○平泉町営住宅活用促進事業実施要綱

令和6年3月21日

告示第15号

(趣旨)

第1 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、平泉町営住宅活用促進事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 共同施設 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(3) 附帯施設 条例第3条の12に規定する附帯施設をいう。

(4) 平泉町営住宅活用促進事業 町営住宅ストックの有効活用、コミュニティの活性化及び本町への移住定住の促進を図るため、若者に対してWi―Fi環境を整備した町営住宅の一時使用の許可等を行う事業をいう。

(対象住宅)

第3 一時使用の対象となる町営住宅は、町が公営住宅の地域対応活用計画(平成21年2月27日国住備第117号国土交通省住宅局長通知による地域対応活用計画をいう。)で承認された住宅とする。

(一時使用できる者の資格)

第4 町営住宅の一時使用をすることができる者は、次の全ての要件に該当する者とする。

(1) 一時使用する町営住宅の自治会活動及び当該町営住宅が所属する町内会の活動又は地域における地域再生及びコミュニティ活性化の取組に積極的に参加すること。

(2) 町が管理するSNS等において、町内での生活の様子や魅力を外部に発信すること。

(3) 町が実施するアンケートに協力すること。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。(同居者を含む。)

(5) 申請日時点で18歳以上39歳以下であること。

(6) 高等学校等(高等学校、中等教育学校、高等専門学校(1年生から3年生まで)、専修学校高等課程及び特別支援学校等)に在籍していないこと。

(7) 原則、3か月以上の使用を希望していること。

(8) 平泉町地域おこし協力隊設置要綱(令和4年平泉町告示第49号)に規定する平泉町地域おこし協力隊の隊員でないこと。

(一時使用許可の申請)

第5 町営住宅の一時使用の許可を得ようとする者は、町営住宅一時使用許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 町営住宅入居者名簿(様式第3号)

(3) 住民票の写し(使用者及び同居者全員分)

(4) 緊急連絡人届(様式第4号)

(5) 緊急連絡人確認資料(住民票の写し、運転免許証、個人番号カード又はパスポート等の写し)

(6) 個人情報の第三者への提供に係る同意書(様式第5号)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居者の人数の制限)

第6 第5第2号に記載された入居者の人数は、岩手県住宅マスタープラン(岩手県住生活基本計画)(令和4年3月策定)別紙4に定める最低居住面積水準を満たすものとする。

(一時使用の許可)

第7 町長は、第5の規定により申請を受け付けた場合は、第4に定める町営住宅の一時使用の資格及び第6に定める入居者数について審査し、適当と認めた者に対して町営住宅の一時使用を許可する。

2 町営住宅を一時使用許可する条件は、別記に掲げる事項とする。

第8 町長は、第7の規定により審査した結果、使用を許可した者(以下「使用者」という。)に対して、町営住宅一時使用許可書(様式第6号)及び別記を交付するものとする。

(一時使用の期間)

第9 町営住宅の一時使用の期間は、1年以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、更新できるものとする。

(使用料)

第10 一時使用にかかる使用料は、条例第13条に定める家賃に相当する額を徴収するものとし、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第2項の表の左欄に掲げる入居者の収入の区分のうち、139,000円を超え158,000円以下の場合において定める家賃算定基礎額により算出した額とする。

2 前項の家賃に相当する額に変更があった場合は、町営住宅使用料変更通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(一時使用の更新)

第11 第9ただし書の規定により一時使用の許可を更新しようとする者は、第5の規定を準用し、町営住宅一時使用許可申請書等を提出するものとする。

2 町長は、前項により申請を受け付けた場合は、第7の規定を準用し、適当と認めた者に対して使用を許可するものとする。ただし、第4第5号に定める要件については、第5の申請時において該当していればよいものとする。

(使用料の徴収)

第12 町営住宅の使用料は、町営住宅一時使用許可書により使用を許可した期間について徴収する。ただし、第22により町営住宅の一時使用を終了する場合には終了日までの期間、第23により町営住宅の使用の許可を取り消す場合には取消期日までの期間について徴収する。

2 使用料は、月の末日(月の途中を終了日とし、又は月の途中を取消期日としたときは、その日)までにその月分を納付しなければならない。

3 町営住宅の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算とする。

4 納期限までに使用料が納付されない場合の督促手数料の徴収等は、平泉町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年平泉町条例第5号)によるものとする。

(敷金)

第13 敷金は徴収しないものとする。

(緊急連絡人の変更等)

第14 使用者は、緊急連絡人を変更しようとするときは、あらかじめ、緊急連絡人変更届(様式第4号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。また、緊急連絡人の氏名、住所、電話又は電子メールアドレスに変更があったときは、速やかに緊急連絡人連絡先等変更届(様式第8号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(同居者の異動)

第15 使用者は、出生、死亡、転出等により同居者に異動があったときは、速やかに、町営住宅同居者異動届(様式第9号)に異動の内容を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第16 使用者は、第5の入居者名簿に記載した同居者以外の者を同居させようとするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第10号)に必要な書類を添えて、町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対し承認を与えたときは、町営住宅同居承認書(様式第11号)により申請者に通知する。

(使用者の費用負担義務)

第17 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 畳及びふすまの表替え、障子の張替、ガラス、給水栓、点滅器等の取替えその他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(4) 共同施設の通常の維持に要する費用

(使用者の保管義務)

第18 使用者及び同居者(以下「使用者等」という。)は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者等は、自己の責めに帰すべき事由によって町営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(不在の届出)

第19 使用者は、町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、予め町営住宅不在届(様式第12号)により町長に届け出なければならない。

(使用上の制限)

第20 使用者等は、町営住宅の模様替えその他第2第1号から第3号までに掲げる施設に工作を加える行為をしてはならない。

2 使用者等は、町営住宅を他の者に貸し、又は使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(迷惑行為の禁止)

第21 使用者等は、騒音、振動、悪臭等により、他の入居者に迷惑をかけ、又は生活環境を乱す行為をしてはならない。

(一時使用の終了)

第22 町長は、使用者が、町営住宅の一時使用を終了しようとするときは、終了しようとする日の30日前までに町営住宅等一時使用終了届(様式第13号)を提出させなければならない。

2 前項により住宅の一時使用を終了しようとする者は、住宅管理員又は町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

(使用の許可の取消等)

第23 町長は、使用の許可をした町営住宅を公用若しくは公共用に供するため必要があるとき、使用者に別記第1第1号から第8号までに違反する行為があると認めるとき及び使用者が次の各号に該当するときは、町営住宅の使用の許可を取り消し、又は変更することができる。

(1) 不正の行為によって使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を2月分以上滞納したとき。

(3) 正当な事由によらないで30日以上町営住宅を使用しないとき。

(4) 町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(5) 第4、第16、第18から第21までの規定に違反したとき。

(6) 使用者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき。

(駐車場の一時使用)

第24 町長は、町営住宅の共同施設である駐車場について、使用者のうち駐車場の一時使用の許可を受けようとする者がいる場合は、駐車車両承認申請書(様式第14号)に必要な書類を添えて提出させなければならない。

2 前項の申請は、入居申請者が町営住宅の一時使用の申請と同時にすることを妨げない。

第25 町長は、第24により申請を受けた場合は、条例第39条の2から第39条の6(第39条の5第5号を除く。)まで並びに第39条の9及び第39条の11の規定を準用して許可する。

2 町長は、第24の規定による駐車車両承認申請に対し承認を与えたときは、駐車車両承認書(様式第15号)により申請者に通知する。

第26 使用者は、駐車車両を変更しようとする場合には、駐車車両変更承認申請書(様式第14号)に必要な書類を添えて、町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対し承認を与えたときは、駐車車両変更承認書(様式第15号)により申請者に通知する。

(補則)

第27 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

改正文(令和6年告示第47号)

令和6年12月2日から施行する。

別記(第7関係)

第1 使用許可をした町営住宅及び駐車場(以下「町営住宅等」という。)を、公用若しくは公共用に供するため必要があるとき、又は各号に掲げる条件に違反があると認めるときは、許可を取り消し、又は変更することがある。

(1) 町が町営住宅等の保全上必要な措置を命じたときは、これに従わなければならない。

(2) 町営住宅等の保全のための立入り又は実地調査を拒んではならない。

(3) 町営住宅等を、許可をした用途若しくは目的以外に使用し、他人に転貸し、又は担保に供してはならない。

(4) 使用の許可を受けた者及びその同居者(以下「使用者等」という。)は、故意又は過失により当該町営住宅等を滅失し、き損し、汚損し、若しくは荒廃し、又は原形を変形してはならない。

(5) 使用者等は、当該町営住宅等である土地において、みだりに建物又は工作物を設置し、又は増築し、改築し、若しくは移築してはならない。

(6) 前3号までに掲げる条件に違反したときは、当該町営住宅等の原状回復又は損害賠償を命ずることがある。

(7) 前4号までに掲げる条件は、その原因又は行為が使用者等の代理人、使用人その他の従業者の行為による場合についても、適用するものとする。

(8) 許可期間(許可期間経過後で町営住宅等の引渡し前の期間を含む。)内に、使用者等の責めにより町営住宅等その他町の所有に属する物件に損害が生じたときは、当該使用の許可を受けた者に対し、損害の全部又は一部の賠償を命ずることがある。この場合において、許可を受けた者が損害の賠償を免れようとするときは、その損害の原因が明らかに自己の責めに帰するものでないことを証明しなければならない。

(9) 使用者等は、第4号の事由が生じた場合は、直ちにその状況を町に報告しなければならない。

(10) 使用者等は、町営住宅等について支出した有益費、必要費その他の費用を請求することができない。

(11) 許可期間内に当該町営住宅等を公用又は公共用に供するために許可を取り消した場合、当該町営住宅等である土地に設置した建物、工作物の移転等の費用は、許可を受けた者の負担とする。

(12) 使用許可を受けた者が、全体として1年を超えない範囲で使用許可の延長を受けようとするとき又は許可期間満了前に退去しようとするときは、許可期間満了30日前までに町営住宅一時使用許可申請書又は町営住宅等一時使用終了届を提出すること。

第2 使用者は、使用期間が満了したとき又は使用許可を取り消されたときは、町営住宅等を直ちに返還すること。

第3 使用者は、使用許可を取り消された場合は、町営住宅等の原状回復又は損害賠償の義務を負うこと。

2 使用者は、前項によるほか平泉町営住宅活用促進事業実施要綱に定める義務を履行しないため、町に損害を与えたときは、その賠償の義務を負うこと。

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平泉町営住宅活用促進事業実施要綱

令和6年3月21日 告示第15号

(令和6年12月2日施行)