○平泉町立体育館設置条例

昭和54年12月22日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、町民の体育増進並びに文化教養の向上をはかるため、体育館を設置し、その施設の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町立体育館(以下「体育館」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

平泉町立長島体育館

平泉町長島字砂子沢167番地2

(使用許可)

第3条 体育館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 町長は、体育館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

第4条 体育館において、行商、募金その他これに類する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(行為の禁止)

第5条 体育館においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 立入禁止区域に立ち入ること。

(4) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号の1に該当する者に対し、第3条第4条の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは体育館からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分又は措置を命ずることができる。

(1) 体育館に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 体育館の保全又は使用に関し著しい支障が生じたとき。

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第7条 第3条第1項及び第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が体育館を使用するときは、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、町民が体育の増進並びに文化教養の向上をはかる目的で使用する場合においては無料とする。

2 前項に規定する使用料は、許可の際に徴収する。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の1に該当する場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 体育館の維持管理のため、町長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償)

第10条 使用者は、使用中に施設又は設備を損傷し、又は亡失したときは、直ちに原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(補則)

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平泉町体育館設置条例(昭和40年平泉町条例第10号)は、廃止する。

(平成14年条例第8号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 平泉勤労者体育センター条例(昭和63年平泉町条例第1号)は、廃止する。

(平成22年条例第21号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

時間

区分

午前

午後

夜間

全日

4月~10月

9時~12時

12時~17時

17時~22時

9時~22時

11月~3月

9時~12時

12時~17時

17時~21時

9時~21時

貸切り使用

入場料等を徴収しない場合

1,000

1,500

2,000

4,000

入場料等を徴収する場合

10,000

15,000

20,000

30,000

備考 入場料等を徴収する場合とは、入場料、会費若しくはこれに類する料金を徴収する場合又は営業の宣伝、その他これに類する目的をもって催しを行う場合をいい、入場料等を徴収しない場合とは、それ以外の場合をいう。

平泉町立体育館設置条例

昭和54年12月22日 条例第25号

(平成22年10月1日施行)