法人税割額=課税標準となる法人税額×法人税割の税率
平泉町における法人町民税法人税割の税率が次のとおり変更になります。
令和元年10月1日以降に開始する事業年度から、改正後の税率が適用されます。
【改正前】9.7%
【改正後】6.0%
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告税額の計算方法について下記のとおり経過措置が設けられます。
法人税割額=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
資本金の額 | 従業員数50人以下 | 従業員数50人超 |
50億円超 | 41万円 | 300万円 |
10億円超過から50億円以下まで | 41万円 | 175万円 |
1億円超から10億円以下まで | 16万円 | 40万円 |
1,000万円超から1億円以下まで | 13万円 | 15万円 |
1,000万円以下 | 5万円 | 12万円 |
その他 |
5万円 |
均等割月割額=均等割額×事務所を有していた月数÷12
月数が1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは端数を切り捨てます。
申告の種類 | 納付税額 | 期限 | |
中 間 申 告 ※1 |
予定 申告 |
前事業年度の法人税割額 ×中間期間の月数 ÷前事業年度の月数 +均等割額 |
事業年度開始の日以降6月を 経過した日から2月以内 |
仮決算 による 中間 申告 |
事業年度開始の日から6月 間を1事業年度とみなして 計算した法人税額を課税標 準として算定した法人税割額 +均等割額 |
||
確定申告 |
法人税割額+均等割額 (中間納付税額を除く。) |
事業年度終了の日から2月以内 (事業年度終了の日から2月以内 に決算が確定せず、法人税の期限 後申告について税務署長の承認 を受けた場合においてはその指定 した日まで) |
※1 法人税において中間申告の義務がある法人が対象です。
法人町民税にかかる事務所等の申告書.docx [16KB docxファイル]
添付書類
定款の写し、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し、申告書期限延長の場合は法人税の期限後申告承認が確認できるもの
添付書類
定款の写し、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し、総会資料など異動事項が確認できるもの