○平泉町屋外広告物条例施行規則
平成21年12月25日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町屋外広告物条例(平成21年平泉町条例第25号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 歴史景観地区 計画における歴史景観地区
(2) 風土景観地区 計画における風土景観地区(第3号の区域を除く。)
(3) 風土景観沿道地区 計画における風土景観地区沿道エリア
(4) 一般景観地区 計画における一般景観地区(第5号の区域を除く。)
(5) 一般景観沿道地区 計画における一般景観地区沿道エリア
(1) 屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する場所及びその付近の状況を示す縮尺1,000分の1程度の付近見取図
(2) 形状、寸法、材料及び構造を示す仕様書及び図面
(3) 色彩、意匠及び表示又は設置の方法を示す図面
(4) 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する場所の所有者又は管理者の同意その他法令による許可、確認等を必要とするときは、これらがあったことを証する書類
(公共的目的を有する団体が届出をして表示できる広告物等の基準)
第8条 条例第4条第4項第2号及び第5条第2項第2号の規則で定める基準は、別表第4に掲げるとおりとする。
(平泉町屋外広告物等表示等許可期間更新申請書)
第10条 条例第7条第3項の規定による許可の期間の更新を受けようとする者は、許可の期間満了の日の2週間前までに、平泉町屋外広告物等表示等許可期間更新申請書(様式第4号)に次に掲げる書類(条例第13条の3第1項ただし書に規定する広告物又は広告物を掲出する物件に係る許可期間更新申請書の場合には、第2号に掲げる書類を除く。)及び写真を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 第3条第4号に規定する書類
(2) 平泉町屋外広告物等安全点検報告書(様式第5号。以下「安全点検報告書」という。)(申請前3月以内に点検したものに限る。)
(3) 当該広告物又は広告物を掲出する物件の写真(申請前3月以内に撮影した天然色写真で、撮影年月日を記入したものに限る。)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項第2号に掲げる点検報告書は、条例第13条の3第1項の規定により点検を実施する者が記載しなければならない。
(許可等を要しない軽易な変更等)
第12条 条例第8条第1項の規則で定める軽易な変更又は改造は、当該広告物又は広告物を掲出する物件の表示内容、形状、色彩又は意匠に変更を加えない程度の塗替え、補強又は修繕とする。
2 条例第9条第1項の規定による証票の交付を受けた者は、これを当該広告物又は広告物を掲出する物件の下部に表示しなければならない。
(点検内容等)
第16条の2 条例第13条の3第1項に規定する点検は、広告物又は広告物を掲出する物件の基礎部、上部構造、支持部、取付部、広告板、照明装置等の変形、腐食、ボルト、ビス等のゆるみ、劣化、破損その他の屋外広告物等安全点検報告書の項目について、実施するものとする。
(点検を要しない広告物等)
第16条の3 条例第13条の3第1項ただし書の規則で定める広告物又は広告物を掲出する物件は、別表第2の3で定める広告柱・広告スタンド、立看板、広告幕・のれん・バナー、はり紙、はり札又は次のいずれかに該当するものとする。
(1) 条例第6条第1項第1号に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件のうち法令の規定により条例第13条の3の規定による点検に相当する措置を講じることとされているものとして町長が定めるもの
(2) 条例第6条第1項第2号及び第4号から第6号までのいずれかに該当する広告物又は広告物を掲出する物件
(資格を有する点検を実施する者等による点検を要する広告物等)
第16条の4 条例第13条の3第2項の規則で定める広告物又は広告物を掲出する物件は、高さが4mを超え、かつ、表示面積が10m2を超えるもの(別表第2の3に定める許可の期間が6月以内とされているものを除く。)とする。
(資格を有する点検を実施する者等)
第16条の5 条例第13条の3第2項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく広告美術科に係る職業訓練指導員免許所持者
(2) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第10条第2項第3号イの試験に合格した者
(3) 町長が指定する屋外広告業の事業者団体が実施する広告物の点検に関する技能講習の修了者
(広告物又は広告物を掲出する物件を保管した場合の公示の場所)
第17条 条例第17条第1項第1号の規則で定める場所は、平泉町役場の掲示場とする。
2 保管一覧簿の閲覧を請求できる者は、当該保管した広告物又は広告物を掲出する物件(以下「保管広告物等」という。)の返還を請求しようとする者及びその関係者とする。
3 保管一覧簿の閲覧時間は、平泉町の休日に関する条例(平成2年平泉町条例第5号)に規定する町の休日を除き、毎日午前9時から午後5時までとする。
4 保管一覧簿を閲覧する者は、当該保管一覧簿を閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。
5 保管一覧簿は、丁寧に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
6 町長は、前2項の規定に違反した者又は違反するおそれのある者に対し、保管一覧簿の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(保管広告物等を売却する場合の手続)
第19条 保管広告物等の売却の手続は、条例で定めるもののほか、平泉町財務規則(平成15年平泉町規則第16号)第6章の規定に準じて行うものとする。
(管理する者の設置を要しない広告物等)
第21条 条例第24条第1項ただし書の規則で定める広告物又は広告物を掲出する物件は、別表第2の許可期間が1月以内、2月以内又は6月以内とされている広告物又は広告物を掲出する物件とする。
(資格を有する管理する者等)
第22条 条例第24条第2項の規則で定める広告物又は広告物を掲出する物件は、高さが4メートルを超え、かつ、表示面積が10平方メートルを超えるもの(自家広告物又はこれを掲出する物件を除く。)とする。
(1) 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する場所及びその付近の状況を示す縮尺1,000分の1程度の付近見取図
(2) 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する場所及びその敷地の状況を示す写真
(3) 形状、寸法、材料及び構造を示す仕様書及び図面
(4) 色彩、意匠及び表示又は設置の方法を示す図面
(5) 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する場所の所有者又は管理者の同意その他法令による許可、確認等を必要とするときは、これらがあったことを証する書類
(許可等を要しない軽易な変更等)
第27条 第29条の規則で定める軽易な変更又は改造は、当該広告物又は広告物を掲出する物件の表示内容、形状、色彩又は意匠に変更を加えない程度の塗替え、補強又は修繕とする。
2 条例第30条第1項の規定による証票の交付を受けた者は、これを当該広告物又は広告物を掲出する物件の下部に表示しなければならない。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 許可の期間が令和3年7月14日までに満了する広告物又は広告物を掲出する物件に係る平泉町屋外広告物条例(平成21年平泉町条例第25号)第7条第3項の規定による許可の期間の更新の申請については、この規則による改正後の平泉町屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第10条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 改正後の規則第16条の4の規定の適用については、この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間は、同条中「別表第2の3」とあるのは、「自家用広告物及び別表第2の3」とする。
別表第1(第5条関係)
のぼり・広告旗の基準
掲示期間 | ・年間100日以内であること。 |
一敷地内の総数 | ・一般景観沿道地区以外 8以内であること。 ・一般景観沿道地区 15以内であること。 |
最上端の高さ | ・2m以下であること。ただし、軒の高さを超えないこと。 |
一面あたりの面積 | ・2m2以下であること。 |
別表第2(第6条関係)
許可の基準
1 共通許可基準
1 形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法が美観風致を害し、又はそのおそれのあるものでないこと。 |
2 倒壊又は落下のおそれのないこと。 |
3 信号機又は道路標識と類似し、又はこれらの効用を妨げ、若しくはそのおそれのあるものでないこと。 |
4 道路の交通の安全を阻害し、又はそのおそれのあるものでないこと。 |
5 広告を表示しない面及び脚部で望見可能な部分が美観風致を害しないこと。 |
6 発光し、又は照明する装置のある広告物又は広告物を掲出する物件にあっては、踏切り、信号機、主要な交差点(幅員8m以上の道路が相互に交差する三差路以上の交差点をいう。以下同じ。)の角、道路標識(主要な交差点の角から10m以内にある道路標識に限る。以下同じ。)及びカーブミラーからそれぞれ10m以上離れた場所に設置されるものであること。 |
2 地区別・種類別許可基準
(1) 歴史景観地区 | ||
① 高さ・面積等に関する基準 | ||
種類 | 項目 | 許可の基準 |
建植広告物 | 最上端の高さ | ・5m以下であること。 |
一面あたりの面積 | ・4m2以下であること。 | |
広告板 | 最上端の高さ | ・5m以下であること。 |
一面あたりの面積 | ・4m2以下であること。 | |
切り文字看板 | 最上端の高さ | ・建物・工作物の高さ以下であること。 |
一面あたりの面積 | ・3.5m2以下であること。 | |
そで看板 | 最上端の高さ | ・5m以下であること。 |
最下端の高さ | ・歩道上の場合、2.5m以上であること。 ・車道上の場合、4.5m以上であること。 ・民地内の場合、制限無し。 | |
一面あたりの面積 | ・4m2以下であること。 | |
出幅 | ・1m以下であること。 | |
広告柱・広告スタンド | 最上端の高さ | ・2m以下であること。 |
一面あたりの面積 | ・1.5m2以下であること。 | |
立看板 | 最上端の高さ | ・2m以下であること。 |
一面あたりの面積 | ・2m2以下であること。 | |
広告幕・のれん・バナー | 最上端の高さ | ・5m以下であること。 |
一面あたりの面積 | ・2m2以下であること。 | |
はり紙・はり札 | 最上端の高さ | ・3m以下であること。 |
② 総量等に関する基準 | ||
種類 | 項目 | 許可の基準 |
建植広告物 | 一敷地内の総数 | ・自家広告物は3点以下であること。 |
広告板 切り文字看板 そで看板 広告柱・広告スタンド 立看板 | 一敷地内の総面積 | ・自家広告物は10m2以下であること。 ・案内広告物は3m2以下であること。 ・自家広告物と案内広告物を合わせて、10m2以下であること。 |
広告幕・のれん・バナー | 一敷地内の総数 | ・2点以下であること。 |
はり紙・はり札 | 一敷地内の総数 | ・5点以下であること。 |
一敷地内の総面積 | ・1.5m2以下であること。 | |
③ 位置に関する基準 | ||
種類 | 許可の基準 | |
建植広告物 広告板 切り文字看板 そで看板 広告柱・広告スタンド 立看板 広告幕・のれん・バナー はり紙・はり札 | ・道路や重要な眺望地点から見て、突出した印象を与えない位置を選ぶこと。 ・歴史的な都市構造の継承を阻害しないこと。 ・継承されてきた地形と植栽を保全すること。 ・敷地境界から離し、隣地相互において空間を確保すること。 ・道路を横断して表示し、又は道路の両側に設置しないこと。ただし、条例第3条第3項の規定により表示し、又は設置する広告物については、道路管理者の許可を得た場合は、この限りではない。 | |
建植広告物 | ・設置位置は、接道部から1m以上後退すること。ただし、一般国道及び主要地方道の接道部からは、3m以上後退すること。 ・案内広告物は、他の建植広告物から100m以上離して設置すること。 | |
広告板 切り文字看板 そで看板 | ・設置位置は、接道部から1m以上の後退を基本とする。ただし、やむを得ない場合は、接道部分を重点的に緑化すること。 | |
広告板 切り文字看板 はり紙・はり札 | ・窓その他の開口部と壁面の両者に及ぶ位置に設置しないこと。 | |
広告板 はり紙・はり札 | ・建物正面又は道路に面している壁面以外の面に設置しないこと。 | |
そで看板 | ・複数設置する場合は、建物の一面に揃えて設置すること。 | |
はり紙・はり札 | ・複数表示する場合は、できる限り一箇所に表示すること。 | |
④ 形態意匠に関する基準 | ||
種類 | 項目 | 許可の基準 |
建植広告物 広告板 切り文字看板 そで看板 広告柱・広告スタンド 立看板 広告幕・のれん・バナー はり紙・はり札 | 外観 | ・周辺の景観と調和したものにすること。 ・広告物の外郭線は、単純なものとすること。 ・建植広告物は、表示面を方形とし、支柱を単純な形状とすること。 |
色彩 | ・彩度は3以下とする。ただし、表示面積の1/5未満の範囲内に限り、彩度5以下の色彩を用いることができる。また、和風の形態意匠の広告物で、緑青や紅殻などの伝統工法を用いることによって生じる色彩は、この限りではない。 | |
素材 | ・外装に使用する素材は、周辺の景観と調和した質感のものとすること。 ・擬木は使用しないこと。 ・金属の素材色を活かして使用する場合、不快感を与えないように配慮すること。 | |
照明 | ・できる限り光源を用いないか、数を減らすこと。 ・過度に明るい光源を避けること。 ・光源は白色系とし、動向又は点滅を伴うものを避けること。ただし、緊急の必要があるもの又は警告、交通規制等の用に供するもので、公衆の安全を図るため必要と認められるものについては、この限りではない。 ・ネオンサインは設置しないこと。 ・電球、LED等の光源を道路等の公衆の視点場から直接見えるように露出させないこと。 ・行灯、提灯等の伝統的な和風の照明を除き、光源を内蔵するものはできる限り避けること。 ・下方を照らすことを基本とし、むやみに上方を照らさないこと。 ・天空へ光束を投光しないこと。 | |
(2) 風土景観地区 | ||
① 高さ・面積等に関する基準 | ||
種類 | 項目 | 許可の基準 |
建植広告物 | 最上端の高さ | ・6m以下であること。 |
一面あたりの面積 | ・6m2以下であること。 | |
広告板 | 最上端の高さ | ・6m以下であること。 |
一面あたりの面積 | ・6m2以下であること。 | |
切り文字看板 | 最上端の高さ | ・建物・工作物の高さ以下であること。 |
一面あたりの面積 | ・5m2以下であること。 | |
そで看板 | 最上端の高さ | ・6m以下であること。 |
最下端の高さ | ・歩道上の場合、2.5m以上であること。 ・車道上の場合、4.5m以上であること。 ・民地内の場合、制限無し。 | |
一面あたりの面積 | ・6m2以下であること。 | |
出幅 | ・1m以下であること。 | |
広告柱・広告スタンド | 最上端の高さ | ・2m以下であること。 |
一面あたりの面積 | ・1.5m2以下であること。 | |
立看板 | 最上端の高さ | ・2m以下であること。 |
一面あたりの面積 | ・2m2以下であること。 | |
広告幕・のれん・バナー | 最上端の高さ | ・6m以下であること。 |
一面あたりの面積 | ・3m2以下であること。 | |
はり紙・はり札 | 最上端の高さ | ・3m以下であること。 |
② 総量等に関する基準 | ||
種類 | 項目 | 許可の基準 |
建植広告物 広告板 切り文字看板 そで看板 広告柱・広告スタンド 立看板 | 一敷地内の総数 | ・自家広告物は3点以下であること。 |
一敷地内の総面積 | ・自家広告物は15m2以下であること。 ・案内広告物は4m2以下であること。 ・自家広告物と案内広告物を合わせて、15m2以下であること。 | |
広告幕・のれん・バナー | 一敷地内の総数 | ・2点以下であること。 |
はり紙・はり札 | 一敷地内の総数 | ・5点以下であること。 |
一敷地内の総面積 | ・1.5m2以下であること。 | |
③ 位置に関する基準 | ||
種類 | 許可の基準 | |
建植広告物 広告板 切り文字看板 そで看板 広告柱・広告スタンド 立看板 広告幕・のれん・バナー はり紙・はり札 | ・道路や重要な眺望地点から見て、突出した印象を与えない位置を選ぶこと。 ・歴史的な都市構造の継承を阻害しないこと。 ・継承されてきた地形と植栽を保全すること。 ・敷地境界から離し、隣地相互において空間を確保すること。 ・道路を横断して表示し、又は道路の両側に設置しないこと。ただし、条例第3条第3項の規定により表示し、又は設置する広告物については、道路管理者の許可を得た場合は、この限りではない。 | |
建植広告物 | ・設置位置は、接道部から1m以上後退すること。ただし、一般国道及び主要地方道の接道部からは、3m以上後退すること。 ・案内広告物は、他の建植広告物から100m以上離して設置すること。 | |
広告板 切り文字看板 そで看板 | ・設置位置は、接道部から1m以上の後退を基本とする。ただし、やむを得ない場合は、接道部分を重点的に緑化すること。 | |
広告板 切り文字看板 はり紙・はり札 | ・窓その他の開口部と壁面の両者に及ぶ位置に設置しないこと。 | |
広告板 はり紙・はり札 | ・建物正面又は道路に面している壁面以外の面に設置しないこと。 | |
そで看板 | ・複数設置する場合は、建物の一面に揃えて設置すること。 | |
はり紙・はり札 | ・複数表示する場合は、できる限り一箇所に表示すること。 | |
④ 形態意匠に関する基準 | ||
種類 | 項目 | 許可の基準 |
建植広告物 広告板 切り文字看板 そで看板 広告柱・広告スタンド 立看板 広告幕・のれん・バナー はり紙・はり札 | 外観 | ・周辺の景観と調和したものにすること。 ・広告物の外郭線は、単純なものとすること。 ・建植広告物は、表示面を方形とし、支柱を単純な形状とすること。 |
色彩 | ・彩度は3以下とする。ただし、表示面積の1/5未満の範囲内に限り、彩度5以下の色彩を用いることができる。また和風の形態意匠の広告物で、緑青や紅殻などの伝統工法を用いることによって生じる色彩は、この限りではない。 | |
素材 | ・外装に使用する素材は、周辺の景観と調和した質感のものとする。 ・擬木は使用しないこと。 ・金属の素材色を活かして使用する場合、不快感を与えないように配慮すること。 | |
照明 | ・できる限り光源を用いないか、数を減らすこと。 ・過度に明るい光源を避けること。 ・光源は白色系とし、動向又は点滅を伴うものを避けること。ただし、緊急の必要があるもの又は警告、交通規制等の用に供するもので、公衆の安全を図るため必要と認められるものについては、この限りではない。 ・ネオンサインは設置しないこと。 ・電球、LED等の光源を道路等の公衆の視点場から直接見えるように露出させないこと。 ・行灯、提灯等の伝統的な和風の照明を除き、光源を内蔵するものは出来る限り避けること。 ・下方を照らすことを基本とし、むやみに上方を照らさないこと。 ・天空へ光束を投光しないこと。 | |
(3) 風土景観沿道地区 | ||
① 高さ・面積等に関する基準 | ||
種類 | 項目 | 許可の基準 |
建植広告物 | 最上端の高さ | ・5m以下であること。 |
一面あたりの面積 | ・6m2以下であること。 | |
広告板 | 最上端の高さ | ・5m以下であること。 |
一面あたりの面積 | ・6m2以下であること。 | |
切り文字看板 | 最上端の高さ | ・建物・工作物の高さ以下であること。 |
一面あたりの面積 | ・5m2以下であること。 | |
そで看板 | 最上端の高さ | ・6m以下であること。 |
最下端の高さ | ・歩道上の場合、2.5m以上であること。 ・車道上の場合、4.5m以上であること。 ・民地内の場合、制限無し。 | |
一面あたりの面積 | ・6m2以下であること。 | |
出幅 | ・1m以下であること。 | |
広告柱・広告スタンド | 最上端の高さ | ・2m以下であること。 |
一面あたりの面積 | ・1.5m2以下であること。 | |
立看板 | 最上端の高さ | ・2m以下であること。 |
一面あたりの面積 | ・2m2以下であること。 | |
広告幕・のれん・バナー | 最上端の高さ | ・5m以下であること。 |
一面あたりの面積 | ・3m2以下であること。 | |
はり紙・はり札 | 最上端の高さ | ・3m以下であること。 |
② 総量等に関する基準 | ||
種類 | 項目 | 許可の基準 |
建植広告物 広告板 切り文字看板 そで看板 広告柱・広告スタンド 立看板 | 一敷地内の総数 | ・自家広告物は3点以下であること。 |
一敷地内の総面積 | ・自家広告物は15m2以下であること。 ・案内広告物は4m2以下であること。 ・自家広告物と案内広告物を合わせて、15m2以下であること。 | |
広告幕・のれん・バナー | 一敷地内の総数 | ・2点以下であること。 |
はり紙・はり札 | 一敷地内の総数 | ・5点以下であること。 |
一敷地内の総面積 | ・1.5m2以下であること。 | |
③ 位置に関する基準 | ||
種類 | 許可の基準 | |
建植広告物 広告板 切り文字看板 そで看板 広告柱・広告スタンド 立看板 広告幕・のれん・バナー はり紙・はり札 | ・道路や重要な眺望地点から見て、突出した印象を与えない位置を選ぶこと。 ・歴史的な都市構造の継承を阻害しないこと。 ・継承されてきた地形と植栽を保全すること。 ・敷地境界から離し、隣地相互において空間を確保すること。 ・道路を横断して表示し、又は道路の両側に設置しないこと。ただし、条例第3条第3項の規定により表示し、又は設置する広告物については、道路管理者の許可を得た場合は、この限りではない。 | |
建植広告物 | ・設置位置は、接道部から1m以上後退すること。ただし、一般国道及び主要地方道の接道部からは、3m以上後退すること。 ・案内広告物は、他の建植広告物から100m以上離して設置すること。 | |
広告板 切り文字看板 そで看板 | ・設置位置は、接道部から1m以上の後退を基本とする。ただし、やむを得ない場合は、接道部分を重点的に緑化すること。 | |
広告板 切り文字看板 はり紙・はり札 | ・窓その他の開口部と壁面の両者に及ぶ位置に設置しないこと。 | |
広告板 はり紙・はり札 | ・建物正面又は道路に面している壁面以外の面に設置しないこと。 | |
そで看板 | ・複数設置する場合は、建物の一面に揃えて設置すること。 | |
はり紙・はり札 | ・複数表示する場合は、できる限り一箇所に表示すること。 | |
④ 形態意匠に関する基準 | ||
種類 | 項目 | 許可の基準 |
建植広告物 広告板 切り文字看板 そで看板 広告柱・広告スタンド 立看板 広告幕・のれん・バナー はり紙・はり札 | 外観 | ・周辺の景観と調和したものにすること。 ・広告物の外郭線は、単純なものとすること。 ・建植広告物は、表示面を方形とし、支柱を単純な形状とすること。 |
色彩 | ・彩度は3以下とする。ただし、表示面積の1/5未満の範囲内に限り、彩度5以下の色彩を用いることができる。また和風の形態意匠の広告物で、緑青や紅殻などの伝統工法を用いることによって生じる色彩はこの限りではない。 | |
素材 | ・外装に使用する素材は、周辺の景観と調和した質感のものとすること。 ・擬木は使用しないこと。 ・金属の素材色を活かして使用する場合、不快感を与えないように配慮すること。 | |
照明 | ・できる限り光源を用いないか、数を減らすこと。 ・過度に明るい光源を避けること。 ・光源は白色系とし、動向又は点滅を伴うものを避けること。ただし、緊急の必要があるもの又は警告、交通規制等の用に供するもので、公衆の安全を図るため必要と認められるものについては、この限りではない。 ・ネオンサインは設置しないこと。 ・電球、LED等の光源を道路等の公衆の視点場から直接見えるように露出させないこと。 ・行灯、提灯等の伝統的な和風の照明を除き、光源を内蔵するものはできる限り避けること。 ・下方を照らすことを基本とし、むやみに上方を照らさないこと。 ・天空へ光束を投光しないこと。 | |
(4) 一般景観地区 | ||
① 高さ・面積等に関する基準 | ||
種類 | 項目 | 許可の基準 |
建植広告物 | 最上端の高さ | ・6m以下であること。 |
一面あたりの面積 | ・8m2以下であること。 | |
広告板 | 最上端の高さ | ・6m以下であること。 |
一面あたりの面積 | ・8m2以下であること。 | |
切り文字看板 | 最上端の高さ | ・建物・工作物の高さ以下であること。 |
一面あたりの面積 | ・6m2以下であること。 | |
そで看板 | 最上端の高さ | ・6m以下であること。 |
最下端の高さ | ・歩道上の場合、2.5m以上であること。 ・車道上の場合、4.5m以上であること。 ・民地内の場合、制限無し。 | |
一面あたりの面積 | ・8m2以下であること。 | |
出幅 | ・1.5m以下であること。 | |
広告柱・広告スタンド | 最上端の高さ | ・2m以下であること。 |
一面あたりの面積 | ・1.5m2以下であること。 | |
立看板 | 最上端の高さ | ・2m以下であること。 |
一面あたりの面積 | ・2m2以下であること。 | |
広告幕・のれん・バナー | 最上端の高さ | ・6m以下であること。 |
一面あたりの面積 | ・4m2以下であること。 | |
はり紙・はり札 | 最上端の高さ | ・3m以下であること。 |
② 総量等に関する基準 | ||
種類 | 項目 | 許可の基準 |
建植広告物 広告板 切り文字看板 そで看板 広告柱・広告スタンド 立看板 | 一敷地内の総数 | ・自家広告物は3点以下であること。 |
一敷地内の総面積 | ・自家広告物は20m2以下であること。 ・案内広告物は6m2以下であること。 ・自家広告物と案内広告物を合わせて、20m2以下であること。 | |
広告幕・のれん・バナー | 一敷地内の総数 | ・2点以下であること。 |
はり紙・はり札 | 一敷地内の総数 | ・6点以下であること。 |
一敷地内の総面積 | ・2m2以下であること。 | |
③ 位置に関する基準 | ||
種類 | 許可の基準 | |
建植広告物 広告板 切り文字看板 そで看板 広告柱・広告スタンド 立看板 広告幕・のれん・バナー はり紙・はり札 | ・道路や重要な眺望地点から見て、突出した印象を与えない位置を選ぶこと。 ・歴史的な都市構造の継承を阻害しないこと。 ・継承されてきた地形と植栽を保全すること。 ・敷地境界から離し、隣地相互において空間を確保すること。 ・道路を横断して表示し、又は道路の両側に設置しないこと。ただし、条例第3条第3項の規定により表示し、又は設置する広告物については、道路管理者の許可を得た場合は、この限りではない。 | |
建植広告物 | ・設置位置は、接道部から1m以上後退すること。ただし、一般国道及び主要地方道の接道部からは、3m以上後退すること。 ・案内広告物は、他の建植広告物から100m以上離して設置すること。 | |
広告板 切り文字看板 そで看板 | ・設置位置は、接道部から1m以上の後退を基本とする。ただし、やむを得ない場合は、接道部分を重点的に緑化すること。 | |
広告板 切り文字看板 はり紙・はり札 | ・窓その他の開口部と壁面の両者に及ぶ位置に設置しないこと。 | |
広告板 はり紙・はり札 | ・建物正面又は道路に面している壁面以外の面に設置しないこと。 | |
そで看板 | ・複数設置する場合は、建物の一面に揃えて設置すること。 | |
はり紙・はり札 | ・複数表示する場合は、できる限り一箇所に表示すること。 | |
④ 形態意匠に関する基準 | ||
種類 | 項目 | 許可の基準 |
建植広告物 広告板 切り文字看板 そで看板 広告柱・広告スタンド 立看板 広告幕・のれん・バナー はり紙・はり札 | 外観 | ・周辺の景観と調和したものにすること。 ・広告物の外郭線は、単純なものとすること。 ・建植広告物は、表示面を方形とし、支柱を単純な形状とすること。 |
色彩 | ・彩度は4以下とする。ただし、表示面積の1/5未満の範囲内に限り、彩度6以下の色彩を用いることができる。 | |
素材 | ・外装に使用する素材は、周辺の景観と調和した質感のものとすること。 ・擬木は使用しないこと。 ・金属の素材色を活かして使用する場合、不快感を与えないように配慮すること。 | |
照明 | ・できる限り光源を用いないか、数を減らすこと。 ・過度に明るい光源を避けること。 ・光源は白色系とし、動向又は点滅を伴うものを避けること。ただし、緊急の必要があるもの又は警告、交通規制等の用に供するもので、公衆の安全を図るため必要と認められるものについては、この限りではない。 ・ネオンサインは設置しないこと。 ・電球、LED等の光源を道路等の公衆の視点場から直接見えるように露出させないこと。 ・行灯、提灯等の伝統的な和風の照明を除き、光源を内蔵するものはできる限り避けること。 ・下方を照らすことを基本とし、むやみに上方を照らさないこと。 ・天空へ光束を投光しないこと。 | |
(5) 一般景観沿道地区 | ||
① 高さ・面積等に関する基準 | ||
種類 | 項目 | 許可の基準 |
建植広告物 | 最上端の高さ | ・9m以下であること。 |
一面あたりの面積 | ・20m2以下であること。 | |
広告板 | 最上端の高さ | ・9m以下であること。 |
一面あたりの面積 | ・20m2以下であること。 | |
切り文字看板 | 最上端の高さ | ・建物・工作物の高さ以下であること。 |
一面あたりの面積 | ・10m2以下であること。 | |
そで看板 | 最上端の高さ | ・9m以下であること。 |
最下端の高さ | ・歩道上の場合、2.5m以上であること。 ・車道上の場合、4.5m以上であること。 ・民地内の場合、制限無し。 | |
一面あたりの面積 | ・15m2以下であること。 | |
出幅 | ・1.5m以下であること。 | |
広告柱・広告スタンド | 最上端の高さ | ・2m以下であること。 |
一面あたりの面積 | ・1.5m2以下であること。 | |
立看板 | 最上端の高さ | ・2m以下であること。 |
一面あたりの面積 | ・2m2以下であること。 | |
広告幕・のれん・バナー | 最上端の高さ | ・9m以下であること。 |
一面あたりの面積 | ・5m2以下であること。 | |
はり紙・はり札 | 最上端の高さ | ・3m以下であること。 |
② 総量等に関する基準 | ||
種類 | 項目 | 許可の基準 |
建植広告物 広告板 切り文字看板 そで看板 広告柱・広告スタンド 立看板 | 一敷地内の総数 | ・自家広告物は4点以下であること。 |
一敷地内の総面積 | ・自家広告物は50m2以下であること。 ・案内広告物は15m2以下であること。 ・自家広告物と案内広告物を合わせて、50m2以下であること。 | |
広告幕・のれん・バナー | 一敷地内の総数 | ・2点以下であること。 |
はり紙・はり札 | 一敷地内の総数 | ・7点以下であること。 |
一敷地内の総面積 | ・2m2以下であること。 | |
③ 位置に関する基準 | ||
種類 | 許可の基準 | |
建植広告物 広告板 切り文字看板 そで看板 広告柱・広告スタンド 立看板 広告幕・のれん・バナー はり紙・はり札 | ・道路や重要な眺望地点から見て、突出した印象を与えない位置を選ぶこと。 ・歴史的な都市構造の継承を阻害しないこと。 ・継承されてきた地形と植栽を保全すること。 ・敷地境界から離し、隣地相互において空間を確保すること。 ・道路を横断して表示し、又は道路の両側に設置しないこと。ただし、条例第3条第3項の規定により表示し、又は設置した広告物については、道路管理者の許可を得た場合は、この限りではない。 | |
建植広告物 | ・設置位置は、接道部から1m以上後退すること。ただし、一般国道及び主要地方道の接道部からは、3m以上後退すること。 ・案内広告物は、他の建植広告物から100m以上離して設置すること。 | |
広告板 切り文字看板 そで看板 | ・設置位置は、接道部から1m以上の後退を基本とする。ただし、やむを得ない場合は、接道部分を重点的に緑化すること。 | |
広告板 切り文字看板 はり紙・はり札 | ・窓その他の開口部と壁面の両者に及ぶ位置に設置しないこと。 | |
広告板 はり紙・はり札 | ・建物正面又は道路に面している壁面以外の面に設置しないこと。 | |
そで看板 | ・複数設置する場合は、建物の一面に揃えて設置すること。 | |
はり紙・はり札 | ・複数表示する場合は、できる限り一箇所に表示すること。 | |
④ 形態意匠に関する基準 | ||
種類 | 項目 | 許可の基準 |
建植広告物 広告板 切り文字看板 そで看板 広告柱・広告スタンド 立看板 広告幕・のれん・バナー はり紙・はり札 | 外観 | ・周辺の景観と調和したものにすること。 ・広告物の外郭線は、単純なものとすること。 ・建植広告物は、表示面を方形とし、支柱を単純な形状とすること。 |
色彩 | ・彩度は4以下とする。ただし、表示面積の1/5未満の範囲内に限り、彩度6以下の色彩を用いることができる。 | |
素材 | ・外装に使用する素材は、周辺の景観と調和した質感のものとすること。 ・擬木は使用しないこと。 ・金属の素材色を活かして使用する場合、不快感を与えないように配慮すること。 | |
照明 | ・できる限り光源を用いないか、数を減らすこと。 ・過度に明るい光源を避けること。 ・光源は白色系とし、動向又は点滅を伴うものを避けること。ただし、緊急の必要があるもの又は警告、交通規制等の用に供するもので、公衆の安全を図るため必要と認められるものについては、この限りではない。 ・電球、LED等の光源を道路等の公衆の視点場から直接見えるように露出させないこと。 ・行灯、提灯等の伝統的な和風の照明を除き、光源を内蔵するものはできる限り避けること。 ・下方を照らすことを基本とし、むやみに上方を照らさないこと。 ・天空へ光束を投光しないこと。 |
3 許可の期間
種類 | 許可の期間 |
建植広告物 | 木製 6月以内 金属製等 3年以内 |
広告板 | |
切り文字看板 | |
そで看板 | |
広告柱・広告スタンド | 6月以内 |
立看板 | |
広告幕・のれん・バナー | 2月以内 |
はり紙 | 1月以内 |
はり札 | 木製 6月以内 金属製等 3年以内 |
別表第3(第7条関係)
禁止物件における広告物の表示の許可の基準
1 周囲の景観に調和したもので、かつ、公共的目的をもって表示するものであること。 |
2 表示面積が、広告物を表示する物件の最大投影面積の4分の1以下であること。 |
別表第4(第8条関係)
指定団体が公共的目的をもって表示できる広告物等の基準
別表第2に掲げる許可の基準に適合するものであること。 |
別表第5(第9条関係)
適用除外の基準
区分 | 基準 |
条例第6条第1項第3号(指定団体が公共的目的をもって当該団体の施設等に表示する広告物等) | 別表第2に掲げる許可の基準に適合するものであること。 |
条例第6条第1項第5号(公益上必要な施設又は物件に表示する広告物等) | 1 当該施設又は物件の寄贈者の氏名、名称等を表示するものであること。 2 表示面積は、表示方向から見た当該施設の外郭線内を1平面とみなした場合のその面積の1/10以下であり、かつ、0.5m2以下であること。 3 表示箇所は、原則として1施設につき1箇所であること。 4 蛍光塗料を使用しないものであること。 |
条例第6条第2項第1号(自家広告物等) | 一敷地内の総面積が1m2以下であること。 |
条例第6条第2項第2号(管理上必要な広告物等) | 表示面積が、2m2以下であること。 |
条例第6条第2項第6号(地方公共団体が公共的目的をもって設置する掲示板に表示する広告物) | 1 はり紙により表示すること。 2 表示面積は、1m2以下であること。 3 表示の期間が1月以内であること。 |
条例第6条第2項第7号(はり紙) | 1 表示面積が、0.25m2以下であること。 2 同一種類のはり紙が1m以内に表示されないこと。 |
条例第6条第3項第1号(石垣、よう壁等に表示する自家広告物等) | 表示面積が、2m2以下であること。 |
条例第6条第3項第2号(石垣、よう壁等に表示する管理広告物等) | 表示面積が、2m2以下であること。 |
別表第6(第15条関係)
経過措置に係る広告物等の種類
工作物系広告物 | 建植広告物 広告板 そで看板 屋上広告物 アーチ広告物 |
非工作物系広告物 | 広告柱・広告スタンド 立看板 広告幕・のれん・バナー のぼり・広告旗 はり紙 はり札 アドバルーン |
電柱系広告物 | 電柱巻付広告物 電柱そで看板 |