 年2.70%
・貸付期間が3年超のとき 年2.90%
年2.00%の利子補給を行っています。
※本制度による融資実行に合わせて取扱金融機関が手続きを行いますので、町への申請は不要です。
令和2年度内に平泉町中小企業振興資金貸付制度によって融資が実行された事業資金に係る中小企業者が支払う利子については、償還まで町が全額補給します。
令和2年度内に、平泉町中小企業振興資金貸付制度によって融資が実行された事業資金に係る、中小企業者が支払う保証料について、町が全額補給します。
※補給金を受けるためには町への申請が必要となります。
今後の繰上償還等の状況により、岩手県信用保証協会から信用保証料が返金された場合は、返金額分の補給金を町に返還することが必要です。
平泉町中小企業振興資金貸付制度によって事業資金を借入れた際に発生する、岩手県信用保証協会に支払った信用保証料を対象とします。
申請書(観光商工課でも配布しています。)に必要事項の記入と金融機関の支払証明を受けた後、融資契約書及び岩手県信用保証協会が発行する信用保証決定通知書の写しを添えて観光商工課へ申請してください。
・補給金を受ける場合
平泉町中小企業振興資金保証料補給金交付申請書(様式第1号).docx [26KB docxファイル]
・補給金を返還する場合
平泉町中小企業振興資金保証料補給金返納報告書(様式第4号) [22KB docxファイル]
・一関信用金庫平泉支店
・岩手銀行平泉支店
・東北銀行山目支店