○平泉町の休日に関する条例

平成2年6月3日

条例第5号

(平泉町の休日)

第1条 次に掲げる日は、平泉町の休日とし、平泉町の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、平泉町の休日に平泉町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 平泉町の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが平泉町の休日に当たるときは、平泉町の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合には、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第14号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第1号で平成5年4月1日から施行)

平泉町の休日に関する条例

平成2年6月3日 条例第5号

(平成4年12月24日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成2年6月3日 条例第5号
平成4年12月24日 条例第14号