令和6年度の税制改正により、賃金上昇が物価に追いついていない国民の負担緩和のため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税と令和6年度個人住民税(町・県民税)において定額減税(特別税額控除)が実施されます。
個人住民税の定額減税の概要は次のとおりです。
令和6年度住民税(町・県民税)の合計所得金額が1805万円(給与収入のみの場合は2000万円)以下の方
注記;住民税(町・県民税)が非課税の方や均等割のみの方は対象になりません。
令和6年度住民税(町・県民税)について、納税義務者の所得割の額から、下記の特別税額控除の合計額を控除します。
1.本人 1万円
2.控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円
注記1;特別税額控除の合計額がその者の所得割を超える場合には、所得割の額となります。
注記2;控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度の金額から控除される予定です。
令和6年6月分は特別徴収を行わず、定額減税(特別税額控除)後の住民税(町・県民税)を令和6年7月分から令和7年5月分の11ヵ月で特別徴収します。
令和6年6月分の住民税(町・県民税)に係る第1期分の納付額から定額減税(特別税額控除)を控除します。第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。
令和6年10月分の公的年金から引き落とす税額から定額減税(特別税額控除)を控除します。また、10月分で控除しきれない場合は、12月分以降の公的年金から引き落とす税額から順次控除します。
個人住民税の定額減税リーフレット [226KB pdfファイル]
定額給付金詐欺注意リーフレット [440KB pdfファイル]