○平泉町屋外広告物条例

平成21年12月25日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 広告物及び広告物を掲出する物件の禁止又は制限(第3条―第25条)

第3章 特例措置等(第26条―第31条)

第4章 雑則(第32条―第34条)

第5章 罰則(第35条―第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件の位置、規模、形態意匠等について必要な事項を定めることにより、史都にふさわしい景観形成の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 屋外広告物 常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建築物その他の工作物等(以下「建築物等」という。)に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。

(2) 自家広告物 次のいずれかに該当する屋外広告物(以下「広告物」という。)をいう。

 自己の住所において、自己の氏名又は住所を表示するもの

 自己の事務所又は事業所において、その名称若しくは商号、所在地又は事業の内容、取り扱う商品若しくは提供する役務を表示するもの

 建築物等の名称又は用途を表示するため、当該建築物等又はその敷地内に表示するもの

(3) 管理広告物 建築物等又は土地の管理を行うために当該建築物等若しくはその敷地又は当該土地内に表示する広告物をいう。

(4) 案内広告物 住所又は事務所若しくは事業所の所在地を案内するために当該住所又は事務所若しくは事業所の所在地外において表示する広告物をいう。

(5) 集合案内広告物 案内広告物のうち、2以上の住所又は事務所若しくは事業所の所在地を案内するものをいう。

(6) 一般広告物 第2号から前号のいずれにも該当しない広告物をいう。

2 この条例において、次の各号に掲げる広告物の形状に係る種類は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建植広告物 木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって、土地に建植されるもの(柱状及び塔状のものを含む。)をいう。

(2) 広告板 木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって、建築物等(電柱、街灯柱等を除く。以下この項において同じ。)に添加されるもの(壁面に直接塗装されるものを含む。)で、はり札以外のものをいう。

(3) 切り文字看板 形状がほぼ文字の形状と同じである広告板をいう。

(4) そで看板 木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって、建築物等に取り付けられる突出状のもの(行灯及び提灯を含む。)をいう。

(5) 屋上広告物 建築物等の屋上面より上に表示されるものをいう。

(6) アーチ広告物 木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって、道路を横断して設置されるものをいう。

(7) 広告柱及び広告スタンド 木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって、土地又は建築物等に固定されない構造であるものをいう。

(8) 立看板 建築物等に立てかけられるもの及びこれに類するものをいう。

(9) 広告幕、のれん及びバナー 布又は網等で作製されたものであって、幕、のれん、バナーその他これらに類する形態のものをいう。

(10) のぼり及び広告旗 布、網等で作製されたものであって、のぼり、旗その他これらに類する形態のものをいう。

(11) はり紙 紙、布、ビニール等を使用して作製されたものであって、建築物等に貼り付けられるものをいう。

(12) はり札 木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって、建築物等に添加されるもの(板に紙を貼り付けたもの及び板に直接塗装したものを含み、面積が0.2平方メートル以下のものに限る。)をいう。

(13) アドバルーン 気球を利用して表示するものをいう。

(14) 電柱巻付広告物 金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって、電柱、街灯柱等に巻き付けられるものをいう。

(15) 電柱そで看板 木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって、電柱、街灯柱等に取り付けられる突出状のものをいう。

第2章 広告物及び広告物を掲出する物件の禁止又は制限

(禁止広告物)

第3条 次に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件を表示し、又は設置してはならない。

(1) 形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法が良好な景観の形成若しくは風致の維持を妨げ、又はそのおそれのあるもの

(2) 倒壊又は落下のおそれのあるもの

(3) 信号機又は道路標識と類似し、又はこれらの効用を妨げ、若しくはそのおそれのあるもの

(4) 道路の交通の安全を阻害し、又はそのおそれのあるもの

2 次に掲げる種類の広告物又は広告物を掲出する物件を表示し、又は設置してはならない。

(1) 一般広告物

(2) 屋上広告物

(3) アーチ広告物

(4) のぼり及び広告旗

(5) アドバルーン

(6) 電柱巻付広告物

(7) 電柱そで看板

3 前項の規定にかかわらず、同項第4号に掲げる物件に表示する広告物で規則に定める基準に適合するものは、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に届出をして表示し、又は設置することができる。

(禁止物件等)

第4条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない。

(1) 橋りょう

(2) 街路樹及び路傍樹

(3) 銅像及び記念碑

(4) トンネル及び高架構造物

(5) 石垣及び擁壁

(6) 信号機、道路標識、道路上のさく、駒止め及び里程標

(7) 街灯柱その他これに類するもので、町長が指定するもの

(8) 消火栓、火災報知機及び防火の用に供する望楼

(9) 郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話所及び路上変電塔

(10) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(11) 煙突、ガスタンク及び水道タンク

(12) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定に基づき指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定に基づき指定された景観重要樹木(以下「景観重要樹木」という。)

(13) 前各号に掲げるものに準ずるもので、町長が指定するもの

2 電柱、街灯柱その他これに類するもの(前項第7号の規定により指定されたものを除く。)には、立看板、はり紙又ははり札を表示し、又は設置してはならない。

3 第1項の規定にかかわらず、同項第11号に掲げる物件に表示する広告物は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けて表示することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、次に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に届出をして表示し、又は設置することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物又はこれを掲出する物件

(2) 公共的目的を有する法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定団体」という。)が公共的目的をもって表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

5 町長は、第1項の規定による禁止物件の指定並びにその変更及び廃止をするときは、告示しなければならない。

(許可地域等)

第5条 平泉町全域において、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に届出をして表示し、又は設置することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物又はこれを掲出する物件

(2) 指定団体が公共的目的をもって表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

(適用除外)

第6条 次に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件については、前2条の規定は、適用しない。

(1) 法令の規定により表示する広告物又はこれを掲出する物件

(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって官公署の庁舎等若しくはその敷地内に表示する広告物若しくはこれを掲出する物件又は管理広告物若しくはこれを掲出する物件

(3) 指定団体が公共的目的をもって当該団体の施設等若しくはその敷地内に表示する広告物若しくはこれを掲出する物件又は管理広告物若しくはこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件

(5) 公益上必要な施設又は物件に表示する広告物又はこれを掲出する物件で町長が指定するものに、規則で定める基準に適合して表示し、又は掲出するもの

(6) 天災地変、伝染病の発生等緊急やむを得ない場合における広告物又はこれを掲出する物件

2 次に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件については、前条第1項の規定は、適用しない。

(1) 自家広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 管理広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 冠婚葬祭、祭礼、慣例的行事等のため、一時的に表示する広告物又はこれを掲出する物件

(4) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又はこれを掲出する物件

(5) 人、動物又は車両、船舶等に表示する広告物

(6) 地方公共団体が公共的目的をもって設置する掲示板に表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(7) はり紙で規則で定める基準に適合するもの

3 次に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件については、第4条第1項の規定は、適用しない。

(1) 第4条第1項第5号第10号第11号又は第12号(景観重要樹木を除く。)に掲げる物件に表示する自家広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げる物件に表示する管理広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

(許可の期間及び条件)

第7条 町長は、第4条第3項又は第5条第1項の規定による許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

2 前項の規定に基づく許可の期間は、3年を超えることができない。

3 町長は、申請に基づき、許可の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(変更等の許可)

第8条 第4条第3項又は第5条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は広告物を掲出する物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽易な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可には、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

(許可の表示)

第9条 町長は、この条例の規定による許可(第26条の規定による許可を除く。)をしたときは、規則で定めるところにより、許可をした旨の押印若しくは打刻印をし、又は証票を交付しなければならない。

2 前項の規定に基づき証票の交付を受けた者は、これを規則で定めるところにより、広告物又は広告物を掲出する物件に表示しなければならない。

(承継)

第10条 この条例の規定による許可を受けた者からその許可に係る広告物又は広告物を掲出する物件を譲り受け、又は借り受けた者は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 この条例の規定による許可を受けた者について相続、合併又は分割(その許可に係る広告物又は広告物を掲出する物件を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可に係る広告物若しくは広告物を掲出する物件を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

3 前2項の規定によりこの条例の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第11条 町長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 第7条第1項(同条第3項及び第29条において準用する場合を含む。)及び第8条第2項(第29条において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第8条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第15条の規定による町長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(経過措置)

第12条 第4条第1項第7号及び第13号の規定による町長の指定があった際現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は広告物を掲出する物件については、規則に定める工作物系広告物又は電柱系広告物(以下「工作物系広告物等」という。)にあっては禁止となった日から5年間、規則に定める非工作物系広告物(以下「非工作物系広告物」という。)にあって禁止となった日から1年間、同項の規定は、適用しない。

2 前項に規定する場合において、現に許可を受けて表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件を当該許可の期間の満了後、同項で定める経過措置の期間の消滅する日まで引き続き表示し、又は設置しようとするときは、当該指定があった日の前日において適用されていたこの条例の規定の例により、許可を受けなければならない。広告物又は広告物を掲出する物件を変更し、又は改造しようとするときも、また同様とする。

(広告物又は広告物を掲出する物件の滅失の届出)

第13条 この条例の規定による許可に係る広告物又は広告物を掲出する物件を表示し、又は設置する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(管理義務)

第13条の2 広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置する者又はこれらを管理する者は、当該広告物又は広告物を掲出する物件の劣化及び損傷の状況を確認し、補修、除却その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(点検)

第13条の3 広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置する者又はこれらを管理する者は、規則で定めるところにより、当該広告物又は広告物を掲出する物件の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況の点検をしなければならない。ただし、規則で定める広告物又は広告物を掲出する物件については、この限りでない。

2 前項本文の場合において、同項本文の広告物又は広告物を掲出する物件が規則で定める広告物又は広告物を掲出する物件であるときは、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者その他規則で定める者に点検させなければならない。

(除却義務)

第14条 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき、又は第11条の規定に基づき許可が取り消されたときは当該満了又は取消しの日から2週間以内に、広告物の表示若しくは広告物を掲出する物件の設置が必要でなくなったときは遅滞なく当該広告物又は広告物を掲出する物件を除却しなければならない。第12条に規定する広告物又は広告物を掲出する物件について、同条の規定による期間が経過した場合についても、同様とする。

(措置命令)

第15条 町長は、第3条第1項及び第2項第4条第1項から第3項まで、第5条第1項第8条第1項第26条第29条第1項並びに前条の規定に違反した広告物を表示し、若しくはこれらの規定に違反した広告物を掲出する物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な措置を命ずることができる。

2 町長は、前項の規定に基づく措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該広告物を掲出する物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置をその命じた者に行わせることができる。ただし、広告物を掲出する物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定め、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、その命じた者が除却する旨を告示するものとする。

(広告物又は広告物を掲出する物件を保管した場合の公示事項)

第16条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保管した広告物又は広告物を掲出する物件(以下「保管広告物等」という。)の種類及び数量

(2) 保管広告物等が放置されていた場所及び保管広告物等を除却した日時

(3) 保管広告物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管広告物等を返還するために必要と認められる事項

(広告物又は広告物を掲出する物件を保管した場合の公示の方法)

第17条 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を、2週間(法第8条第3項第1号に規定する広告物にあっては、2日間)、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 保管広告物等のうち特に貴重なものについて、前号の公示の期間が経過してもなお当該保管広告物等の所有者等(法第8条第2項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項を告示すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定めるところにより、保管広告物等の一覧簿を閲覧に供するものとする。

(保管広告物等の価額の評価の方法)

第18条 法第8条第3項の規定による保管広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、使用の期間、損耗の程度その他当該保管広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、広告物又は広告物を掲出する物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管広告物等を売却する場合の手続)

第19条 法第8条第3項の規定に基づく保管広告物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない保管広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる保管広告物等については、随意契約により売却することができる。

2 前項に定めるもののほか、保管広告物等の売却の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(保管広告物等を売却する場合に必要となる期間)

第20条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第8条第3項第1号の条例で定める期間 2日

(2) 法第8条第3項第2号の条例で定める期間 3月

(3) 法第8条第3項第3号の条例で定める期間 2週間

(保管広告物等を返還する場合の手続)

第21条 町長は、保管広告物等(法第8条第3項の規定に基づき売却した代金を含む。以下同じ。)を所有者等に返還するときは、返還を受けようとする者に、その者が当該保管広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(報告及び立入検査)

第22条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置した者若しくは管理する者に対し、広告物又は広告物を掲出する物件の管理の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、広告物又は広告物を掲出する物件の存する土地若しくは建物に立ち入らせ、広告物若しくは広告物を掲出する物件を検査させることができる。

2 前項の規定に基づき立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定に基づく立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(審議会への諮問)

第23条 町長は、次に掲げる場合においては、あらかじめ平泉の自然と歴史を生かしたまちづくり景観条例(平成20年平泉町条例第25号。以下「景観条例」という。)に規定する平泉町景観形成審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第3条第2項並びに第4条第1項及び第2項の規定を改正するとき。

(2) 第4条第1項第7号及び第13号並びに同条第4項第2号の規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは廃止しようとするとき。

(3) 第4条第3項及び第5条第1項の規定による許可の基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(4) 第3条第3項第4条第4項第2号第5条第2項第2号第6条第1項第3号及び第5号第2項第1号第2号第6号及び第7号並びに第3項第1号及び第2号に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(管理する者の設置)

第24条 この条例の規定による許可に係る広告物又は広告物を掲出する物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物又は広告物を掲出する物件については、この限りでない。

2 規則で定める広告物又は広告物を掲出する物件については、前項の管理する者は、建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者その他規則で定める資格を有する者でなければならない。

3 第1項の管理する者は、広告物又は広告物を掲出する物件に関し補修その他必要な管理を行い、良好な状態を保持しなければならない。

(管理する者等の届出)

第25条 この条例の規定による許可に係る広告物又は広告物を掲出する物件を表示し、又は設置する者は、前条第1項の規定により管理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2 この条例の規定による許可に係る広告物又は広告物を掲出する物件を表示し、又は設置する者は、その氏名若しくは名称若しくは住所を変更したとき又はこれらを管理する者の氏名若しくは名称若しくは住所に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

第3章 特例措置等

(特例措置)

第26条 町長は、第3条第2項第6号に規定する広告物若しくは広告物を掲出する物件又は第5条第1項の規定による規則で定める基準に適合しない広告物若しくは広告物を掲出する物件で、次のいずれにも該当する広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとする者の申請に基づき、当該広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を特例として許可することができる。

(1) 形態意匠が、当該広告物の周辺の良好な景観形成の規範となっており、景観向上に寄与していること。

(2) 形態意匠が、品格のあるものであること。

(3) 当該広告物又は広告物を掲出する物件の立地する敷地における広告物が、総じて、景観を阻害しないこと。

(意見の聴取)

第27条 町長は、前条第1項の許可をする場合においては、規則で定めるところによりあらかじめ景観条例に規定する平泉町まちづくりアドバイザー会議に意見を聴くことができる。ただし、当該会議は、前条の申請から30日以内に開催しなければならない。

(特例措置に関する申請等)

第28条 第26条の規定による指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(特例措置に関する許可の期間及び条件等)

第29条 第7条及び第8条の規定は、第26条の許可に準用する。

(特例措置の表示)

第30条 町長は、第26条の規定による許可をしたときは、規則で定めるところにより、許可をした旨の押印若しくは打刻印をし、又は証票を交付しなければならない。

2 前項の規定に基づき証票の交付を受けた者は、これを規則で定めるところにより、広告物又は広告物を掲出する物件に表示しなければならない。

(届出者等に対する指導若しくは助言又は勧告)

第31条 町長は、第28条の規定による許可の申請があった場合において、特例措置基準に適合しないと認めるときは、当該広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、必要な指導若しくは助言又は勧告をすることができる。

第4章 雑則

(手数料)

第32条 第5条第1項及び第8条第1項の規定により許可の申請をしようとする者は、申請の際に1件につき別表に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

2 既納の手数料は、還付しない。

3 町長は、特別の理由があると認められるときは、第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(適用上の注意)

第33条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(補則)

第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

第5章 罰則

第35条 第15条第1項の規定に基づく町長の命令に違反して広告物又は広告物を掲出する物件を除却しなかった者は、50万円以下の罰金に処する。

第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項及び第2項第4条第1項から第3項まで並びに第5条第1項の規定に違反して広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置した者

(2) 第8条第1項の規定に違反して広告物又は広告物を掲出する物件を変更し、又は改造した者

(3) 第14条の規定に違反して広告物又は広告物を掲出する物件を除却しなかった者

(4) 第15条第1項の規定による町長の命令(除却命令を除く。)に違反した者

第37条 第22条第1項の規定に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に基づく検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。

第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第34条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に屋外広告物条例(昭和46年岩手県条例第44号。以下「岩手県条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。施行日後に、屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成21年岩手県条例第49号。次項において「岩手県条例一部改正条例」という。)附則第2項の規定によりなされた許可についても、なお同様とする。

3 この条例の施行の際現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は広告物を掲出する物件(岩手県条例の規定及び岩手県条例一部改正条例附則第2項の規定により許可を受け、施行日以後に表示又は設置される広告物又は広告物を掲出する物件を含む。)でこの条例の規定に違反し、又はこの条例の規定に基づく規則で定める基準に適合しないこととなるものについては、この条例の規定にかかわらず、工作物系広告物等にあっては施行日から5年間、非工作物系広告物にあっては施行日から1年間、当該広告物又は広告物を掲出する物件を表示し、又は設置することができる。

4 前項の場合において、許可を受けて表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件を当該許可の期間満了後、同項で定める経過措置の期間の消滅する日まで引き続き表示し、又は設置しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。広告物又は広告物を掲出する物件を変更し、又は改造しようとするときも、また同様とする。

5 前項の許可の基準は、岩手県条例の例による。

6 施行日前にした岩手県条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第32条関係)

区分

単位

手数料

はり紙

50枚までごとに

300円

はり札

1枚につき

100円

立看板

1枚につき

350円

広告柱及び広告スタンド

1個につき

750円

電柱巻付広告物

1個につき

450円

広告幕、のれん及びバナー

1枚につき

500円

建植広告物、広告板、切り文字看板、そで看板その他これらに準ずる広告物

表示面積が1平方メートルまでのもの

1枚又は1個につき

550円

表示面積が1平方メートルを超え3平方メートルまでのもの

1枚又は1個につき

1,050円

表示面積が3平方メートルを超え6平方メートルまでのもの

1枚又は1個につき

1,650円

表示面積が6平方メートルを超え10平方メートルまでのもの

1枚又は1個につき

2,150円

表示面積が10平方メートルを超えるもの

1枚又は1個につき

2,150円に10平方メートルを超えた5平方メートルまでごとに700円を加算した額

備考

1 ネオン・サイン、イルミネーションその他の発光又は照明の装置のある広告物又は広告物を掲出する物件に係る手数料の額は、この表により算定した額に当該額の5割に相当する額を加算した額とする。

2 表示面積は、表示されるすべての広告面の合計面積とする。

3 変更又は改造の許可に係る手数料の額は、変更後又は改造後の広告物又は広告物を掲出する物件について、この表により算定した額とする。

平泉町屋外広告物条例

平成21年12月25日 条例第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成21年12月25日 条例第25号
令和3年3月24日 条例第4号