定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」又は「令和6年度個人住民税(町・県民税)所得割額」を上回る方に対し、調整給付金を支給します。
支給該当者へは、7月24日付けで、「調整給付金確認書」を送付しておりますので、支給を希望される方は10月31日までに忘れずに手続きをして下さい。
物価高騰に伴う国民の負担を緩和するため、「令和6年度税制改正大綱」(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、令和6年分の所得税及び令和6年度の個人住民税(町・県民税)の定額減税が実施されます。
ただし、定額減税しきれないと見込まれる方には調整給付金が支給されます。
1.所得税の税額減税可能額(3万円×減税対象人数)が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)を上回る方。
2.個人住民税(町・県民税)所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が令和6年度個人住民税所得割額を上回る方。
1または2のいずれかに該当する方。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1805万円(給与収入のみの場合は2000万円)以下である場合に限ります。
※減税対象人数とは、納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族の人数です。ただし、控除対象配偶者と扶養親族について、国外居住者は対象外です。
※原則個人住民税の賦課自治体(令和6年1月1日お住まいの自治体)が調整給付金の支給自治体になります。
※原則、「令和6年度個人住民税(町・県民税)非課税」「令和6年度個人住民税(町・県民税)均等割のみ課税」の方は支給対象外です。
所得税分控除不足額と個人住民税(町・県民税)不足額を足し、1万円単位で切り上げて算出した額が、調整給付額となります。
調整給付額算出方法は下記のとおりです。
・所得税分控除不足額の算出方法
定額減税可能額(3万円×減税対象人数)から令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)を引いた額(0円以下は不足額なし)。
・個人住民税(町・県民税)所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)から令和6年度個人住民税所得割額を引いた額(0円以下は不足額なし)。
調整給付金の対象となる方には、町から7月24日付けで確認書を送付しています。
支給を希望される場合は、10月31日までに手続きをして下さい。
提出期限を過ぎた場合は、給付を受けられません。
送付されている書類のうち、下記の2枚を税務課まで提出して下さい。
1.「調整給付金確認書」・・・内容を確認のうえ、必要事項を記入して下さい。
2.「本人確認書類等貼付用紙」・・・運転免許証等本人確認書類、振込先口座がわかる資料の写しを貼り付けて下さい。
・内閣官房ホームページにて、制度概要やよくある質問等のページを作成していますので、下記リンクによりご確認ください。
・個人住民税(町・県民税)における定額減税については、平泉町ホームページに掲載していますので、下記リンクにより確認ください。
給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐欺にご注意ください。
町や国の機関などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対ありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費者生活センターや最寄りの警察にご連絡ください。
内閣府・内閣官房においても以下のように、注意喚起を行っているので、下記PDFによりご確認ください。