○平泉町営テニスコート条例

平成6年3月22日

条例第1号

(設置)

第1条 体育の普及振興を図り、町民の心身の健全な発達に寄与するため、平泉町営テニスコート(以下「テニスコート」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 テニスコートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

平泉町営テニスコート

平泉町平泉字倉町地内

(使用等の許可)

第3条 テニスコートを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 町長は、テニスコートの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

第4条 テニスコートにおいて、物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(行為の禁止)

第5条 テニスコートにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又は損傷すること。

(3) 土地の形状を変更すること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号の1に該当する場合は、第3条第1項又は第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第3条第2項(第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくはテニスコートからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定に基づく許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により第3条第1項又は第4条第1項の許可を受けたとき。

2 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、使用者に対し、前項に規定する処分又は措置を命ずることができる。

(1) テニスコートの管理上必要があると認めるとき。

(2) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 町長は、町営テニスコートを使用しようとする者の利便を図るために必要と認めたときは、町営体育施設共通使用回数券を発行することができる。

3 前項に規定する使用料は、許可の際に徴収する。

(使用料の免除)

第8条 町長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の1に該当する場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第6条第2項の規定に基づき町長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなかったとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償等)

第10条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(補則)

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 使用料金表(1面1時間1回につき)

テニスコート使用料

夜間照明設備使用料

200円

200円

2 町営体育施設共通使用回数券料金表

区分

町営体育施設使用料及び夜間照明設備使用料

共通使用回数券(1冊)

備考

共通使用回数券

2,000円

共通使用券(200円券)12枚綴り1冊とする。

備考 使用時間については、1時間を単位として計算する。ただし、1時間未満は1時間に切り上げて計算し、1時間を超える端数についても同様とする。

平泉町営テニスコート条例

平成6年3月22日 条例第1号

(平成15年7月1日施行)