・令和6年度個人住民税(町民税、県民税、町県民税、住民税とも言う。)を課税している自治体(市区町村)から送付されます。
・令和6年7月下旬頃に発送を予定しています。 ・住民票上の住所地宛に普通郵便で発送します。
令和6年度個人住民税を課税している自治体から給付されます。
令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割に対して定額減税が行われ、定額減税しきれないと見込まれる額を給付します。
7月下旬頃に発送される書類で金額を確認してください。
※令和6年分所得税額が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に不足分の給付を行う予定です。
※令和6年度調整給付は、届いた書類に記載の金額を給付となります。
令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割に対して定額減税が行われ、定額減税しきれないと見込まれる方に対して給付します。
平泉町税務課に書類(確認書)が届いた後、およそ4週間後
※書類提出が集中した場合や記入漏れ等の不備があった場合は、上記の限りではありません。
個人住民税は、町民のみなさんの日常生活に密接に結びついた多くの行政サービスを行うための費用を、みなさんの収入に応じて分担していただく税金です。
個人住民税は、町民税と県民税を合わせたもので、毎年1月1日現在、区内にお住まいの方に課税されます。
所得税と違い、前年の所得金額に対して当該年度に課税されます。
また年の途中で平泉町から転出した方も、その年度の個人住民税は平泉町で課税され、納税もしていただきます。
令和6年度の課税状況(金額、控除対象配偶者の有無や、扶養親族の人数など)については、個人住民税の納税通知書でご確認ください。
また、マイナンバーカードを利用して世帯の所得や情報が確認できます。 詳細はデジタル庁HPの「私の情報について(外部サイト)」をご覧ください。
令和5年中の所得金額や人的控除等の情報を基に、令和6年分の推計所得税額を算定しています。
※令和6年分所得税額が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に不足分の給付を行う予定です。
※令和6年度調整給付は、届いた書類に記載の金額を給付となります。
令和6年度個人住民税を課税している自治体から給付されます。
個人住民税は、原則として1月1日の住所地から課税されます。その後、他の自治体に転出した場合も課税する自治体は変わりません。
令和6年度個人住民税を課税している自治体から給付されます。
令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割に対して定額減税が行われ、定額減税しきれないと見込まれる方に対して給付します。
対象となる可能性がある方に書類(確認書)を発送していますので、原則給付されます。
※給付を受けるには、平泉町税務課へ確認書の提出が必要です。
・確認書提出前に亡くなられた場合は、受給権がありません。
・確認書提出後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。
※書類の印刷時期の関係で、亡くなられた方宛に書類が届く場合がありますので、申し訳ありませんが、ご了承ください。
扶養主が扶養人数に応じて定額減税され、定額減税しきれないと見込まれる場合に調整給付を給付しますので、原則として、被扶養者は調整給付の対象となりません。
令和6年度個人住民税所得割は令和5年分の収入に対して課税される税金のため、令和5年が無収入だった場合は、調整給付の対象にはなりません。
外国人か日本人かに関わりません。
令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割が課税される場合、定額減税が行われ、定額減税しきれないと見込まれる方が対象となります。
学生であるか、一人暮らしであるかどうかに関わりません。
令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割が課税される場合、定額減税が行われ、定額減税しきれないと見込まれる方が対象となります。
令和6年1月1日時点で国内に居住していない場合は、令和6年度個人住民税が課税されませんので、調整給付の対象とはなりません。
定額減税しきれないと見込まれる額を給付します。
7月下旬頃に発送される書類で金額を確認してください。
※令和6年分所得税額が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に不足分の給付を行う予定です。
※令和6年度調整給付は、届いた書類に記載の金額を給付となります。
税法上の「扶養控除」の対象になっている方です。本人、配偶者や子どもなど、一定の収入以下の場合に対象となります。ただし、16歳未満の年少扶養親族(扶養控除額0円)も含みます。
※国外居住者を除きます。
※配偶者特別控除の適用を受ける配偶者は該当しません。
配偶者特別控除の対象となる納税義務者の配偶者は「控除対象配偶者」ではないため、納税義務者の配偶者としての定額減税の適用は受けられません。なお、当該配偶者に令和6年度の個人住民税の所得割がかかっている場合は、自身の所得割額について定額減税を受けることができます。
調整給付の計算には含まれません。 青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受ける人または白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族になれません。
※専従者とは、事業主の元で働いている家族従業員
※次のいずれの要件を満たす方に、令和7年度に不足額給付を行う予定です。 (必要書類の提出が必要)
(1)所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ (本人として定額全税の対象外であること)
(2)税制度上、「扶養親族」対象外 (青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の者)
(3)低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。(一体措置の上で低所得者世帯向け給付対象でないこと)
令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割に対して定額減税が行われ、定額減税しきれないと見込まれる方に対して給付します。
※専従者とは、事業主の元で働いている家族従業員
※次のいずれの要件を満たす方に令和7年度に不足額給付を行う予定です。 (必要書類の提出が必要)
(1)所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ (本人として定額全税の対象外であること)
(2)税制度上、「扶養親族」対象外 (青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の者)
(3)低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。(一体措置の上で低所得者世帯向け給付対象でないこと)
年末調整や確定申告の際に扶養親族に含めていれば、調整給付の計算に含まれます。
住宅ローン控除やふるさと納税等の税額控除適用後に、住民税所得割額や所得税がある場合、定額減税で控除しきれない分を給付します。
所得税の扶養親族の判定は、令和6年12月31日の状況によりますので、令和6年分所得税の定額減税の対象となります。
勤務先に届け出ると、年末調整の時に所得税の定額減税対象として計算されます。
なお、実際の令和6年度分所得税が確定した後、調整給付の金額を再計算します。その結果、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に不足分の給付を行う予定です。
ただし、個人住民税の扶養判定は、令和5年12月31日の状況によりますので、令和6年度個人住民税の定額減税対象になりません。
定額減税しきれないと見込まれる額が増えた場合は、不足額として令和7年度での支給を予定しています。
※令和6年度調整給付は、届いた確認書等に記載の金額を給付となります。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止法等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、所得税等を課さないこととされ、差押禁止等の対象とされています。
個人住民税の定額減税に関して「定額減税(特別控除)」をご確認ください。
所得税の定額減税に関しては、国税庁HP「定額減税特設サイト」をご確認ください。