○平泉町営球場条例
平成2年6月26日
条例第7号
(設置)
第1条 体育の普及振興を図り、町民の心身の健全な発達に寄与するため、平泉町営球場(以下「球場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 球場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 平泉町営長島球場
位置 平泉町長島字砂子沢地内
(使用等の許可)
第3条 球場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他球場の管理上適当でないと認めるとき。
3 町長は、球場の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
第4条 球場において、物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第5条 球場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又は損傷すること。
(3) 土地の形状を変更すること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(2) 第3条第3項の条件に違反したとき。
(4) 球場の管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 町長は、町営球場を使用しようとする者の利便を図るために必要と認めたときは、町営体育施設共通使用回数券を発行することができる。
3 前項に規定する使用料は、許可の際に徴収する。
(使用料の免除)
第8条 町長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の1に該当する場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなかったとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(損害賠償等)
第10条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(補則)
第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成15年条例第16号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 使用料金表
区分 | グランド及びスタンド使用料 | 夜間照明設備使用料 |
高校生以下 | 1時間 200円 | 30分につき 1,000円 |
学生・一般 | 1時間 400円 |
2 町営体育施設共通使用回数券料金表
区分 | 町営体育施設使用料及び夜間照明設備使用料共通使用回数券(1冊) | 備考 |
共通使用回数券 | 2,000円 | 共通使用券(200円券)12枚綴り1冊とする。 |
備考 使用時間については、1時間を単位として計算する。ただし、1時間未満は1時間に切り上げて計算し、1時間を超える端数についても同様とする。