○平泉町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例

平成16年3月12日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、督促手数料及び延滞金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(督促手数料の徴収)

第2条 分担金、使用料、加入金、手数料及びその他の歳入(以下「分担金等」という。)を納期限までに納付しない者に督促状を発したときは、督促手数料として1通につき、100円を徴収する。

(納期限後の分担金等の納付に係る延滞金)

第3条 納入義務者は、法第231条の3第1項の規定による督促を受け、納期限後にその分担金等を納付する場合においては、平泉町町税条例(昭和30年平泉町条例第33号)第20条の延滞金の例により計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付しなければならない。

2 町長は、延滞金の徴収に関し、やむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

平泉町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例

平成16年3月12日 条例第5号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年3月12日 条例第5号