○平泉町公の体育施設の使用料の減免に関する規則

令和7年9月19日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、公の体育施設の使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 この規則において対象となる「公の体育施設」とは、次に掲げる条例に規定する施設をいう。

(使用料の減免)

第3条 前条各号に掲げる条例の規定により、使用料を減免することができる場合及びその割合は、別表のとおりとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

減免割合

基本使用料

付加使用料

町が使用するとき。

10割

10割

町又は教育委員会が共催する事業に使用するとき。

10割

10割

町内の保育所、幼稚園、認定こども園、小学校又は中学校が保育又は教育の活動で使用するとき。

10割

10割

平泉町文化スポーツクラブ及び中学生の部活動の充実を目的とする保護者会による活動で使用するとき。

10割

10割

町から事業の委託を受けた者が当該事業で使用するとき。

10割

10割

平泉町スポーツ協会が主催又は共催する事業で使用するとき。

10割

10割

平泉町行政区が主催する行事や活動で使用するとき。

10割

5割

平泉町スポーツ少年団に登録する単位スポーツ少年団が団体活動で使用するとき。

10割

5割

町内の社会福祉法人、特定非営利活動法人、農業協同組合又は商工会等が公益を目的とした活動で使用するとき。

10割

0

障がい者で構成する団体又は障がい者を支援する団体が団体活動で使用するとき。

10割

0

平泉町スポーツ協会に加盟する団体が主催する事業で使用するとき。

5割

0

国又は地方公共団体が公用で使用するとき。

5割

0

その他町長が認める場合

5割から10割まで

0から10割まで

備考

1 付加使用料とは、夜間照明設備使用料及びスコアボード使用料をいう。

2 減免によって10円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てる。

3 この表に明記されていない団体であっても、その活動の目的、内容等が明記した団体と同様と認められる場合は、同様と認める団体の区分により、使用料を減免することができる。

平泉町公の体育施設の使用料の減免に関する規則

令和7年9月19日 教育委員会規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和7年9月19日 教育委員会規則第3号