接種を受けた際に発行している「接種済証」や「接種記録書」、令和3年12月19日までの申請に基づき既に発行した「接種済証」、「接種証明書」についても接種をしたことを証明するものとして引き続きお使いいただけます。ただし、証明を確認する相手方によってはお使いになれない場合もありますので、証明を必要とする相手方に事前に確認してください。
申請先は、接種日時点で住民票のあった市町村(接種券を発行した市町村)です。接種後に転居された場合は転居前の市町村への申請となります。回数別に異なる市町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、それぞれの市町村への申請が必要となります。
下記の添付ファイルに記載された手順により自動で発行されます
接種証明書をスマートフォンアプリで発行できます [374KB pdfファイル]
【注1】写しは、原本を窓口で提示いただければ、提出は不要です。その場合、窓口でコピーを取らせていただきます。
【注2】旅券に旧姓・別姓・別名等の記載がある場合は、旧姓・別姓・別名等が確認できる書類の写しを添付してください(例:旧姓併記のマイナンバーカードなど)。
【注3】同一世帯であっても、窓口に来た人と証明が必要な人が異なる場合は、当事者(証明を必要としている人)が署名した委任状を提出してください。なお、窓口に来た人が法定代理人の場合は、委任状の添付を省略できますが、法定代理人であることを確認できる書類を提示してください。法定代理人が郵送申請する場合は、法定代理人の資格があることを確認できる書類の写しを同封してください。
郵便番号 029-4192
平泉町平泉字志羅山45-2(平泉町保健センター内)
平泉町新型コロナワクチン接種対策チーム
電話番号 0191-34-9808
必要書類を受領し、書類・接種記録の確認してからの郵送となります(書類受領から概ね5日程度を予定しています)。
なお、混雑状況や接種記録の確認状況により多少日数がかかる場合がありますので、余裕をもって申請するようお願いします。
接種証明書の一部のコンビニエンスストア等店舗で取得する(コンビニ交付)ことができます。
接種証明書のコンビニでの取得方法はこちらをご覧ください(厚生労働省資料)[1131KB pdfファイル]
申請先の市町村や店舗等がコンビニ交付の利用ができるかどうか、事前に厚生労働省のウェブサイトで確認してください。
毎日6時30分から23時00分まで(故障対応含むメンテナンス時間を除く)
接種証明書は外字に対応しておりません。氏名(漢字)に外字が含まれる場合は、代替文字にて発行されます。
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書について(厚生労働省ホームページ)
接種証明書の一般的・制度的事柄に関する質問は、下記厚生労働省新型コロナウイルスワクチンに係る電話相談窓口までお問合せください。
厚生労働省 新型コロナウイルスワクチンに係る電話相談窓口(コールセンター)
電話番号 0120-761770
郵便番号 029-4192
平泉町平泉字志羅山45-2(平泉町保健センター内)
平泉町新型コロナワクチン接種対策チーム
電話番号 0191-34-9808
受付時間 午前9時から午後4時30分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)