令和6年度の税制改正により、賃金上昇が物価に追いついていない国民の負担緩和のため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税と令和6年度個人住民税(町・県民税)において定額減税(特別税額控除)が実施されます。

個人住民税の定額減税の概要は次のとおりです。

定額減税(特別税額控除)

令和6年度住民税(町・県民税)の合計所得金額が1805万円(給与収入のみの場合は2000万円)以下の方

注記;住民税(町・県民税)が非課税の方や均等割のみの方は対象になりません。

定額減税(特別税額控除)の算出方法

令和6年度住民税(町・県民税)について、納税義務者の所得割の額から、下記の特別税額控除の合計額を控除します。

1.本人 1万円

2.控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円

注記1;特別税額控除の合計額がその者の所得割を超える場合には、所得割の額となります。

注記2;控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度の金額から控除される予定です。

定額減税(特別税額控除)を行った場合の徴収方法

(1)給与から特別徴収で住民税(町・県民税)が差し引かれる場合

令和6年6月分は特別徴収を行わず、定額減税(特別税額控除)後の住民税(町・県民税)を令和6年7月分から令和7年5月分の11ヵ月で特別徴収します。

(2)納付書や口座振替など普通徴収で住民税(町・県民税)をお支払いいただく場合

令和6年6月分の住民税(町・県民税)に係る第1期分の納付額から定額減税(特別税額控除)を控除します。第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

(3)公的年金から特別徴収で住民税(町・県民税)が差し引かれる場合

令和6年10月分の公的年金から引き落とす税額から定額減税(特別税額控除)を控除します。また、10月分で控除しきれない場合は、12月分以降の公的年金から引き落とす税額から順次控除します。

 

所得税の定額減税について(国税庁)外部サイト

個人住民税の定額減税リーフレット [226KB pdfファイル] 

定額給付金詐欺注意リーフレット [440KB pdfファイル]