○平泉文化遺産センター設置条例

平成21年3月23日

条例第2号

(設置)

第1条 平泉の文化遺産に対する理解を深めるとともに、町民の文化の振興並びに文化財の調査研究及び保護活用に寄与するため、平泉文化遺産センター(以下「文化遺産センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化遺産センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

平泉文化遺産センター

平泉町平泉字花立44番地

(職員)

第3条 文化遺産センターに、館長その他必要な職員を置く。

(入館の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、文化遺産センターへの入館を拒否し、又は文化遺産センターからの退去を命ずることができる。

(1) 文化遺産センターの施設、設備、展示品及び資料等をき損し、汚損し、又は滅失するおそれのある者

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑になる行為をしようとする者

(3) 前2号に掲げる者のほか、文化遺産センターの管理上支障があると認められる者

(使用の許可)

第5条 文化遺産センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等の使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(許可の取消し等)

第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は文化遺産センターの管理上特に必要があると認めるときは、その許可を取り消し、又は第5条第2項の規定により付した条件を変更することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 第5条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の措置を受けたことによって使用者が損害を受けた場合においても、町長は補償の責任を負わない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第9条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既に納められた使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、これを還付することができる。

(原状回復及び損害賠償)

第11条 文化遺産センターの施設等及びその他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(補則)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平泉町文化財センター設置条例及び平泉郷土館条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 平泉町文化財センター設置条例(昭和52年平泉町条例第11号)

(2) 平泉郷土館条例(昭和61年平泉町条例第20号)

別表第1(第8条関係)

施設使用料(1時間につき)

時間

区分

9時~17時

17時~21時

研修室

400円

1,000円

和室

400円

1,000円

ふれあいホール

1,000円

2,000円

備考

1 使用時間が1時間未満であるときは、1時間とし、使用時間が1時間を超える場合において1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。

2 町内在住又は町内に勤務する者が使用する場合の施設使用料は、この表に定める額の2分の1の額とする。

別表第2(第8条関係)

冷暖房設備使用料(1時間につき)

区分

使用料

研修室

100円

和室

100円

ふれあいホール

500円

備考

使用時間が1時間未満であるときは、1時間とし、使用時間が1時間を超える場合において1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。

平泉文化遺産センター設置条例

平成21年3月23日 条例第2号

(平成21年4月1日施行)