令和6年度の新型コロナウイルスワクチン接種について

定期接種について

令和6年度の定期接種については以下のとおり実施する予定です。

詳細は決まり次第、町ホームページ等でお知らせします。

対象者

平泉町に住民票があり、接種時点で65歳以上の方、60歳以上65歳未満の方で心臓・腎臓・呼吸器系の機能の障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害がある方(身体障害者手帳1級相当程度)

接種回数・接種時期

年1回、秋冬の見込みです。

負担額や免除制度等の詳細は決まり次第お知らせします。

接種費用

原則、一部自己負担が発生します。

使用するワクチン

使用するワクチンの種類は、ウイルスの流行状況や様々なワクチンの開発状況を考慮しながら、引き続き国で検討を行うこととされています。

接種場所

町で委託している医療機関での接種となります。

接種可能な医療機関の一覧は、決まり次第、町ホームページ等でお知らせいたします。

任意接種について

令和6年4月1日以降、定期接種の対象とならない方や定期接種の期間外に接種を希望する方は、任意接種として接種を受けることができます。

接種費用は全額自己負担です。

自己負担額や使用するワクチンの種類、実施時期等は、接種を実施する個々の医療機関が決定しますので、各医療機関にご自身でご確認いただくことになります。

接種券について

令和6年度以降の接種では、定期接種、任意接種関わらず接種券は不要です。

令和6年度4月1日以降は、これまでお送りした接種券は使用できなくなります。

なお、令和6年3月31日までの接種を希望する方で、接種券がお手元にない方は、コールセンター(080-8899-2043)にお問い合わせください。

健康被害救済制度について

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、起こることがあります。

新型コロナウイルスワクチン接種に伴い、疾病や障害が生じたり、死亡された場合において、そのような状況がワクチン接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定した時には、予防接種法に基づき救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。

令和6年度以降の被害救済制度の申請については、以下のとおりとなります。

特例臨時接種で受けた接種について

令和5年度までに特例臨時接種として受けた接種に係る健康被害救済制度の申請は、令和6年4月1日以降も引き続き可能です。

詳細は、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください。

定期接種で受けた接種について

令和6年度以降に定期接種で接種を受け健康被害が発生した場合も、特例臨時接種と同様に、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、住民票のある自治体に救済制度の申請をすることができます。

※特例臨時接種の給付水準はA類疾病と同等とされていますが、定期接種はB類疾病の給付水準となり、給付の種類と給付額が異なります。詳細は、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください。

任意接種で受けた接種について

任意接種の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく被害救済制度の対象となります。令和6年度以降に任意接種として受けた接種で健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に被害救済制度の申請をすることができます。

制度の詳細については、PMDAホームページ「医薬品副作用被害救済制度」をご確認ください。

 接種に関する問い合わせ先

平泉町新型コロナワクチン接種対策チームは令和6年3月29日をもって終了します。

令和6年3月30日以降の新型コロナウイルスワクチンに関するお問い合わせ先は、平泉町保健センターにご連絡ください。

【3月29日まで】新型コロナワクチン接種対策チーム

電話番号:080-8899-2043

受付時間:9時~16時30分(平日のみ)

【3月30日以降】平泉町保健センター

電話番号:(0191-)46-5571

 受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ)