○平泉町営テニスコート条例
平成6年3月22日
条例第1号
(設置)
第1条 体育の普及振興を図り、町民の心身の健全な発達に寄与するため、平泉町営テニスコート(以下「テニスコート」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 テニスコートの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
平泉町営テニスコート | 平泉町平泉字倉町地内 |
(使用等の許可)
第3条 テニスコートを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 町長は、テニスコートの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
第4条 テニスコートにおいて、物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第5条 テニスコートにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又は損傷すること。
(3) 土地の形状を変更すること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(2) 第3条第2項の規定に基づく許可に付した条件に違反したとき。
(1) テニスコートの管理上必要があると認めるとき。
(2) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 町長は、町営テニスコートを使用しようとする者の利便を図るために必要と認めたときは、町営体育施設共通使用回数券を発行することができる。
3 前項に規定する使用料は、許可の際に徴収する。
(使用料の免除)
第8条 町長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の1に該当する場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第6条第2項の規定に基づき町長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなかったとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(損害賠償等)
第10条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(補則)
第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第17号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 使用料金表(1面1時間1回につき)
テニスコート使用料 | 夜間照明設備使用料 |
200円 | 200円 |
2 町営体育施設共通使用回数券料金表
区分 | 町営体育施設使用料及び夜間照明設備使用料 共通使用回数券(1冊) | 備考 |
共通使用回数券 | 2,000円 | 共通使用券(200円券)12枚綴り1冊とする。 |
備考 使用時間については、1時間を単位として計算する。ただし、1時間未満は1時間に切り上げて計算し、1時間を超える端数についても同様とする。