○平泉町財務規則

平成15年9月30日

規則第16号

平泉町財務規則(昭和48年平泉町規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第7条―第12条)

第2節 予算の執行(第13条―第29条)

第3章 収入

第1節 徴収(第30条―第43条)

第2節 収納(第44条―第56条)

第3節 収入未済金、収入の過誤及び歳入の徴収又は収納の委託(第57条―第63条)

第4章 支出

第1節 支出の方法(第64条―第69条)

第2節 支出の方法の特例(第70条―第83条)

第3節 支払(第84条―第109条)

第4節 支払未済資金及び誤払金の戻入(第110条―第114条)

第5章 決算(第115条・第116条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第117条―第124条)

第2節 指名競争入札(第125条・第126条)

第3節 随意契約(第127条―第129条)

第4節 せり売り(第130条)

第5節 契約の締結(第131条―第139条)

第6節 契約の履行(第140条―第145条)

第7章 指定金融機関等

第1節 収納(第146条―第152条)

第2節 支払(第153条―第164条)

第3節 計算報告(第165条・第166条)

第4節 雑則(第167条―第169条)

第8章 出納の検査(第170条―第175条)

第9章 歳入歳出外現金等(第176条―第181条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第182条―第184条)

第2節 物品(第185条―第201条)

第3節 債権(第202条―第215条)

第11章 帳簿(第216条―第225条)

第12章 補則(第226条―第229条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき、財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各課長等 町長部局の課長、所長、室長、教育長、議会及び委員会又は委員の事務局の長をいう。

(5) 歳入徴収担当者 町長又はその委任を受けて歳入の調定をし、収入を命令する者をいう。

(6) 支出命令者 町長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(7) 会計管理者等 会計管理者及び会計管理者又は出納員からその事務の一部の委任を受けた出納員その他の会計職員をいう。

(8) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(9) 財務会計システム 電子計算機、端末機等の機器を利用して、財務会計事務を電算処理するシステムをいう。

(10) 物品 法第239条第1項に規定する物品をいう。

(誤記等の訂正等)

第3条 通知票、命令票等の帳票及び契約その他の証拠書類(以下「帳票等」という。)に用いる字体及び印影は、明確でなければならない。

2 帳票等に誤記又は脱字があるときは、加除訂正し、押印しなければならない。

3 帳票の金額に誤記を発見した場合において、当該金額が誤記であるためにその累計又は差引額等に異動を生ずべきときでも追次訂正してはならない。この場合においては、発見の当日において、差額を記載し、その理由を付記しておかなければならない。

4 請求書及び納付書等の首標金額は、加除訂正することができない。

(歳計現金の繰替使用)

第4条 各会計所属の経費支出について、歳計現金に不足を生じたときは、同一年度に限り相互に一時繰替使用することができる。

(印鑑票の送付)

第5条 会計管理者等は、次に掲げるものに使用する公印及び職員の照合印の印影を印鑑票(様式第1号)により、あらかじめ指定金融機関及び指定代理金融機関に送付しておかなければならない。

(1) 小切手及び小切手振出済通知票

(2) 現金支払通知書

(3) 公金振替書、収入又は支出更正通知書

(4) 隔地払請求票及び隔地払通知書

(5) 口座振込依頼書

(出納員の事務引継)

第6条 出納員その他の会計職員に交代があった場合において、会計管理者又は出納員からその者に委任された事務があるときは、前任者は、退職の日から10日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による引継は、政令第125条に規定する会計管理者の事務引継の例によりこれを行わなければならない。ただし、この場合において、物品の目録は、備品、消耗品、動物等の整理票をもって替えることができる。

3 前任者が死亡その他の事故により、前2項の規定による引継ぎをすることができないときは、その事実が発生した日から3日以内に、会計管理者がこれに代って後任者に当該引継ぎをしなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による引継ぎを了したときは、その旨を会計管理者に報告しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針等の決定)

第7条 町長は、毎年度歳入歳出予算の編成方針(以下「予算編成方針」という。)を決定し、前年度の12月10日までに各課長等に通知するものとする。

2 財政担当課長は、前項の予算編成方針の決定があったときは、人件費及び物件費の単価等予算編成の基礎となる事項であらかじめ統一しておく必要があると認められるものをあわせて通知しなければならない。

(予算要求調書等の作成及び提出)

第8条 各課長等は、前条の予算編成方針等に基づき、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の見積りに関する書類(様式第2号。以下「予算要求調書等」という。)を作成し、指定された日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 予算要求調書等には、事業費明細書(様式第3号)その他参考となる書類を添付しなければならない。

(予算案の作成)

第9条 財政担当課長は、前条の規定により提出された予算要求調書等の内容を調査検討し、必要な調整を行い、町長の査定を受け、その結果を各課長等に通知しなければならない。

2 各課長等は、前項の規定による通知があった場合において、当該予算案に異議があるときは、指定された日までに予算復活要求調書(様式第4号)を添えて財政担当課長に申し出なければならない。

3 財政担当課長は、第1項の規定により作成された予算案に前項の予算復活要求調書を添えて町長の決定を受けなければならない。

4 財政担当課長は、前項の規定により町長の決定を受けたときは、直ちにその結果を各課長等に通知しなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第10条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、省令別記に規定する歳出予算の節の区分のとおりとする。

(予算の補正等)

第11条 各課長等は、予算の調整後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加、その他の変更を加える必要が生じたときは、第8条の規定に準じてその所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の補正見積りに関する書類(様式第5号。以下「補正予算要求調書等」という。)並びに事業費補正明細書(様式第6号)を作成し、町長の指定する日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による補正予算要求調書等の提出があったときは、第9条の規定に準じて、町長の指定する日までに補正予算を作成し、その結果を各課長等に通知しなければならない。

(予算が成立したとき等の通知)

第12条 町長は、予算が成立したときは、政令第151条の規定に準じて各課長等に通知しなければならない。

2 町長は、法第177条第2項、第179条第1項及び第180条第1項の規定により予算を定めたときは、直ちにこれを会計管理者及び各課長等に通知しなければならない。

3 予算が成立したときの通知及び前2項の規定による通知は、予算の写しを交付してこれを行うものとする。

4 町長は、議会が否決した費目があるときは、前項の規定による交付の際にあわせてその旨を通知するものとする。

第2節 予算の執行

(予算執行計画書)

第13条 各課長等は、前条第1項又は第2項の規定による通知があったときは、当該予算に基づき、その所掌に係る予算執行計画書(様式第7号)を作成し、前条第1項の規定による通知を受けた後、速やかに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による予算執行計画書の提出があったときは、これらに基づき、会計管理者の意見を聴いて年間資金計画書(様式第8号)を作成しなければならない。

3 財政担当課長は、第1項の規定により提出された予算執行計画書の内容を調査検討し、必要な調整を行い町長の決定を受けなければならない。

4 財政担当課長は、前項の規定による決定があったときは、直ちに当該決定に係る年間執行計画書のうち歳出予算に関する部分を各課長等に送付しなければならない。

5 予算の補正その他の理由により既定の予算執行計画を変更する必要が生じた場合には、前各項の規定の例により、年間資金計画及び予算執行計画を変更するものとする。

(歳出予算の配当)

第14条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算については4月1日)に各課長等に配当したものとみなす。この場合において、歳出予算の配当は、財務会計システムを利用して行うものとする。

2 前年度から繰り越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算については、改めて配当することを要しない。

3 財政担当課長は、資金計画の変更の理由により必要があると認めたときは、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

4 財政担当課長は、資金計画等の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に不足が生じたときは、配当した予算を減額することができる。

5 財政担当課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに会計管理者及び各課長等に通知しなければならない。

(予算の執行)

第15条 各課長等は、前条の規定により歳出予算の配当を受けたときは、その配当額の範囲内で執行しなければならない。

2 歳出予算は、予算執行計画に基づき、事務事業毎に区分して執行しなければならない。

3 歳出予算並びに前年度から繰り越しされた継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費のうち、財源の全部又は一部に特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定したあとでなければ執行することができない。

4 各課長等は、前項の規定によりがたいと認めたときは、前項の規定にかかわらず、会計管理者及び財政担当課長に合議のうえ、町長の決定をうけて執行することができる。

(支出負担行為の整理区分)

第16条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第2に定めるところによる。

3 前2項に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、町長が別に定めるところによる。

(支出負担行為の決定)

第17条 各課長等は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為票(様式第9号)により、町長又はその委任を受け、若しくはこれに代わって支出負担行為をするものの決裁を受けて行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず次に掲げるものの支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為兼支出命令票(様式第10号)により決裁を受けることができる。ただし、第3号から第8号については、各課長等(教育長は除く。)の専決に係る金額以下のものに限る。なお、第4号における通勤費用に係る費用弁償については、この限りでない。

(1) 報酬

(2) 給与条例等に定める給与及び関連する諸費

(3) 報償費

(4) 旅費

(5) 需用費(食糧費及び贈与のために購入する物品は除く。)

(6) 役務費

(7) 委託料

(8) 使用料及び賃借料

(9) 基金・歳入歳出外現金

(支出負担行為等の合議)

第18条 各課長等は、次に掲げる事項については、財政担当課長に合議しなければならない。

(1) 次に掲げるものに係る支出負担行為に関すること。

 設計額が100万円以上の工事(請負に係るものを含む。)

 公有財産購入費、1件の対象額が50万円以上の負担金、補助及び交付金、貸付金、投資及び出資金、積立金及び寄附金

(2) 前号に規定するもののほか、1件50万円以上の契約の締結に関すること。

(3) 歳入に属する分担金、負担金及び寄附金の通知に関すること。

(4) 国庫支出金、県支出金の申請に関すること。

(5) 予算に関係のある条例、規則、訓令、告示及び要綱等の制定又は改廃に関すること。

(6) 負担付き寄附又は贈与を受けること。

(7) 権利の放棄に関すること。

(8) 予算計上の趣旨及び使途の変更に関すること。

(9) その他町財政に関係する重要なこと。

(支出負担行為の変更)

第19条 各課長等は、支出負担行為決定額を変更しようとするときは、その変更金額について、新たに支出負担行為票を作成し、増額にあっては変更後の金額、減額にあっては変更前の金額による町長又はその委任を受け、若しくはこれに代わって支出負担行為をするものの決済を受けて行うものとする。

(歳出予算の流用)

第20条 各課長等は、法第220条第2項ただし書の規定に基づき歳出予算の各項の経費の金額を流用するとき、又は予算の執行上やむを得ない理由により目又は節の経費の金額を流用しようとするときは、流用票(様式第11号)を作成し財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により流用票の提出があった場合において、それを承認しようとするときは、町長の決定を受けなければならない。

3 前項の規定による町長の決定があった場合は、財政担当課長は、その結果を各課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(流用の制限)

第21条 前条の規定により流用した経費の金額及び予備費の支出に係る経費の金額は、他の経費に流用することができない。

2 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、旅費、交際費、需用費のうち食糧費、役務費のうち火災保険料及び自動車損害保険料、負担金、補助及び交付金並びに扶助費、貸付金、投資及び出資金、積立金の経費については相互に、又は他の経費との間に流用することができない。ただし、同一目内の流用で町長において特に必要と認めたときは、この限りでない。

(予備費の充用)

第22条 第20条の規定は、予見することができなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充用を必要とするときにこれを準用する。ただし、同条中「流用票」とあるのは、「充用票」と読み替えるものとする。

(弾力条項の適用)

第23条 第20条の規定は、法第218条第4項の規定に基づき弾力条項を適用する必要が生じたときにこれを準用する。ただし、同条中「流用票」とあるのは、「弾力条項適用票(様式第12号)」と読み替えるものとする。

2 各課長等は、法第218条第4項の規定に基づき、弾力条項を適用したときは、毎年度当該年度に弾力条項を適用した経費について弾力条項適用精算報告書(様式第13号)を作成し、翌年度の6月30日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第24条 第20条第2項第22条及び前条第1項の規定により予算の流用、予備費の充用又は弾力条項の適用の決定があったときは、それぞれ歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費)

第25条 各課長等は、政令第145条第1項の規定に基づき継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越見積調書(様式第14号)を作成し、翌年度の4月5日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による継続費繰越見積調書の提出があったときは、その内容を調査検討し、必要な調整を加え、町長の決定を受けなければならない。

3 前項の規定により町長の決定があった場合は、財政担当課長は、その結果を関係課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 各課長等は、第2項の規定により決定された継続費の繰越額について、継続費繰越計算調書(様式第15号)を作成し、翌年度の5月31日までに財政担当課長及び会計管理者に提出しなければならない。

5 各課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第16号)を作成し、当該継続費の終了年度の出納閉鎖期日後速やかに財政担当課長に提出しなければならない。

(繰越明許費)

第26条 前条第1項から第4項までの規定は、法第213条の規定に基づき歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときにこれを準用する。ただし、前条第1項から第4項までの規定中「継続費繰越見積調書」とあるのは「繰越明許費繰越見積調書(様式第17号)」と、「継続費繰越計算調書」とあるのは「繰越明許費繰越計算調書(様式第18号)」と読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第27条 第25条第1項から第4項までの規定は、法第220条第3項ただし書に基づき歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときにこれを準用する。ただし、第25条第1項から第4項までの規定中「継続費繰越見積調書」とあるのは「事故繰越し繰越見積調書(様式第19号)」と、「継続費繰越計算調書」とあるのは「事故繰越し繰越計算調書(様式第20号)」と読み替えるものとする。

(関係諸帳票の整理)

第28条 会計管理者は、政令第151条の規定による第12条第3項の通知があったとき、第20条第3項第22条及び第23条第1項の規定により予算の流用又は予備費の充用若しくは弾力条項の適用の通知があったとき、又は第25条第3項第26条及び前条の規定により継続費の繰越額又は繰越明許費若しくは事故繰越額の通知があったときは、直ちに収入月計表(様式第21号)及び支出月計表(様式第22号)を財務会計システムにより整理しなければならない。

(報告及び調査)

第29条 財政担当課長は、予算執行の適正を期するために必要があると認めたときは、各課長等に対して、必要な報告を徴し、又は予算執行の状況を調査することができる。

第3章 収入

第1節 徴収

(歳入の調定)

第30条 歳入徴収担当者は、収入金を徴収しようとするときは、次の事項を調査し、適正であると認めるときは、速やかに調定・収入票(様式第23号)により調定しなければならない。

(1) 法令等の規定又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度及び歳入科目に誤りがないか。

(3) 納入すべき金額の算定に誤りがないか。

(4) 納入義務者が正当であるか。

(5) 納期限及び納入場所は適正であるか。

2 歳入徴収担当者は、同一の歳入科目について同時に2人以上の納入義務者から徴収しようとするときは、集合して調定することができる。この場合においては、集合調定内訳表(様式第24号)により、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 歳入徴収担当者は、歳入を調定したときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(事後調定)

第31条 歳入徴収担当者は、次に掲げる歳入については、会計管理者等及び指定金融機関から送付された収納済通知書に基づき調定しなければならない。

(1) 申告納付された町税

(2) 第45条の規定に基づき会計管理者等において直接収納した歳入

(3) その他その性質上収納前に調定しがたい歳入

(振替による歳入の調定)

第32条 歳入徴収担当者は、他の会計又は同一会計から振替えられた歳入(当該歳入についてすでに調定がなされている場合を除く。)については、第52条第1項の規定により会計管理者等から送付された公金振替票(様式第25号)に基づきこれを調定しなければならない。

(分納金額の調定)

第33条 歳入徴収担当者は、法令、契約等の規定により、歳入について分割して納入させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づく納期限の到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定しなければならない。

(返納金の組入調定)

第34条 歳入徴収担当者は、第111条第2項の規定により返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入されていないものがあるときは、当該期日の翌日をもって当該戻入されていない返納金について、現年度の歳入へ組入れの調定をしなければならない。

(小切手支払未済資金等の組入調定)

第35条 歳入徴収担当者は、第110条の規定により会計管理者から小切手支払未済資金調書(様式第26号)又は隔地払支払未済資金調書(様式第27号)の送付を受けたときは、それに基づき、指定金融機関又は指定代理金融機関において組入れ又は納付をした資金について現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。

(調定金額の変更)

第36条 歳入徴収担当者は、第30条から前条までの規定により調定をした後において、当該調定をした金額を変更しなければならないときは、直ちにその増加額又は減少額について調定をしなければならない。

(収入命令)

第37条 歳入徴収担当者は、第30条から前条までの規定により調定をしたとき(前条の規定により減額の調定をした場合を除く。)は直ちに、会計管理者等に対し、調定・収入票により収入命令を発しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、第30条第2項の規定に基づき集合して調定をしたときは、集合して収入命令を発しなければならない。この場合においては、集合調定内訳表によりその内訳を明らかにしなければならない。

3 第31条の規定により調定をした歳入については、納入義務者が当該歳入を納付したとき、第32条の規定により調定をした歳入については、当該歳入に振り替えられるべき歳出に係る振替支出命令の発せられたとき、第34条の規定により調定をした歳入については、当該返納金に係る返納通知書を発した日の属する年度の出納閉鎖期日の翌日、第35条の規定により調定をした歳入については、指定金融機関又は指定代理金融機関において組入れ又は納付をしたときにそれぞれ収入命令を発したものとみなす。

4 歳入徴収担当者は、第31条第32条(当該歳入についてすでに調定がなされている場合を除く。)第34条及び第35条の規定により調定をしたときは、直ちに会計管理者等に対して調定・収入票を送付しなければならない。

5 第1項の場合において、当該調定をした歳入の収納の事務が第63条の規定に基づき私人に委託されているときは、当該委託を受けている者に対してもあわせて第1項及び第2項の規定に準じて調定・収入票を送付しなければならない。

(調定・収入票の添付書類)

第38条 歳入徴収担当者は、収入命令を発するときは、当該収入命令に係る歳入についての決裁を経た回議案(以下次条において「決裁書」という。)その他の証拠書類を調定・収入票に添えなければならない。

(収入命令の審査)

第39条 収入命令を受けた会計管理者等は、第30条第1項各号に掲げる事項について審査をしなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定による審査の結果適正でないと認めたときは、歳入徴収担当者に対して、理由を付して当該収入命令に係る書類を返付しなければならない。

3 会計管理者等は、収入命令の審査を了したときは、前条の決裁書その他の証拠書類を当該収入命令を発した歳入徴収担当者に返付しなければならない。

(納入の通知)

第40条 歳入徴収担当者は、第30条第33条及び第36条の規定により調定をしたとき(第36条の規定により減額の調定をした場合を除く。)は、納期の定めのある歳入にあっては納期限の10日前までに、随時の歳入にあっては原則として納期限の10日前までに納入義務者に対し、納入通知書(様式第28号)により納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、町債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については、この限りでない。

2 歳入徴収担当者は、その性質上納入通知書によりがたい随時の歳入を即納させる場合において、口頭をもって納入通知をさせることができる。

3 歳入徴収担当者は、公の施設の使用料その他必要があると認める歳入については、納入の通知書の交付に替えて、納入通知書に記載すべき事項を掲示することによって納入の通知をすることができる。

4 歳入徴収担当者は、納入義務者の住所又は居所が不明である場合においては、納入通知書に替えて、納入通知書に記載すべき事項を公告することによって納入の通知をすることができる。

(納入通知書の再発行)

第41条 歳入徴収担当者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出若しくは第53条第1項の規定により会計管理者からの支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、速やかに欄外に「年月日再発行」と朱書し、新たに納入通知書を発行しなければならない。この場合においては、納期限を変更することはできない。

(納入通知書の金額の訂正禁止)

第42条 納入通知書の金額は、これを訂正することができない。

(減額の調定をした場合の取扱い)

第43条 歳入徴収担当者は、第36条の規定により減額の調定をしたときは、直ちに調定・収入票によりその旨を会計管理者等に通知するとともに、当該調定に係る歳入が未だ収納されていない場合は、納入通知書を添えて納入義務者にその旨を通知しなければならない。

第2節 収納

(証券をもって納付することができる証券)

第44条 法第231条の2第3項の規定に基づき歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券でその券面金額が納付金額を超えないものに限る。ただし、第2号に掲げる利札で利子支払の際課税されるものであるときは、当該課税額に相当する金額を控除した金額が納付金額を超えないものをもって納付することができる。

(1) 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)又は会計管理者等若しくは指定金融機関等を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が岩手県内の区域内であってその権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができると認められるもの

(2) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの

2 会計管理者等又は指定金融機関等は、前項第1号に掲げる証券であってもその支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

(直接収納の範囲)

第45条 会計管理者等は、次に掲げる歳入について、納入義務者が現金又は証券を持参したとき、又は納入義務者から送金があったときは、直接にこれを収納することができる。

(1) 国庫支出金

(2) 県支出金

(3) 納期限経過後の元本債権及び延滞金

(4) 生産物及び製作品の売払代金

(5) 使用料及び手数料

(6) 公債元利金並びに貯金及び預金利子並びに株式配当金

(7) 償還金及びその利子

(8) 公売代金その他公売関係歳入

(9) 違約金及び弁償金

(10) 口頭の通知により納入される歳入及び納入の通知によらないで納入される歳入

(11) 納期限前に当該納期限に係る歳入の一部について納入を受けたもの

(12) その他必要があると認めるもの

(直接収納の手続)

第46条 会計管理者等は、前条に規定する歳入(第40条第1項ただし書同条第2項及び第3項に規定する歳入を除く。)を収納しようとするときは、納入義務者が当該歳入を納付するときにあわせて提出する納入通知書、納税通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)に基づき、その記載事項を確認したうえ収納しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により歳入を収納したときは、当該歳入の納入義務者に領収証書を交付しなければならない。

3 第40条第2項及び第3項に規定する収入金で、施設の入場料、入館料等については、入場券、入館券等をもって領収証書に替えることができる。

第47条 会計管理者等は、第40条第1項ただし書同条第2項及び第3項に規定する歳入を収納しようとするときは、当該歳入に係る収入命令と照合したうえ、領収証書(様式第29号)控に必要事項を記入して収納しなければならない。

2 会計管理者等は、前項に規定する歳入のうち、次に掲げる歳入を収納したときは、同項の規定にかかわらず、レジスター等によるレシートを領収証書として交付することができる。

(1) 戸籍事務手数料

(2) 住民基本台帳事務手数料

(3) 印鑑登録事務手数料

(4) 身分関係、納税及び収入状況に関する証明事務手数料

(5) 公簿その他の閲覧及び証明事務手数料

(証券による収納)

第48条 会計管理者等は、納入義務者から第44条第1項各号に掲げる証券をもって納付を受けたときは、納入書、納付書、返納書又は領収証書控及び領収証書の表面の余白に「証券受領」又は「一部証券受領」と表示し、証券の種類、番号及び券面金額を付記し、国債又は地方債の利札で納付を受けたときは「国債利札又は地方債利札」と表示しなければならない。

(口座振替による納付)

第49条 指定金融機関等は、当該指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法による収入金の納付の請求があったときは、これを収納しなければならない。

2 納入義務者は、指定金融機関等に対し、口座振替の方法により収入金を納付しようとするときは、納付書を添えて、その旨を当該指定金融機関等に申出なければならない。

(収入金の引継ぎ及び払込み)

第50条 出納員から収納の事務の委任を受けた会計職員は、現金又は証券を収納したときは、当日(当日に引継ぎができない場合は、翌日)に当該会計職員に対して収納の事務の委任を行った出納員に当該現金又は証券に領収証書控を添えて引き継がなければならない。

2 出納員は、現金又は証券を収納したとき、又は前項の規定により現金又は証券の引継ぎを受けたときは、当日(当日に払込みができない場合は、翌日以降の金融機関の営業日)に現金等払込書(様式第30号)に領収証書控を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合には、当該現金又は証券に領収証書控を添えて会計管理者へ引き継ぐことができる。

3 会計管理者は、現金又は証券を収納したとき、又は前項の規定による現金又は証券の引継ぎを受けたときは、当日(当日に払い込みができない場合は、翌日以降の金融機関の営業日)に現金等払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。

(釣銭の保管)

第51条 会計管理者は、釣銭用現金を必要とするときは、釣銭として歳計現金の一部を保管することができる。

2 会計管理者は、必要とする出納員又は収納の事務の委任を受けた会計職員に対し、釣銭用現金を交付し、保管させることができる。

3 前項の規定により会計管理者から現金の交付を受けた者は、当該現金を毎月末までに会計管理者に返納しなければならない。ただし、会計管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

4 会計管理者は、釣銭用現金について、釣銭用現金受払簿(様式第31号)により、その受払を明確にしておかなければならない。

(収納後の手続)

第52条 会計管理者は、第165条第4項の規定により指定金融機関等から収支日計表(様式第32号)を添えて、収納済通知票、払込収納済通知票及び公金振替済通知書の送付を受けたときは、直ちに会計管理者において収納した歳入に係る領収証書控及び第50条第1項の規定により引継ぎを受けた領収証書控をあわせて所属年度別、会計別及び科目別に区分し、出納日計表(様式第33号)を作成するとともに収入票(様式第34号)を作成し、当該出納日計表及び収入票に当該通知票及び領収証書控を添えて歳入徴収担当者に送付しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の規定により出納日計表及び収入票を添えて収納済通知票、振込収納済通知票、公金振替済通知書及び領収証書控の送付を受けたときは、これに基づき徴収簿を整理するとともに、当該整理を了した後遅滞なく当該出納日計表及び収入票並びに収納済通知票、振込収納済通知票、公金振替済通知書及び領収証書控を保存するものとする。この場合において、証券による収納に係るものにあっては徴収簿に「証券受領」と表示しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第53条 会計管理者は、第148条第3項の規定により指定金融機関から支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちに当該支払拒絶にかかる額の収入を取り消すために当該取消額に相当する額を減少額とする収入票を作成するとともに、これに基づいて出納日計表を作成し、歳入徴収担当者に支払拒絶があった旨を当該収入票により通知しなければならない。

2 会計管理者は、第148条第5項の規定により指定金融機関から支払拒絶のあった証券の返付を受けたときは、当該証券をもって納付した者に対し、直ちに当該証券に支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を証券還付通知書(様式第35号)により通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により通知をした者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは領収証書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(領収証書の金額の訂正禁止)

第54条 領収証書の金額は、これを訂正することができない。

(歳入金月計対照表の証明)

第55条 会計管理者は、第166条の規定により指定金融機関から歳入金月計対照表の甲表及び乙表(様式第36号)の送付を受けたときは、収入票その他関係書類と対照し、相違がないと認めた場合は、当該歳入金月計対照表の乙表に記名押印のうえ、速やかに返付しなければならない。

(証拠書類の保存)

第56条 会計管理者は、収入票その他の証拠書類を取りまとめ、款、項、目、節ごとに区分し、表紙(様式第37号)、収入月計表及び支出月計表を作成し、これを付して編集保存しなければならない。

第3節 収入未済金、収入の過誤及び歳入の徴収又は収納の委託

(督促)

第57条 歳入徴収担当者は、法第231条の3に規定する歳入の納期限までに納入されないときは、当該納期限後20日以内に、当該納入義務者に対し、督促状(様式第39号)を発行して督促しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の規定により督促するときに、指定すべき期限は、当該督促に係る督促状を発した日から起算して10日を経過した日とするものとする。

3 歳入徴収担当者は、前2項の規定により督促状を発行したときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(不納欠損の処理)

第58条 歳入徴収担当者は、すでに調定した歳入についてその徴収の権利が消滅しているものがあるとき、又はそれについて第214条の規定による債権管理者から通知があったときは、その科目、金額、納入義務者の住所及び氏名並びに不納欠損として処理すべき理由を記載した書面により、その処理について町長の指示を受けて処理しなければならない。

2 前項の規定による不納欠損の処理は、不納欠損票(様式第40号)により行わなければならない。

3 歳入徴収担当者は、前2項の規定により不納欠損の処理をしたときは、不納欠損の処理をした旨不納欠損処理通知票(様式第41号)により会計管理者等に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越)

第59条 歳入徴収担当者は、すでに調定した歳入のうち出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)は、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の規定により繰越しをした調定済額で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)については、当該末日の翌日において翌翌年度の調定済額に繰越し、翌翌年度の末日までになお収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)については、その後順次に繰り越さなければならない。

3 歳入徴収担当者は、前2項の規定により収入未済額を繰り越したときは、滞納整理簿に移記して整理するとともに、会計管理者等に対して収入未済額繰越通知票(様式第42号)によりこの旨通知しなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第60条 納入義務者が歳入を過納したとき、又は納入義務者以外の者が歳入を誤納した場合は、当該歳入に係る歳入徴収担当者は、その者の請求により当該過納又は誤納に係る金額を払い戻さなければならない。

2 歳入徴収担当者は、過納金又は誤納金のあることを発見したときは、前項の請求をまたずに当該過誤納者に払い戻さなければならない。

3 歳入徴収担当者は、第36条の規定により減額調定をした結果過納となった場合において、当該調定に係る減少額に相当する金額についてすでに収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を前項の規定に準じて納入者に払い戻さなければならない。

4 前3項の規定による過納金又は誤納金の払戻しは、過誤納金還付票(様式第43号)を作成し、支出の手続の例によりこれを当該収入した歳入から戻出して行わなければならない。この場合において、指定金融機関又は指定代理金融機関に送付する小切手振出済通知票、現金支払請求票(様式第44号)又は隔地払請求票にはその表面余白に「過誤納金戻出」と表示しなければならない。

(過誤納金の充当)

第61条 前条の場合において、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2の規定に基づき、過納金又は誤納金を納入した納税者又は特別徴収義務者の未納に係る徴収金に充当しようとするときは、過誤納金充当通知票(様式第45号)を作成し、収入更正の手続の例により振替充当しなければならない。

(収入の更正)

第62条 歳入徴収担当者は、収入命令を発した歳入の所属年度、会計名又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに収入更正票(様式第47号)により収入更正の決定をし、当該更正に係る歳入の徴収簿を整理しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の規定により収入更正の決定をしたときは、直ちに会計管理者等に対し収入更正票により収入更正命令を発しなければならない。

3 会計管理者等は、前項の規定により収入更正命令を受けたときは、収入票により更正の手続をし、指定金融機関又は指定代理金融機関に対して収入年度会計更正通知票(様式第48号)により通知しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第63条 政令第158条第1項の規定により次に掲げる歳入については、その徴収又は収納の事務を私人に委託することができる。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 貸付金の元利償還金

(4) 賃貸料

2 歳入徴収担当者又は会計管理者等は、前項の規定に基づき歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託する必要があると認めるときは、当該委託をしようとする歳入、相手方の住所及び氏名並びに当該委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて、町長の決定を受けなければならない。

3 第30条第36条第40条第41条及び第43条の規定、第46条第47条第1項及び第48条並びに第53条第2項及び第3項の規定並びに第57条の規定は、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「収入事務受託者」という。)にこれを準用する。ただし、第41条中「第53条第1項の規定により会計管理者からの支払拒絶があった旨の通知」とあるのは、「第148条第3項の規定による指定金融機関等からの支払拒絶があった旨の通知」と読み替えるものとする。

4 収入事務受託者は、歳入を徴収し、又は収納したときは、当日(当日に払込みができない場合は、翌日以降の金融機関の営業日)に当該徴収し、又は収納した歳入を、現金等払込票に、当該現金等払込票に係る領収証書控を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

5 収入事務受託者は、当該受託に係る事務を執行しようとするときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出の方法

(請求書による原則)

第64条 経費の支出は、債権者からの請求書の提出をまってしなければならない。ただし、次に掲げるものについては、当該請求書の提出をまたないですることができる。

(1) 報酬、給料その他の給与、旅費(通勤費用に係る費用弁償に限る。)及び職員に係る児童手当及び子ども手当

(2) 報償費(謝礼金を含む。以下同じ。)

(3) 交際費のうち金銭で給付するもの

(4) 委託料

(5) 負担金、補助及び交付金で支払金額の確定したもの

(6) 貸付金

(7) 補償、補填及び賠償金

(8) 公債の元利償還金

(9) 還付金及び還付加算金

(10) 投資及び出資金

(11) 積立金

(12) 寄附金

(13) 繰出金

(14) 扶助費

(15) 資金前渡金及び私人に対して支出の事務を委託する経費

(16) 官公署に対して支払うべき経費

(17) 被用者(児童手当法(昭和46年法律第73号)第18条第1項に規定する者をいう。)及び被用者等でない者(同条第2項に規定する者をいう。)に係る児童手当

(18) 土地又は家屋の借料

2 前項ただし書の場合においては、支出命令票(様式第49号)を作成しなければならない。

(報酬等の支出命令票等)

第65条 報酬、給料その他の給与、旅費(通勤費用に係る費用弁償に限る。)及び報償金の支出命令票を作成する場合において、支出すべき金額から次に掲げる金額を控除しなければならないときは、当該控除すべき金額を財務会計システムにより入力し、支出命令票を作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税額

(2) 地方税法に基づく県民税及び町民税の特別徴収税額の月割額

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員等共済組合掛金に相当する金額

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 職員互助会掛金に相当する金額

(支出命令)

第66条 支出命令者は、経費を支出しようとするときは、関係書類に基づいて次に掲げる事項を調査し、それが適正であると認めたときは、直ちに支出命令票を作成し、会計管理者等に対して支出命令を発しなければならない。

(1) 法令等の規定又は契約及び予算の目的に違反していないか。

(2) 所属年度及び歳出科目に誤りがないか。

(3) 配当予算を超過していないか。

(4) 支出すべき金額の算定に誤りがないか。

(5) 債権者は正当であるか。

(6) 支出前に必要な債務が履行されているか。

(7) 支払時期が到来しているものであるか。

(8) 時効は完成していないか。

(9) 必要な関係証拠書類を備えているか。

(10) 特定歳入を財源とするものについては、その収入を了し、又は確定したものであるか。

(支出方法等の表示)

第67条 支出命令者は、支出命令を発する場合においては、債権者の希望により支出命令票の所定欄に当該各号に定める代金受領の方法を表示しなければならない。

(1) 第90条第1項の規定による小切手払を要するものは「小切手払」

(2) 第99条第1項の規定による現金払を要するものは「現金払」

(3) 第102条第1項の規定による隔地払を要するものは「隔地払」

(4) 第105条第1項の規定による口座振替を要するものは「口座振替」

(支出命令票の添付書類)

第68条 支出命令者は、会計管理者等に対して支出命令票を送付する場合には、次に掲げる書類を添付するほか、当該支出命令に係る経費の支出についての決裁書を添えなければならない。

(1) 請求書

(2) 契約書又は請書の写し

(3) 工事及び製造については、設計書及びその附属書類並びに出来高を検査した者の完成証明書

(4) 工事若しくは製造の既成部分又は物件の既納部分に対し、完成前又は完納前に代価の一部の支払をしようとするときは、当該既成部分について検査をした者の事実を証明した書類

(5) 保証事業会社の保証に係る土木建築に関する工事につき、前金払をしようとするものについては、保証会社の保証書

(6) 補助金及び交付金については、指令書の写し

(7) 物件の購入及び修繕については、検収書又は検収印を押印した請求書

(8) 給与については、給与の支給調書

(9) 旅費(通勤費用に係る費用弁償を除く。)については、決裁を経た出張票又は旅行依頼

(10) 代理受領については、委任状

2 前項の場合において、次の表左欄に掲げるものについては、支出命令票に同表右欄に掲げる事項を付記しなければならない。ただし、当該支出命令票に付記できない場合は、別紙に記載して添付することができる。

種目

付記事項

公有財産の取得

財産台帳登録済年月日又は財産台帳仮登記年月日

土地、建物その他の物件の借入れ

使用目的及び期間。ただし、期間については、契約書に記載されている場合は、この限りでない。

運搬費

運搬理由、品目、数量、発着場所及び年月日。ただし、契約書に記載されている場合は、この限りでない。

1件の支出負担

回数ごとの支払金額

行為に係る2回以上の部分払

 

(支出命令の審査)

第69条 支出命令を受けた会計管理者等は、当該支出命令について法第232条の4第2項の規定による確認をするに当たっては、第66条に掲げる事項について審査しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定による審査の結果支出することができないと認めたときは、支出命令者に対し、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

3 会計管理者等は、第1項の規定による審査を了したときは、前条第1項に規定する決裁書並びに前条第2項に規定する添付書類のうちあらかじめ返付の要求のあったものを当該支出命令者に返付しなければならない。

第2節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費の指定)

第70条 政令第161条第1項第17号の規定に基づき職員をして現金の支払をさせるためその資金を当該職員に前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 交際費

(2) 印紙及び証紙をもって納付しなければならない経費

(3) 運賃

(4) 郵便切手類購入代金

(5) 後納及び別納郵便料金

(6) 祝金、見舞金、弔慰金その他これに類する経費

(7) 選挙執行経費のうち、投票事務及び開票事務に関する経費

(8) 職員に対する児童手当及び子ども手当

(9) 駐車料及び有料道路の通行料

(10) 入場料及び観覧料

(11) 自動車損害賠償責任保険料及び自動車検査に要する経費

(12) 供託金

(13) 電信電話料金

(14) 会議等の負担金

(15) 講習会、研究会等において要する経費

(16) 公の施設その他の施設の使用料

(17) つり銭に必要な経費

(18) その他町長が必要と認める経費

(資金前渡職員の指定)

第71条 支出命令者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

(前渡する資金の限度額)

第72条 支出命令者は、資金前渡をするときは、常時の費用に係るものは毎月1月分の予定額を限度として交付し、随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上さしつかえのない限りなるべく分割して交付しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。

(前渡資金の保管)

第73条 資金前渡職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を確実な金融機関に預入れなければならない。

2 資金前渡職員は、前渡資金の預入れによって保管する現金に利子が生じたときは、直ちに当該預金利子に関し歳入徴収担当者に報告しなければならない。

(前渡資金の支払)

第74条 資金前渡職員は、支払をしようとするときは、債権者が正当であること及び資金の交付を受けた目的にたがわないことを確認してその支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴しがたいものについては、この限りでない。

(前渡資金の精算)

第75条 資金前渡職員は、前渡資金について、支払が完了したとき、若しくは支払の必要がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において支払未済金があるときは、直ちにこれを精算し、精算票(様式第51号)を作成し、当該精算票を前条の規定により債権者から徴した領収証書を添えて当該前渡資金に係る支出命令者に提出しなければならない。

2 前渡資金に係る支出命令者は、前項に規定する精算の結果を精算票により会計管理者に報告するとともに、当該精算の結果残金又は支払未済金を生じているときは、第111条の規定により戻入させなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金の前渡する場合の準用)

第76条 第70条から前条までの規定は、政令第161条第3項の規定に基づき他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合にこれを準用する。

(概算払のできる経費)

第77条 政令第162条第6号の規定に基づき概算払いのできる経費は、賠償金とする。

(概算払の精算)

第78条 概算払を受けた者は、当該概算払を受けた経費の金額が確定したときは、直ちにこれを精算し、精算票を作成のうえ、当該概算払に係る支出命令者に提出しなければならない。

2 第75条第2項の規定は、前項の規定による精算にこれを準用する。

(次回の概算払)

第79条 概算払は、前条の精算完了後でなければ、当該概算払を受けた者に対する次回の概算払をすることができない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(繰替払)

第80条 会計管理者等は、政令第164条各号に掲げる経費の支払に当たって、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰替えて使用しようとするときは、支払うべき経費の算出額に誤りがないことを確認してこれを行うとともに、当該繰替使用に係る繰替払整理票(様式第52号)を作成して、これに債権者の請求印及び受領印を徴しなければならない。ただし、債権者の請求印及び受領印を徴しがたいものについては、この限りでない。

2 会計管理者等は、前項の規定により繰替払整理票に債権者の請求印及び受領印を徴したとき、又は第165条第4項の規定により指定金融機関から繰替払整理票の送付を受けたときは、第52条第1項に規定する収入票とあわせて当該繰替票を歳入徴収担当者に送付しなければならない。

3 歳入徴収担当者は、前項の規定により収入票とあわせて繰替払整理票の送付を受けたときは、当該繰替払整理票を当該繰替使用に係る経費の支出命令者に送付して繰替使用した現金の補てんを請求し、当該収入票は、会計管理者に返付しなければならない。

4 支出命令者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求額に誤りがないことを確認し、第83条の規定により支出命令を発しなければならない。

5 支出命令者は、前項の規定による手続を了したときは、繰替払整理票を会計管理者等に返付しなければならない。

6 会計管理者等は、第1項の場合において、指定金融機関をして繰替払をさせようとするときは、あらかじめ支払させようとする経費の算出の基礎その他算出方法を繰替払計算表により指定金融機関等に通知しておかなければならない。

(隔地の範囲)

第81条 会計管理者等が隔地払の方法により支払をする場合における隔地の範囲は、平泉町以外の地域とする。ただし、会計管理者が特別の事情があると認めて町長の決定を経てこれと異る地域を定めるときは、その区域とする。

(口座振替の方法により支出することができる場合の限定)

第82条 政令第165条の2の規定に基づき口座振替の方法により支出をすることができる場合は、債権者が次に掲げる金融機関に預金口座を設けている場合に限るものとする。

(1) 指定金融機関

(2) 指定代理金融機関

(3) 前2号に掲げる金融機関若しくは前2号に掲げる金融機関が内国為替取引を委託している金融機関と為替取引のある金融機関又はそれとさらに内国為替取引があるか若しくはそれに内国為替取引を委託している金融機関

(振替支出)

第83条 支出命令者は、他の会計又は同一会計の歳入に支出すべき歳出があるときは、公金振替票を作成し、会計管理者等に対して支出命令を発しなければならない。

第3節 支払

(印鑑の保管及び小切手の押印の事務)

第84条 会計管理者等は、その印鑑の保管及び小切手の押印は、みずからこれをしなければならない。ただし、会計管理者等が特に必要があると認めたときは、会計職員のうちから会計管理者等の指定する会計職員にこれを行わせることができる。

2 前項ただし書の規定による指定は、次条の規定による会計職員以外の者について行わなければならない。

(小切手帳の保管及び小切手の作成の事務)

第85条 会計管理者等は、小切手帳の保管及び小切手の作成(押印は除く。)は、みずからこれをしなければならない。ただし、会計管理者等が特に必要があると認めたときは、会計管理者等の指定する会計職員(前条第2項の規定により指定する者を除く。)にこれを行わせることができる。

(印鑑及び小切手帳の保管方法)

第86条 会計管理者等の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の請求)

第87条 会計管理者は、指定金融機関及び指定代理金融機関に請求して小切手帳の交付を受けなければならない。

2 前項の小切手帳は、会計管理者が保管するものとし、会計管理者等の請求に基づき、必要に応じて小切手帳受払簿に記入したうえ交付しなければならない。

(使用小切手帳の数)

第88条 会計管理者等は、小切手帳は会計ごとに持参人払式用及び記名式用として常時各1冊を使用しなければならない。

2 会計管理者等は、出納整理期間中においては前項の規定にかかわらず、使用区分ごとに、当該出納整理期間に係る年度分と翌年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手の番号)

第89条 会計管理者等は、新たに小切手帳を使用するときは、前条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納閉鎖期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 会計管理者等は、書き損じ、汚損時により廃棄した小切手に付した番号は、これを使用してはならない。

(小切手の振出し)

第90条 会計管理者等は、第69条第1項の規定による審査をし、支払を決定したときは、会計別及び債権者ごとに小切手を振り出して支払をしなければならない。ただし、資金の前渡をする給与及び第65条各号に掲げるものにあっては、会計別に小切手を振り出して支払をすることができる。

2 会計管理者等は、必要があると認めた場合は第88条第1項及び前項前段の規定にかかわらず、小切手振出票(様式第53号)により各会計毎の振出額を集計し、合計金額を記入して作成した小切手を振り出すことができる。

3 会計管理者等は、指定金融機関若しくは指定代理金融機関、官公署又は自己を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指示禁止の旨を記載しなければならない。

4 会計管理者等は、第1項の規定により小切手を振出して支払をしたときは、支出命令票に小切手交付年月日及び小切手番号を記載し、当該支出命令票を所属年度別及び科目別に区分して整理しなければならない。

(小切手の記載等)

第91条 会計管理者等は、小切手の記載及び押印は、正確かつ明りょうにこれをしなければならない。

2 会計管理者等は、小切手の券面金額の表示は、次に定めるところによりこれをするものとする。

(1) 数字は、アラビヤ数字を用いること。

(2) 使用器具は、金額器を用いること。

(3) 使用インクは、黒色のものとすること。

(4) 照合の押印は、金額の頭部にすること。

(小切手の振出年月日の記載及び押印の時期)

第92条 会計管理者等は、小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにこれをしなければならない。

(小切手の交付)

第93条 小切手の交付は、会計管理者等がみずからこれをしなければならない。ただし、会計管理者等が特に必要があると認めたときは、会計管理者等が指定する会計職員に行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が当該小切手を受け取る権限を有する者であることを確認したうえでなければ、これを交付することができない。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

4 受取人に小切手を交付したときは、当該受取人から領収証書を徴しなければならない。

(小切手振出しの通知)

第94条 会計管理者等は、小切手を振出したときは、小切手振出票を作成し、小切手振出済通知票によりこれを指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。

(小切手の記載事項の訂正等)

第95条 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

2 会計管理者等は、小切手の券面金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に二条の線を引き、その上部に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正をした旨及び訂正した文字又は数字の数を記載して、これに押印しなければならない。抹消にあっては、当該抹消を要する部分に二条の線を引き、又は挿入にあっては、所定欄に記載し、かつ上方余白に当該抹消又は挿入をした旨及び数を記載してこれに押印しなければならない。

(書き損じ、汚損等の小切手の処理)

第96条 会計管理者等は、書き損じ、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を引いたうえ「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出枚数等の確認)

第97条 会計管理者等は、毎日、小切手の振出事務の終了後、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び小切手帳の残存用紙の枚数その他必要な事項を小切手振出票に記載して、これを確認しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第98条 会計管理者等は、その使用に係る小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用に係る用紙は、速やかに指定金融機関又は指定代理金融機関に返戻して、当該指定金融機関又は指定代理金融機関から領収証書を徴し、当該小切手帳から振出した小切手の原符とともにこれを保存しなければならない。

(指定金融機関又は指定代理金融機関における現金払)

第99条 会計管理者等は、債権者から申出があったときは、指定金融機関又は指定代理金融機関をして現金で支払わせることができる。

2 会計管理者等は、前項の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関をして現金で支払をさせるときは、現金支払請求票を交付するとともに債権者に対しては、現金支払通知票を交付して支払をさせなければならない。

3 会計管理者等は、前2項の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関をして現金で支払をさせたときは、その1日分の支払額を年度別及び会計別に集計し、当該集計額について、それぞれ当該指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振出し、これに交付しなければならない。

(官公署に対する支払)

第100条 会計管理者等は、前条の場合において、官公署が債権者であるときは、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手の振出し、官公署の発行する納入通知書又は納付書を添えて、これを当該指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して支払をさせることができる。

(控除額の支払)

第101条 会計管理者等は、第99条の場合において第65条に掲げる控除額を支払わせるときは、前2条の規定にかかわらず、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振出し、次に定める書類を添えて、これを当該指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して支払をさせることができる。

(1) 所得税については、所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書及び国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第5条に規定する納付書

(2) 県民税及び町民税については、町の納付書

(3) 地方公務員等共済組合掛金については、当座口払込依頼内訳書

(4) 健康保険料、船員保険料及び厚生年金保険料については、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)第9条の規定により歳入徴収官から送付を受けた納入告知書

(5) 雇用保険料については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第24条に規定する申告書

(6) 一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構掛金等 振込依頼書

(隔地払)

第102条 会計管理者等は、隔地払の方法により支払をしようとするときは、隔地払票(様式第54号)を添付した支出命令票を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振出し、その表面の余白に「要隔地払」と表示し、隔地払請求票を添えて、これを当該指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して支払をしなければならない。

2 会計管理者等は、前項の場合において、債権者のためにもっとも便利であると認める指定金融機関又は指定代理金融機関又はこれと内国為替取引のある金融機関を支払場所として指定しなければならない。

3 会計管理者等は、第1項の手続を了し、かつ、支払場所が当該指定金融機関又は指定代理金融機関であるときは、隔地払通知書(様式第55号)を当該隔地払に係る債権者に送付しなければならない。

4 会計管理者等は、第156条の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関から小切手の送付を受けたときは、当該小切手を当該隔地払に係る債権者に送付しなければならない。

5 第1項の場合において、会計及び支払期日が同一であり、かつ、2人以上の債権者に対して支払をしようとするときは、第1項に規定する隔地払請求票は、連記とし、小切手は当該支払金額の合計額を券面金額とすることができる。

(隔地払通知書の記載等)

第103条 第91条及び第95条の規定は、隔地払通知書の記載及び記載事項の訂正にこれを準用する。

(隔地払通知書の亡失又は損傷の場合の措置)

第104条 会計管理者等は、債権者が会計管理者等から送付された隔地払通知書を亡失し、又は損傷したときは、直ちに支払場所として指定された金融機関に当該隔地払通知書による支払の停止を請求し、かつ、現金受領未済であることの証明を受けたうえで、会計管理者等にその旨を書面により届出をさせなければならない。この場合において、損傷した旨の届出をするときは、同時に当該損傷に係る隔地払通知書を返付させなければならない。

2 前項の届書には、隔地払通知書に記載してあった金額、番号、発行日付、発行者名及び支払場所を記載しなければならない。

3 会計管理者等は、第1項の届出を受理したときは、これを調査し、事実と相違ないと認めたときは、当該亡失又は損傷に係る隔地払通知書と同一内容の隔地払通知書を作成し、その表面の余白に「年月日再発行」と朱書し、押印のうえ当該債権者に送付するとともに、その旨を隔地払通知書再発行通知票(様式第56号)により支払場所として指定された金融機関に通知しなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第105条 会計管理者等は、第82条に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支払をしなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により口座振替の方法により支払をするときは、口座振替依頼書(様式第57号)を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振出し、口座振替済通知書を添えて、これを当該指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して支払をしなければならない。

(公金振替書)

第106条 会計管理者等は、第83条の規定による支出命令を受けたときは、指定金融機関又は指定代理金融機関をして振替支出をさせるため、公金振替依頼書(様式第58号)を作成し、これを当該指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

(小切手の償還等)

第107条 会計管理者等は、債権者から政令第165条第2項の規定による支払の請求を受けたときは、その内容を調査し、支払又は償還すべきものと認めるときは、当該書類を添えて支払命令者に支払の手続を要求しなければならない。

(歳出金月計対照表の証明)

第108条 会計管理者は、第166条の規定により指定金融機関から歳出金月計対照表の甲表及び乙表(様式第59号)の送付を受けたときは、支出命令票その他関係書類と対照し、相違がないと認めた場合は、当該歳出金月計対照表の乙表に記名押印のうえ、速やかにこれを返付しなければならない。

(証拠書類の保存)

第109条 会計管理者等は、支出命令票その他の証拠書類を取りまとめ、款、項、目、節ごとに区分し、表紙、収入月計表及び支出月計表を作成し、これを付して編集保存しなければならない。

第4節 支払未済資金及び誤払金の戻入

(支払未済資金の報告)

第110条 会計管理者は、第162条第5項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金組入報告票又は隔地払支払未済資金納付報告票の送付を受けたときは、速やかに小切手支払未済資金調書(様式第60号)又は隔地払支払未済資金調書(様式第61号)を2部作成し、そのうち1部を歳入徴収担当者に送付するとともに、他の1部を当該小切手支払未済資金又は当該隔地払支払未済資金に係る支出命令者に送付しなければならない。

(過誤払金の戻入)

第111条 支出命令者は、歳出の過払い又は過渡となった金額及び資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納させるときは、返納金戻入命令票(様式第62号)を作成し、会計管理者に送付するとともに返納を要する者には返納通知書を交付してこれを当該支出した経費に戻入しなければならない。

2 返納通知書に指定する納入場所は、指定金融機関とし、納期限は、返納通知書を作成する日の翌日から起算して7日以内の日を指定しなければならない。

(戻入後の手続)

第112条 会計管理者は、第165条第4項の規定により指定金融機関から返納済通知書の送付を受けたときは、歳出に戻入の整理をし、返納金戻入命令票に戻入の旨を記載し、当該返納済通知票を当該戻入に係る支出の支出命令者に送付しなければならない。

(返納通知書の再発行及び金額の訂正)

第113条 第41条及び第42条の規定は、返納通知書にこれを準用する。

(支出の更正)

第114条 支出命令者は、支出命令を発した後歳出の所属年度、会計名又は歳出科目に誤りを発見したときは、支出更正票(様式第63号)により支出更正の決定をするとともに会計管理者等に対して支出更正命令を発しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により支出更正票の送付を受けたときは、更正の手続をし、すでに小切手が振出され、かつ、当該更正が所属年度又は会計名に係るものであるときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に対して支出年度会計更正通知票により通知しなければならない。

第5章 決算

(翌年度への繰上充用)

第115条 会計管理者は、会計年度経過後、歳入が歳出に不足するために政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日までの間において、その旨を財政担当課長に通知しなければならない。

(決算説明資料の提出)

第116条 各課長等は、出納閉鎖後3月以内の指定された期日までに、主要な施策とその成果に関する説明資料、その他予算執行の実績に関する説明資料を作成し、町長に提出しなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(入札の公示)

第117条 契約担当者(町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。以下同じ。)は、一般競争入札に付そうとするときは、法令に特別に定めるものを除くほか、少なくとも10日前に掲示その他の方法により公示しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。

2 前項の規定による公示は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 入札の無効要件に関する事項

(7) その他必要な事項

(入札保証金の額)

第118条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札保証金を納付させなければならない。

2 入札保証金の額は、入札に参加しようとする者が見積る入札金額の100分の3以上の額又は契約担当者が定めた額以上の額とする。

(入札保証金に替わる担保)

第119条 政令第167条の7第2項の規定に基づき入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、第179条に規定する有価証券とする。

(入札保証金の免除)

第120条 契約担当者は、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において、政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者で過去2年間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これをすべて、誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第121条 入札保証金は、入札終了後において還付する。ただし、落札者に対しては、その契約が契約保証金の納付を必要とする契約にあってはその納付後、第135条の規定により契約保証金の納付を免除する契約にあっては契約の締結後において還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は、落札者の申立てにより契約保証金に充当することができる。

(予定価格)

第122条 契約担当者は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書及び仕様書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、財産の売払いに関し必要があると認めるときは、一般競争入札を執行する前に予定価格を公表することができる。この場合において、当該予定価格を記載した書面を封書にしないものとする。

3 契約担当者は、落札価格について、最低限価格を設けたときは、前項の予定価格に併記しなければならない。

4 予定価格は、入札に付する価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。

(入札)

第123条 契約担当者は、入札者をして契約条項その他関係書類及び現場を熟知させた後入札書を1件ごとに作成させ、指定の日時及び場所において、入札させなければならない。

2 代理人において入札しようとする者には、入札前に委任状を提出させなければならない。

3 契約担当者は、第1項の規定にかかわらず、入札書を書留郵便をもって提出させることができる。この場合においては、開札の前日までに到着するよう送付させなければならない。

(落札の通知)

第124条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちに当該落札者にその旨を通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の入札者の指名)

第125条 契約担当者は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札については、原則として、3人以上の者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第117条第2項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第126条 第118条から第122条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第3節 随意契約

(予定価格の限度額)

第127条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表第3の左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額とする。

(特定の随意契約の手続)

第127条の2 契約担当者は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約による契約(以下この条において「特定随意契約」という。)を締結しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 発注を予定する時期

(2) 発注を予定する物品又は役務の内容

2 契約担当者は、前項の公表があった日から特定随意契約に係る見積書の提出について通知するときまでに、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約に係る物品又は役務の種類及び数量

(2) 契約の相手方の選定基準及び決定方法

3 契約担当者は、当該特定随意契約を締結した日以後に、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の相手方

(2) 契約の相手方とした理由

(予定価格の決定)

第128条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第122条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。

(1) 法令等により価格が定められているとき。

(2) 災害等緊急の場合に物品の購入その他の契約をするとき。

(3) 事前の見積りが不可能なものの購入その他の契約をするとき。

(4) 1件の予定価格が30万円以内のとき。

(5) 前4号に定めのあるもののほか特定の取引価格(料金)によらなければ契約することが不可能と認められるとき。

(見積書の徴収)

第129条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を提示し、契約の相手方から見積書を徴しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合で見積書を徴さなくても適正な契約ができると認められるときは、当該見積書を徴しないことができる。

(1) 法令等により価格が定まっているもの又は法令の規定による許可若しくは認可により価格が定まっているものの購入その他の契約を締結するとき。

(2) 新聞、雑誌その他の定期刊行物及び書籍(追録を含む。)の購入をするとき。

(3) 官公署と契約するとき。

(4) 災害に対処するために物品の購入その他の契約をするとき。

(5) 物品の購入又は修繕その他の契約で1件の支出予定額が5万円以下のとき。

(6) 事前の見積りが不可能なものの購入その他の契約をするとき。

第4節 せり売り

(せり売りの手続)

第130条 せり売りの手続は、一般競争入札の例により行うものとする。

第5節 契約の締結

(契約書の作成等)

第131条 契約担当者は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するものであるときは、第117条第125条第2項又は第129条の規定による公示、通知又は指示に当たり、当該契約につき契約書の作成を必要とする旨を明示しなければならない。

第132条 契約担当者は、契約の相手方が決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の履行場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査に関する事項

(4) 履行の遅滞その他債券の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担に関する事項

(6) かし担保に関する事項

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

(契約書の作成の省略)

第133条 契約担当者は、次の各号の1に該当する場合は、前条第1項に規定する契約書の作成を省略することができる。

(1) 一般競争入札、指名競争入札又は随意契約で契約金額が30万円以内のもの(前金払の約定するものを除く。)をするとき。ただし、10万円以上のものについては、契約に必要な事項を記載した請書、その他これに準ずる書類を徴さなければならない。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件の売払いの場合において、買受者が直ちに代金を納入し、その物件を引き取るとき。

(4) 官公署と契約を締結するとき。

(契約保証金の納付)

第134条 契約担当者は、契約を締結する者をして契約保証金を納めさせなければならない。

2 契約保証金の額は、契約金額の100分の5以上の額とする。

3 物件の買入れにおいて、数量が不足のため、単価により契約を締結する場合の契約保証金の額は、前項の規定にかかわらず、契約担当者が定めた額以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第135条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に平泉町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を売払う契約を締結する場合において、売払代金が既納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が130万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行していないこととなるおそれがないとき。

(7) 官公署、政府出資法人、県出資法人又は町出資法人と契約するとき。

(8) 特定の者でなければその目的を達成することが困難と認められる契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき、又は契約保証金を納付させることが適当でないとき。

(契約保証金に替わる担保)

第136条 政令第167条の16第2項において準用する政令第167条の7第2項の規定に基づき契約保証金の納付に替えて提供させることのできる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 第179条に規定する有価証券

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証

(3) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律)(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証

2 前項第2号及び第3号に規定する保証を契約保証金に替わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の還付)

第137条 契約保証金は、契約履行後に還付するものとする。

2 契約の変更により、契約金に減少があったときは、その減少額に相当する契約保証金を還付することができる。

(遅延利息)

第138条 契約担当者は、契約の相手方がその責に帰すべき理由により履行期限までに契約を履行しない場合において、当該期限後完成の見込みがあるときは、当該契約に係る未完了に相当する契約代金に対して年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴して履行期限を延長することができる。

2 前項の遅延利息を徴収する場合は、相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときはこれを徴収する。

(議会の議決を要する契約の締結)

第139条 契約担当者は、議会の議決に付する必要がある契約については、議会の議決を得たときに当該契約が確定することを条件とした契約書により契約を締結するものとする。

第6節 契約の履行

(監督)

第140条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員は、工事又は製造の請負契約の履行について、立会、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 契約担当者は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。

(検査)

第141条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員は、工事又は製造の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 契約担当者又は契約担当者から検収を命じられた職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 検査又は検収職員は、第1項又は前項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人を立ち会わせなければならない。

4 検査又は検収職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成しなければならない。この場合において、その工事又は給付等の内容が契約に適合しないものがあるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(部分払)

第142条 契約担当者は、必要があると認めたときは、工事若しくは製造の既成部分又は物件の既納部分に対し、完成前又は完納前に代価の一部を支払う旨の約定をすることができる。

(前払金)

第143条 契約担当者は、町長が定める金額を超える工事について、その請負代金の10分の4以内で前金払いをする旨の約定をすることができる。ただし、請負人が公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社と工期を保証期間とする同条第5項に規定する保証契約を締結し、かつ、当該保証証書を町長に寄託した場合に限るものとする。

2 前項の工事のうち省令附則第3条第3項各号に掲げる要件に該当するものについては、同項の範囲内で約定した前払金に追加して当該工事の請負代金の10分の2以内の額の前払いをする旨の約定をすることができる。

(前払金の返還)

第144条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約人に前払金の全部又は一部を返還させなければならない。

(1) 契約の解除を必要とするとき。

(2) 契約人の責に帰すべき理由により契約の履行が著しく遅延したと認められるとき。

2 前項の規定により契約人が前払金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、その未返還額につき納期日の翌日から返還する日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の延滞利息の支払を請求することができる。

(契約の解除等)

第145条 契約担当者は、次に定める場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 着手期限を守らないとき。

(2) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 監督する職員の指示に違反して工事を実施したとき。

(4) 契約の締結若しくは工事の実施について詐欺行為があったとき、又は入札に関し、公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した事実が明らかになったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。

第7章 指定金融機関等

第1節 収納

(歳入金の収納)

第146条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等又は督促状を添えて歳入の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。

(口座振替による収納)

第147条 指定金融機関等は、当該指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から納入通知書等を添えて口座振替の方法により歳入の納付の請求を受けたときは、これについて振替受入れをしなければならない。

(証券による納入)

第148条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等を添えて、第44条第1項各号に掲げる証券をもって納付を受けたときは、納入書、納付書又は返納書、領収証書及び収納済通知書の余白に「証券受領」と表示し、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。

2 指定金融機関等は、第44条第1項の証券を受領したときは、遅滞なくその支払人に呈示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により当該証券を支払の呈示期間内又は有効期間内に呈示して支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに当該支払拒絶に係る収納済額を取消し、その旨を支払拒絶通知票(様式第64号)により会計管理者又は収入事務受託者に通知しなければならない。

4 前項の場合において、会計管理者又は出納員及び収入事務受託者から払込みを受けたものについては、当該証券を会計管理者又は収入事務受託者に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

5 第3項の場合において、当該拒絶のあった証券が、指定金融機関等において収納したものであるときは、第53条第2項及び第3項の規定の例により通知し、及び還付しなければならない。

(会計管理者又は出納員及び収入事務受託者からの現金又は証券の振込み)

第149条 第146条の規定は、指定金融機関等が会計管理者又は出納員及び収入事務受託者から現金等払込票を添えて現金又は証券の払込みを受けた場合に準用する。ただし、同条中「納入義務者」とあるのは「会計管理者又は出納員及び収入事務受託者」と、「納入通知書」とあるのは「現金等払込票」と読み替えるものとする。

(過誤納金の戻出)

第150条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第60条第4項後段に規定する小切手振出済通知票、現金支払請求票の送付を受けたときは、支払の手続の例により歳入金から戻出しなければならない。

(所属年度又は会計名の更正)

第151条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第62条第3項の規定による収入年度会計更正通知票の送付を受けたときは、当該指定金融機関の受付をした日付により更正の手続をし、会計管理者等に対して収入年度会計更正済通知票により通知しなければならない。

(受け入れた歳入金の振替手続)

第152条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第145条から第149条までの規定により、歳入金を収納し、又は払込みを受け、当該収納し、又は払込みを受けた歳入金を町の預金口座に受け入れたときは、毎週月曜日から金曜日までの収納金を翌週の火曜日に、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の町の預金口座に振替えなければならない。

第2節 支払

(小切手による支払手続)

第153条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者等の振出した小切手の呈示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は、小切手要件を充たしているか。

(2) 小切手に押印された会計管理者等の印影は、印鑑票の印影に符合しているか。

(3) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。

(4) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日後に呈示されたものであるときは、その券面金額が第161条の規定により小切手支払未済資金として整理されたものであるか。

(5) 受取人が官公署、会計管理者等又は指定金融機関等であるときは、指示禁止のものであるか。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払をすることができないと認めるときは、当該小切手を呈示した者にその理由を告げて支払を拒み、その旨を会計管理者等に通知しなければならない。この場合において、当該小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手表面に呈示年月日及び支払期間経過の旨を記入し、当該指定金融機関等の印を押印して、これを呈示した者に返付しなければならない。

3 指定金融機関及び指定代理金融機関は、毎日その日の支払額について、会計管理者等から送付を受けた小切手振出済通知票により照合しなければならない。

(指定金融機関及び指定代理金融機関における現金払)

第154条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第99条第2項の規定により会計管理者が発行した現金支払通知票により債権者にその支払をしなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、前項の規定により支払をしたときは、毎日その日分の支払額を取りまとめ、小切手の交付を受けなければならない。

(繰替払の手続)

第155条 指定金融機関等は、政令第164条各号に掲げる経費の支払に当たって、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用しようとするときは、第80条第6項の規定によりあらかじめ会計管理者等から送付された繰替払計算表により支払額を計算して繰替払整理票を作成し、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴してその支払をしなければならない。この場合において、その収納した現金に係る収納済通知書には繰替使用額を記入しておかなければならない。

(隔地払の手続)

第156条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第102条第1項の規定により隔地払請求票を添えて小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者等に交付し、その金額を歳出金として払出し、支払場所として指定された金融機関が当該指定金融機関又は指定代理金融機関以外の金融機関である場合は、当該金融機関を支払人とし、当該隔地払に係る債権者を受取人とする小切手を振出し、会計管理者等に交付しなければならない。

(口座振替の手続)

第157条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第105条第2項の規定により、口座振替依頼書を添えて小切手の交付を受けたときは、当該請求に係る金額を歳出金として払出し、指定された振替先銀行の預金口座へ振替をしなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前項の規定による手続を了したときは、口座振替済通知票により、会計管理者等に通知をしなければならない。

(公金振替書による支払の手続)

第158条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第106条の規定により会計管理者等から公金振替依頼書の交付を受けたときは、直ちに振替受払いの手続をしなければならない。

(官公署に対する支払及び控除額の支払手続)

第159条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から第100条及び第101条の規定により添付書類を添えて小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者に交付し、当該添付書類により払込みをし、その領収証書は、当該指定金融機関又は指定代理金融機関に保存しておかなければならない。

(支払の決裁)

第160条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、支払を決裁したときは、小切手の支払の場合又は現金による支払の場合にあっては、それぞれ小切手振出済通知票又は現金支払請求票に支払年月日を、隔地払又は口座振替の方法による支払の場合にあっては、それぞれ隔地払請求票又は口座振替依頼書に当該送金又は振替をした年月日を記入しなければならない。

(支払未済金の整理)

第161条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、毎年度の小切手振出済額のうち翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、当該支払を終わらない金額を小切手振出済通知票により調査し、これに相当する金額を翌年度へ繰越し整理するため歳出金として払出し、これを小切手支払済資金繰越金に振替受入れの経理をし、小切手支払未済資金繰越調書(様式第65号)を作成しなければならない。

2 指定代理金融機関は、前条の手続を了したときは、速やかに小切手支払未済資金繰越調書を指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定による送付を受けたときは、指定金融機関及び指定代理金融機関の小切手支払未済資金繰越調書をとりまとめのうえ、その集計表を添えて6月20日までに会計管理者に送付しなければならない。

4 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第1項に規定する手続をした後、前年度所属に係る小切手の支払をする場合は、第1項の規定により繰越し整理された小切手支払未済資金繰越金から払い出さなければならない。この場合においては、指定代理金融機関にあっては、当該支払をしたつど、その旨を指定金融機関に報告しなければならない。

5 指定金融機関は、毎月、指定金融機関及び指定代理金融機関が前項の規定により支払をした金額を翌月5日までに小切手支払未済資金繰越金支払報告票(様式第66号)により会計管理者に報告しなければならない。

(支払未済金の歳入への組入れ)

第162条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済資金繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日付から1年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、会計管理者等から送付された小切手振出済通知票により調査したうえ、これを毎月末に小切手支払未済資金繰越金から払い出して、これを現年度の歳入金に組み入れなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第102条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、これを毎月末日において、当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

3 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前2項の規定により歳入の組入れ又は納付をしたときは、小切手支払未済資金組入報告票(様式第67号)又は隔地払支払未済資金納付報告票(様式第68号)を作成しなければならない。

4 指定代理金融機関は、前項の手続を了したときは、速やかに小切手支払未済資金組入報告票又は隔地払支払未済資金納付報告票を指定金融機関に送付しなければならない。

5 指定金融機関は、前項の規定による送付を受けたときは、指定金融機関及び指定代理金融機関の小切手支払未済資金組入報告票又は隔地払支払未済資金納付報告票を取りまとめのうえ、その集計表を添えて、毎月分を翌月の5日までに会計管理者に送付しなければならない。

(過誤払金の戻入)

第163条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、返納人又は会計管理者等から返納通知書又は現金等払込書を添えて現金又は証券の納入を受けたときは、納入手続の例により歳出金に戻入しなければならない。

(所属年度又は会計名の更正)

第164条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第114条第2項の規定による支出年度会計更正通知票の送付を受けたときは、当該指定金融機関等の受付をした日付により更正の手続をし、会計管理者等に対して支出年度会計更正済通知票により通知しなければならない。

第3節 計算報告

(収支日計表の作成及び送付)

第165条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、当日扱分の収納及び支払状況を取りまとめ、収支日計表を作成しなければならない。

2 指定代理金融機関は、前項の手続を了したときは、収支日計表に収納済通知票、払込収納済通知票、領収証書控、返納済通知票及び振替済通知票並びに繰替払整理票を添えて翌日午前10時までに指定金融機関に送付しなければならない。

3 収納代理金融機関は、当日扱分の収納状況を取りまとめ、収納日計表を作成し、収納済通知票、払込収納済通知票、領収証書控、返納済通知票及び繰替払整理票を添えて翌日10時までに指定金融機関に送付しなければならない。

4 指定金融機関は、前2項の規定による送付を受けたときは、当該送付に係る収支日計表及び収納日計表と指定金融機関の前日扱分の収支日計表とを合わせて集計した収支日計表を作成し、当該収支日計表に係る収納済通知票、払込収納済通知票、領収証書控、返納済通知票及び振替済通知票並びに繰替払整理票を添えてこれをその日の正午までに会計管理者に送付しなければならない。

(月計対照表の作成及び送付)

第166条 指定金融機関は、毎月次に掲げる月計対照表の甲表及び乙表を各1部作成し、翌月5日までに会計管理者に送付し、乙表に証明を得て返付を受けなければならない。

(1) 歳入金月計対照表

(2) 歳出金月計対照表

第4節 雑則

(出納の区分)

第167条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別並びに受入れ及び払出しの別に区分して取り扱わなければならない。

(印鑑票の送付)

第168条 指定金融機関等は、公金の収納及び支払の事務に関する印鑑の印影を印鑑票により、あらかじめ会計管理者等に送付しておかなければならない。

(書類等の保存)

第169条 指定金融機関等は、毎月当該月分の公金の収納及び支払に関する書類等を歳入歳出別、年度別及び会計別に区分して1月分を取りまとめ、帳簿と金額を対照し、集計表を付して保存しなければならない。

第8章 出納の検査

(会計事務の検査)

第170条 町長は、毎年1回以上会計事務について検査を行うものとする。

(資金前渡職員の検査)

第171条 町長は、一定期間引続き資金前渡を受けている者について、必要があると認めるときは、その取扱状況を検査するものとする。

(定期検査)

第172条 会計管理者は、毎年6月に指定金融機関等について公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項に定めるもののほか必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。

(検査の通知)

第173条 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行おうとするときは、指定金融機関等及び監査委員に対し、あらかじめその期日を通知しなければならない。

(提出書類)

第174条 会計管理者は、第172条の規定により検査を行う場合は、指定金融機関等に対し、あらかじめ指定する日における出納計算書の提出を求めることができる。

(検査の結果)

第175条 会計管理者は、第172条の規定による検査を行ったときは、その結果を町長に報告しなければならない。

第9章 歳入歳出外現金等

(区分)

第176条 歳入歳出外現金並びに債権の担保として徴した有価証券その他町が保管する町の所有に属しない有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現金及び有価証券に区分して整理し、現金にあっては、更に次の各号に掲げる区分により区分し、当該各号に掲げるものを整理するものとする。

(1) 保証金 入札保証金、公営住宅敷金、契約保証金その他の保証金

(2) 保管金 源泉徴収に係る所得税、特別徴収に係る県民税及び町民税その他の保管金

(3) 公売代金 差押公売代金及び競売配当金、債権の代位取立金等公売代金に準ずるもの

(4) 受託徴収金 嘱託徴収に係る町民税その他の受託徴収金

(所属年度)

第177条 歳入歳出外現金等の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(指定金融機関等へ払込みを要しない歳入歳出外現金等)

第178条 会計管理者等は、歳入歳出外現金等を領収した場合において、当該現金等を領収した日から起算して3日以内に払出しを要するものであるときは、指定金融機関等に払込みをしないことができる。

(担保として徴する有価証券)

第179条 債権の担保として徴することができる有価証券は、国債債券、地方債債券、社債券その他の確実で換金に容易なものとし、その保証価格の算定は、町長の定めるところによる。

(歳入歳出外現金等の歳入編入)

第180条 歳入歳出外現金等で時効の完成その他の理由により町の所有に帰属したものは、現年度の歳入に編入しなければならない。この場合において、有価証券は、換価して行うものとする。

(繰越)

第181条 歳入歳出外現金等の残高は、毎年3月31日において翌年度に繰越さなければならない。

2 指定金融機関等は、毎年3月31日現在において歳入歳出外現金等に残高があるときは、会計管理者等の通知をまたないで、翌年度へ繰越しの手続をしなければならない。

第10章 財産

第1節 公有財産

第182条 公有財産の取得及び処分に関する事務は、別に定める規則により行うものとする。

(延納の場合の担保)

第183条 政令第169条の7第2項の規定により徴収する担保は、次に掲げる物件のうちから提供させるものとする。

(1) 第179条に規定する有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記又は登録した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(延納利息)

第184条 政令第169条の7第2項の規定による利息は、次に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者が公共団体又は公共的団体であるとき 年7.3パーセント

(2) 前号に定める以外の者であるとき 年14.6パーセント

2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6月以内であるときは、それぞれの利率の2分の1の利率まで引き下げることができる。

第2節 物品

(整理の原則)

第185条 物品は、会計別に、現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(物品の分類)

第186条 物品は、会計ごとにこれを次に掲げる区分に分類して整理しなければならない。

(1) 備品 原形のまま比較的長期間の反復使用に耐える物品で取得価格(税込金額とする。以下同じ。)が3万円以上のもの。ただし、次に掲げるものは、取得価格にかかわらず備品とする。

 いす類

 机類

 戸棚類(金属製又は木製で戸又は蓋があるものに限る。)

 公印類(ゴム製品を除く。)

 図書類(定期刊行物を除く。)

 その他(国、県補助により備品として購入し管理する物品)

(2) 消耗品 その性質上使用するに従って消費され、又は減耗するもので前号及び次号以下に掲げる物品以外の物品

(3) 原材料 工事又は加工のために消費する原料及び材料

(4) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育されているもの

(5) 生産物 製造、耕作、飼育及び加工等により取得した物

2 物品の分類は、別表第4のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、備品、原材料、動物、生産品その他として取り扱うことが不適当と認められるものは、これを消耗品とする。

(備品の標示)

第187条 会計管理者又は物品管理者(町長から委任を受け物品の出納を命ずる者をいう。以下同じ。)は、その保管又は管理する物品のうち備品については、備品台帳(様式第69号)を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておくとともに備品整理票(様式第70号)をもって標示しなければならない。ただし、標示することが困難なものについては、その標示を省略し、又は適宜な標示をもってこれに替えることができる。

2 物品管理者は、取得した物品のうち備品については、備品取得調書兼出納通知書(様式第71号)により、会計管理者に通知しなければならない。

(寄贈品の取得)

第188条 各課長等は、物品の寄付又は贈与の申込みがあるときは、その処理について町長の指示を受けなければならない。

2 物品管理者は、寄付又は贈与による物品の取得を決定したときは、当該寄贈者に対して寄贈品等物品受入通知書(様式第72号)を送付するとともに会計管理者に通知しなければならない。

(占有動産の取得)

第189条 物品管理者は、政令第170条の5第1項に規定する占有動産で町に帰属したものについては、占有動産引継書(様式第73号)により、その引継ぎを受けなければならない。

(使用中の物品の管理)

第190条 物品管理者は、引渡しを受けた後直ちに消費する物品を除き、その使用に係る物品について、善良な管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。

(管理換)

第191条 物品管理者は、必要があるときは物品管理者間において管理換えをすることができる。

2 前項の規定により管理換えをしようとするときは、当該物品の管理換えを受けるべき物品管理者に対して物品管理換・処分伺兼決定通知書(様式第74号)を送付しなければならない。

3 物品管理者は、第1項の規定により管理換えをしようとするときは、会計管理者に通知しなければならない。

(保管の方法)

第192条 会計管理者は、物品を善良な管理者の注意をもって保管(法第170条及び第171条に規定する保管をいう。以下同じ。)し、かつ、常に良好な状態で使用し、又は処分することができるように整理区分しておかなければならない。

2 前項の規定は、物品管理者又は物品をもっぱら使用する職員が物品を保管する場合にこれを準用する。

3 会計管理者及び物品管理者は、毎年1回以上現品と帳簿とを照合しなければならない。

(物品の返納)

第193条 物品をもっぱら使用する職員は、その管理する物品で使用の必要がなくなったものがあるときは、当該物品に物品返納書(様式第75号)を添えてこれを所属の物品管理者に返納しなければならない。

(物品の貸付)

第194条 物品管理者は、貸付けを目的とする物品を除くほか物品を貸付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないと認められるものについては、この限りではない。

2 物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、1年を超えてはならない。

3 物品の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書により行う。ただし、必要がないと認めるときは、その一部を省略し、又は契約書の作成を省略することができる。

(1) 貸付物品の表示

(2) 指定用途及び使用上の制限

(3) 貸付期間

(4) 貸付料の額及びその納入方法

(5) 貸付物品の変換、原状回復又は損害賠償に関すること。

(6) その他必要な事項

(占有動産の管理)

第195条 政令第170条の5第1項第1号に規定する占有動産の管理については、第192条の規定を準用する。

(不用の決定等)

第196条 物品管理者は、使用にたえない物品若しくは使用の必要のない物品で管理換えにより適切な処理をすることができないもの又は生産品を処分するときは、物品管理換・処分伺兼決定通知書(様式第74号)により、不用の決定をしなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をしたときは、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

3 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売払うことが不利又は不適当であると認められるもの及び売払いできないものは廃棄することができる。

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第197条 政令第170条の2第2号の規定により指定する物品は、学校その他町の施設における生産品とする。

(重要物品の指定)

第198条 政令第166条第2項に規定する財産に関する調書中の物品として記載する重要な物品は、次に定めるものとする。

(1) 取得又は評価額が100万円以上の備品(次号及び第3号に掲げるものを除く。)

(2) 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による小型特殊自動車、並びに小型自動車のうち被けん引自動車、二輪自動車及び三輪自動車を除く。)

(3) 取得又は評価額が50万円以上の大動物

(管理状況の報告)

第199条 物品管理者は、前条に規定するものについて、毎会計年度末現在における物品現在高報告書(様式第77号)を作成し、翌年度の指定された日までに会計管理者に提出しなければならない。ただし、財務会計システムにより、異動の内容を登録した場合は、省略することができる。

2 物品管理者は、第187条第188条第191条及び第196条までの規定により、備品を取得、管理換、処分したときは、総務課長に報告しなければならない。

(帳簿)

第200条 本節に特別の定めのあるもののほか、会計管理者は物品出納簿(様式第78号)を備え、これに、必要な事項を記載し、異動の事実のあったつど整理しておかなければならない。

(記載省略の物品)

第201条 会計管理者は、次に掲げる物品(備品を除く。)については、前条の規定にかかわらず諸帳簿の記載を省略することができる。

(1) 官報、新聞及び雑誌並びにその他の定期刊行物

(2) 取得後直ちに交付するもの

第3節 債権

(債権管理者の指定)

第202条 債権管理に関する事務は、債権管理者(「税務課長」をいう。以下同じ。)が行う。

(債権管理者の事務の範囲)

第203条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について、町が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次に掲げるものを除いたものとする。

(1) 歳入徴収担当者が行うべき事務

(2) 滞納処分をする職員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(管理の基準)

第204条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生の原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権の発生に関する通知)

第205条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。

(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき、及び当該契約に関して債権の発生したことを知ったとき。

(2) 支出命令者 支出負担行為によって返納金に係る債権が発生したことを知ったとき、並びに歳出の誤払い、過渡し、資金前渡、概算払の精算残金の返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(4) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項各号に掲げる者は、前項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときは、この旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立て)

第206条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立てとの措置をする必要があると認めるときは、町長の決定を受け、みずからこれを行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。ただし、政令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、町長の決定をまたないで行うことができる。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立ての措置を行ったときは、その旨及びその結果を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(担保の提供)

第207条 第226条の規定は、政令第171条の4第2項の規定により提供させた担保を亡失、損傷した場合にこれを準用する。

(徴収停止)

第208条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、町長の決定を受けなければならない。

2 債権管理者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

3 債権管理者は、徴収停止の措置をとったとき、又はこれを取消したときは、その旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第209条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債権者から書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限延長に伴う担保及び利息に関する事項

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、政令第171条の6第1項各号の1に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要があると認めるときは、町長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者は保証人に対し、その承諾を得て、必要な調査を行うものとする。

5 債権管理者は、第3項の決定を受けたときは、その旨を当該債務者及び歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(履行期限を延長する期間)

第210条 債権管理者は、履行延期の特約をする場合には、履行期限(政令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約をする場合においては、当該履行延期の特約をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第211条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号の1に該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債権者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しく支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債権者に対する債権金額の合計額が5万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。

(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

2 第183条及び第184条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合にこれを準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第212条 債権管理者は、履行期限の特約等をする場合において必要と認めるときは、当該債権の保全上の措置又は履行期限繰上げ等の条件を付さなければならない。

(免除)

第213条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債権者から書面により申出をさせ、これに基づいてこれを行うものとする。

2 債権管理者は、債権者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容を審査し、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが管理上やむを得ないと認める場合は、町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の決定を受けたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項前段に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第214条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、消滅時効が完成したとき、又は前条の規定により債務の免除をしたときは、遅滞なくその旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次に掲げる事由が生じたときは、その経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するとともに、その旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用する見込みがあること。

(2) 債務者である法人の清算が結了したこと(当該法人の債務につき弁済の責めに任すべき他の者があり、その者について前号から第5号までに掲げる理由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと認められること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、町長が勝訴の見込みがないものと決定したこと。

(会計管理者への債権の発生等の通知)

第215条 債権管理者は、債権の発生及びその管理する債権に異動が生じたときは、その旨を会計管理者等に通知しなければならない。

第11章 帳簿

(帳簿の備付け)

第216条 歳入徴収担当者は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

徴収簿(様式第79号)

滞納整理簿(様式第81号)

第217条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

資金前渡・概算払整理簿(様式第82号)

歳入歳出外現金等整理簿(様式第83号)

第218条 各課長等は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

金券処理簿(様式第84号)

貸付金台帳(様式第85号)

第219条 財政担当課長は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

起債台帳(様式第86号)

一時借入金整理簿(様式第87号)

債務負担行為整理簿(様式第88号)

予算整理簿(様式第89号)

財産台帳(様式第90号)

第220条 指定金融機関等は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

歳入歳出金出納簿(様式第91号)

歳入金内訳簿(様式第92号)

歳出金内訳簿(様式第93号)

口座振替整理簿(様式第94号)

隔地払整理簿(様式第95号)

(補助簿の作成)

第221条 歳入徴収担当者、支出命令者、会計管理者等、各課長等及び指定金融機関等は、第216条から前条までに規定する帳簿のほか、必要があるときは、補助簿を設けることができる。

(帳簿の調製)

第222条 帳簿は、会計別に区分して調製しなければならない。ただし、指定金融機関等の帳簿にあっては、一の帳簿に口取を設けて区分することができる。

2 帳簿は、第218条に規定する貸付金台帳及び第219条に規定する起債台帳、一時借入金整理簿、債務負担行為整理簿及び財産台帳を除くほか、毎年度これを調製しなければならない。

3 帳簿は、紙数の多少又はその種類により便宜口取を設けて合冊若しくは分冊することができる。

(起債台帳の整理)

第223条 財政担当課長は、町債又は一時借入金の借入先、償還金額、利子及び償還期日等を起債台帳又は一時借入金整理簿に記載して整理しなければならない。

(貸付金台帳の整理)

第224条 各課長等は、貸付金の金額、貸付先及び貸付条件等を貸付金台帳に記載して整理しなければならない。

(債務負担行為整理簿の整理)

第225条 財政担当課長は、債務負担行為の内容及び年度割額等を債務負担行為整理簿に記載して整理しなければならない。

第12章 補則

(亡失又は損傷の届出)

第226条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出命令者を、物品を使用している職員にあっては、物品管理者を経た後会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職及び氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実が発見した後にとった処置

(違反行為又は怠った行為の届出)

第227条 支出命令者、会計管理者等若しくは契約担当者、次項各号に掲げる職員が法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為について故意又は重大な過失により法令に違反して当該行為をしたこと、又は当該行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届出なければならない。この場合において、会計管理者等(会計管理者を除く。)又は次項各号に掲げる職員にあっては、会計管理者、支出命令者又は契約担当者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職及び氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 支出命令者又は契約担当者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 契約担当者から監督又は検査を命ぜられた職員

(公有財産に関する事故報告)

第228条 総務課長及び財産管理者(教育委員会を除く。)は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について、滅失又はき損を生じたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) 公有財産の種目

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又はき損の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により、町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(財務会計システムによる事務)

第229条 この規則の規定により行う物品の管理に関する事務については、財務会計システムにより処理するものとする。ただし、財務会計システムにより難い場合は、この限りでない。

2 この規則の規定により作成することとされている書類については、財務会計システムにより作成する電磁的記録をもって代えることができる。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年規則第30号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の平泉町財務規則の規定は、平成20年度以後の年度分の予算執行その他の会計事務について適用し、平成19年度分の予算執行その他の会計事務については、なお従前の例による。

(平成20年規則第20号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年5月1日から適用する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4日1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙類は、改正後の各規則に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

3 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前にこの規則による改正前の平泉町財務規則の規定によってなされた手続その他の行為は、この規則中にこれに相当する規定があるときは、この規則によってなされた手続その他の行為とみなす。

(施行日前に取得した備品の取扱い)

4 この規則の施行の際、現に改正前の第21条の規定により作成された備品整理票のうち、改正後の第186条第1項第1号の備品に区分されるものに係る備品整理票においては、改正後の第187条第1項の規定により作成された備品整理票とみなす。

5 この規則の施行に際し、改正前の第186条の規定により備品に区分されていた物品のうち、改正後の第186条の規定により備品に区分されない物品については、改正後の第187条第2項に準じて取り扱うものとする。

(令和5年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第66条の規定は、この規則の施行の日以後の調査について適用し、同日前の調査については、なお従前の例による。

(令和5年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

別表第1(第16条関係)

支出負担行為の整理区分(節区分)

節区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書


(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき。

支出しようとする額

報酬支給調書


2 給料

支出決定のとき。

支出しようとする当該期間の額

給料支給調書


3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他各の手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書


7 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書


(製作品の奨励のための買上金)

買上げ決定のとき。

買上げに要する額

買上金支給調書


8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿


(会計年度任用職員に対する通勤費用弁償)

支出決定のとき。

支出しようとする当該期間の額

通勤費用弁償支給調書


(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費)

旅行依頼のとき。

旅行に要する旅費の額

旅行依頼簿

臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費(法207)

9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書


(契約による場合)

契約締結のとき。

契約金額

契約書又は請書(見積書、請求書)


10 需用費

契約締結のとき。

契約金額

契約書又は請書(見積書、請求書)


(燃料費、光熱水費、食糧費)

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書

単価の定まっているもの

11 役務費

契約締結のとき。

契約金額

契約書又は請書(見積書、請求書)、払込通知書


(手数料、通信費、保管料、各月の保険料)

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価の定まっているもの又は定額のもの

(郵便切手、はがき)

購入契約締結のとき。

購入契約金額



12 委託料

委託契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書


13 使用料及び賃借料

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書


(継続的契約による使用料、賃借料)

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価の定まっているもの

14 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

入札書、見積書、契約書、請書


15 原材料費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

見積書、契約書、請書、入札書


16 公有財産購入費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

入札書、見積書、契約書、請書


17 備品購入費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

入札書、見積書、契約書、請書


18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき。

請求のあったとき又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し


19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し


20 貸付金

貸付け決定のとき。

貸付けを要する額

貸付申請書、契約書、確約書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする金額

請求書、支払決定調書、判決書謄本


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書


24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申込書


26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写し


27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出ししようとする額



別表第2(第16条関係)

支出負担行為の整理区分(支払区分)

支払区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨表示すること。

3 前金払

前金払をするとき

前金払を要する額

内訳書

 

別表第3(第127条関係)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

別表第4(第186条関係)

物品分類表

分類

細分類

備考

番号

名称

番号

名称

1

備品

1

いす類

木製、金属製の別を問わない。

2

机類

食卓、テーブル類

3

戸棚・箱類

紙製を除く。

4

点灯器具類


5

寝具・被服類


6

厨房用品類


7

冷暖房機器類

エアコンデショナー、ヒーター、扇風機、ストーブ、冷蔵庫等

(ウインドータイプで設置形態が施設に定着しないなど財産として管理しないものに限る)

8

事務用機器類

電子計算機、複写機、印刷機、ワードプロセッサ等打字機、文具等

9

公印類

庁印、職印、検査証印等

10

計測機器類

測量、観測、計量機器類

11

写真、光学機器

写真機、ビデオ機器、映写機、投影機、テレビ、双眼鏡等

12

医療機器類

医療機器、調剤機器、看護機器等

13

試験、実験機器類


14

農水産機器類

除草器、噴霧器等

15

諸機械類

動力機械、土木機械、工作機械、電気通信機械等

16

車両、船舶類


17

諸工具類

作業工具、機械工具等

18

教養及び体育器具類

教授用具、運動用具等

19

その他雑器具類

掲示板(設置形態が施設に定着しないなど財産として管理しないものに限る)、避難用救助袋、他の細分類に属さない機器、器具類

20

標本、美術品、見本類

航空写真原版など

21

図書類


22

仮設住宅類

プレハブ、災害時応急用組立橋、災害救助法に基づく応急仮設住宅、

2

消耗品

1

箱、戸だな類

備品であるものを除く。

2

用紙類


3

事務用品類


4

印章類

備品であるものを除く。

5

被服、寝具類


6

厨房用品類


7

点灯機器類


8

冷暖房機器類


9

写真・ビデオ用品類

収録済マイクロフィルム

10

電気用品類


11

薬品・医療衛生用品類


12

試験・実験用品類


13

諸機械類


14

諸工具類


15

教養・娯楽・体育用品類


16

図書・雑誌類


17

楽器類


18

印刷物類


19

印紙類


20

油脂・燃料類


21

食料品類


22

その他雑品類

回転工事灯、野球用バット、コースロープ

3

原材料

1

工事用原材料類


4

動物




5

生産物



地方自治法第239条第1項に定める町が設置している施設の利用の際発行する利用券等を含む

補足:物品の管理単位は、原則として独立した1個の物を1単位とする。ただし、独立した複数の機器で構成され、一つの機能を発揮するような場合、その複数の機器全体を1個の物品として一式管理していく方が適当であると思われるものについては、この限りでない。

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様式第38号 削除

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様式第46号 削除

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様式第50号(第68条関係) 削除

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様式第76号 削除

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様式第80号 削除

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平泉町財務規則

平成15年9月30日 規則第16号

(令和5年10月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成15年9月30日 規則第16号
平成17年3月25日 規則第1号
平成17年6月30日 規則第10号
平成18年10月31日 規則第30号
平成19年3月30日 規則第2号
平成19年9月28日 規則第20号
平成20年3月31日 規則第13号
平成20年9月30日 規則第20号
平成21年3月31日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第1号
平成24年3月21日 規則第8号
平成24年6月18日 規則第16号
平成25年4月1日 規則第8号
平成26年4月1日 規則第10号
平成27年12月15日 規則第10号
平成28年3月22日 規則第7号
平成28年3月24日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第5号
令和2年3月16日 規則第9号
令和2年3月23日 規則第12号
令和2年6月30日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第8号
令和3年9月27日 規則第19号
令和4年2月18日 規則第1号
令和4年10月31日 規則第18号
令和5年5月24日 規則第24号
令和5年10月23日 規則第33号