○平泉町教育委員会行政組織規則

昭和47年5月1日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、教育委員会の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行するため、これに必要な組織及び運営の基本的事項を定めることを目的とする。

(行政機能の発揮)

第2条 前条の組織を構成する機関は、相互の連絡を図り、すべて一体として行政機能を発揮するようにしなければならない。

(この規則の規定の範囲)

第3条 第1条の組織を構成する機関の設置、内部組織、分掌事務、職員の職の設置等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則により定める。

2 法令又は条例により設置された機関の名称等についても、この規則に掲げるものとする。

(係の設置)

第4条 平泉町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に次の係を置く。

(1) 総務係

(2) 学校教育係

(3) 社会教育係

(総務係の分掌事務)

第5条 総務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関すること。

(3) 総合教育会議に関すること。

(4) 教育委員及び教育長の秘書用務に関すること。

(5) 請願、陳情及び要望の処理に関すること。

(6) 教育行政に関する相談に関すること。

(7) 事務局及び学校以外の教育機関の組織、定数及び職制に関すること。

(8) 事務局及び学校以外の教育機関の職員(以下「事務局職員等」という。)の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。

(9) 事務局職員等の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(10) 職員の研修、厚生福利及び安全衛生管理に関すること。

(11) 職員団体(学校職員の職員団体を除く。)に関すること。

(12) 叙位及び叙勲、褒章並びに教育表彰に関すること。

(13) 法規及び重要文書の審査に関すること。

(14) 教育委員会の規則、訓令等の立案及び公布又は公表に関すること。

(15) 公印に関すること。

(16) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(17) 管理改善に関すること。

(18) 広報及び公聴に関すること。

(19) 教育に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。

(20) 教育行政の長期かつ総合的な計画の策定に関すること。

(21) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(22) 教育委員会の所掌に係る事項に関する歳入歳出予算の総括及び調整に関すること。

(23) 教育財産の管理の総括に関すること。

(24) 平泉町立学校その他の教育機関の施設の整備及び営繕に関すること。

(25) 県教育委員会及びその他の教育委員会との連絡調整に関すること。

(26) その他係の所掌に属しない事務に関すること。

(学校教育係の事務分掌)

第6条 学校教育係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 平泉町立学校の設置、廃止、組織編制及び管理運営に関すること。

(2) 平泉町立学校の学級編制及び教職員定数に関すること。

(3) 平泉町立学校職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。

(4) 平泉町立学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(5) 平泉町立学校職員の職員団体に関すること。

(6) 平泉町立学校職員の研修に関すること。

(7) 平泉町立学校職員並びに児童及び生徒の安全衛生及び福利厚生に関すること。

(8) 平泉町立学校の通学区域に関すること。

(9) 児童及び生徒の就学に関すること。

(10) 奨学及び育英に関すること。

(11) 教育課程及び学習指導その他の学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。

(12) 学習効果の評価に関すること。

(13) 教科用図書に関すること。

(14) 学校給食に関すること。

(15) 学校図書館に関すること。

(16) その他学校教育に関すること。

(社会教育係の分掌事務)

第7条 社会教育係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公民館、図書館その他社会教育機関の設置の管理及び運営に関すること。

(2) 婦人学級、家庭教育学校その他の学級講座の開設及び運営に関すること。

(3) 学校開放講座の開設及び奨励に関すること。

(4) 社会教育関係団体の育成及び指導に関すること。

(5) 社会教育に関する集会の開催及びその奨励に関すること。

(6) 視聴覚教育の奨励に関すること。

(7) 社会体育及びレクリエーションの指導及び奨励に関すること。

(8) 視聴覚教育、社会体育及びレクリエーションのために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(9) 芸術文化の振興に関すること。

(10) 文化財の保護に関すること。

(11) ユネスコ活動に関すること。

(12) 社会教育資料の刊行及び配布に関すること。

(13) 社会教育委員、文化財調査委員、公民館運営審議会委員、図書館協議会委員、スポーツ推進委員及びスポーツ振興審議会委員並びにそれらの会議に関すること。

(14) その他社会教育に関すること。

(教育次長及び主幹)

第8条 事務局に教育次長を置く。

2 事務局に主幹を置くことができる。

3 教育次長は、教育長を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、又は事務局の事務を掌理する。

4 主幹は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、事務局の事務を掌理するとともに、教育次長に事故あるとき、又は教育次長が欠けたときは、その職務を代理する。

(教育次長補佐及び副主幹)

第9条 事務局に教育次長補佐を置くことができる。

2 事務局に副主幹を置くことができる。

3 教育次長補佐は、教育次長及び主幹を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、又は事務局の事務を整理するとともに、教育次長及び主幹に事故あるとき、又は教育次長及び主幹が欠けたときは、その職務を代理する。

4 副主幹は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、事務局の特定の事務を処理する。

(職員の職及び職務)

第10条 事務局に必要な職員を置き、職員の職及び職務は別表に掲げるとおりとする。

(職員数)

第11条 係別の職員数は、教育長が定める。

(教育機関)

第12条 教育委員会の所管に属する教育機関は、平泉町立学校のほか、次のとおりである。

(1) 平泉町公民館

(2) 平泉町立図書館

(3) 平泉文化遺産センター

(4) 平泉町世界遺産推進室

(5) 平泉町学習交流施設

2 平泉町立学校の設置、組織、職員の職の設置その他管理運営等については、平泉町立学校設置条例(昭和45年平泉町条例第5号)及び平泉町立幼稚園設置条例(昭和49年平泉町条例第12号)並びにこれに基づく別の教育委員会規則の定めるところによる。

(附属機関)

第13条 教育委員会の所管に属する附属機関は、次のとおりである。

(1) 平泉町社会教育委員

(2) 平泉町立公民館運営審議会

(3) 平泉町文化財調査委員

(4) 平泉町立図書館協議会

2 前項の附属機関の組織運営等に関し必要な事項は、関係法律及び条例並びにこれに基づく別の教育委員会規則の定めるところによる。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 平泉町教育委員会事務局組織規則(昭和42年平泉町教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に職員として在職する者は、この規則に基づく相当の職員となり同一性をもって存続するものとする。

(昭和50年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第4号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第8条第3項の規定は適用せず、この規則による改正前の第8条第3項の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

職務

指導主事

上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

主任主査教諭

上司の命を受け、事務に従事する。

主査教諭

主任教諭

教諭

主任主査社会教育主事

上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。

主査社会教育主事

主任社会教育主事

社会教育主事

主任主査社会教育主事補

上司の命を受け、社会教育主事の職務を補助する。

主査社会教育主事補

主任社会教育主事補

社会教育主事補

主任主査

上司の命を受け、事務、技術、作業又は労務に従事する。

主査

主任

主事

技師

主事補

技師補

栄養士

調理員

自動車運転手

用務員

平泉町教育委員会行政組織規則

昭和47年5月1日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年5月1日 教育委員会規則第4号
昭和50年6月16日 教育委員会規則第8号
昭和54年12月10日 教育委員会規則第9号
昭和60年12月2日 教育委員会規則第2号
平成元年4月1日 教育委員会規則第1号
平成4年3月30日 教育委員会規則第2号
平成5年2月23日 教育委員会規則第1号
平成11年4月14日 教育委員会規則第6号
平成12年3月27日 教育委員会規則第1号
平成13年3月27日 教育委員会規則第1号
平成13年12月19日 教育委員会規則第4号
平成14年4月1日 教育委員会規則第3号
平成15年3月14日 教育委員会規則第2号
平成15年3月26日 教育委員会規則第4号
平成17年3月22日 教育委員会規則第1号
平成19年3月20日 教育委員会規則第2号
平成21年3月24日 教育委員会規則第5号
平成23年9月20日 教育委員会規則第5号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号
令和4年3月29日 教育委員会規則第6号