○平泉町公民館設置条例

令和元年12月13日

条例第6号

平泉町公民館設置条例(昭和30年平泉町条例第48号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本町内の住民のために実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、多世代の交流促進、社会福祉の増進に寄与することを目的として、本町に公民館を設置する。

(名称、位置等)

第2条 公民館を次のとおり設置する。

名称

位置

平泉町公民館

平泉町平泉字志羅山25番地3

第3条 公民館に次のとおり分館を設置する。

名称

位置

平泉町公民館長島分館

平泉町長島字砂子沢167番地2

(管理)

第4条 公民館は、平泉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第5条 公民館は、第1条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 実際生活に即する教育に関する事業

(2) 文化芸術の振興に関する事業

(3) 青少年の健全育成に関する事業

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(開館時間等)

第6条 公民館の開館時間及び使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 教育委員会が必要と認めるときは、前項の開館時間及び使用時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 公民館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 1月1日から1月3日まで

(2) 12月29日から12月31日まで

(使用の許可)

第8条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備(以下「施設等」という。)を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則(以下「規則」という。)に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事情により、施設を使用できなくなったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用の条件を変更され、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用の停止を命ぜられたことにより生じた損害については、教育委員会はその責めを負わない。

(使用料)

第11条 使用者は、別表に定めるところにより、使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、公民館を使用するための申請を行うときに納入しなければならない。ただし、規則で定めるものについてはこの限りでない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第12条 町長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、使用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の許可)

第14条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、公民館の管理を法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 教育委員会は、指定管理者に、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第5条各号に掲げる事業に関する運営業務

(2) 公民館の施設等の維持管理に関する業務

(3) 第8条から第10条まで、第12条及び第14条に規定する施設の使用に関する業務

(4) 第11条に規定する使用料の徴収に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、公民館の管理に関する業務のうち教育委員会が特に必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続)

第17条 教育委員会は、指定管理者を指定しようとするときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、指定を受けようとするものを公募するものとする。

(1) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づき選定した民間事業者(当該民間事業者から当該契約上の地位を承継したものを含む。)があるとき。

(2) 公民館の性格、事業の内容等によりその管理を行わせることによって公民館の設置目的を効果的に達成することができると認められる法人その他の団体があるとき。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。

(欠格事由)

第18条 次に掲げる団体は、指定管理者となることができない。

(1) 議員並びに町長、副町長及び教育長並びに法第180条の5の規定により町に設置する委員会の委員が代表者その他の役員となっている団体(町が出資している法人、公共的団体等を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が別に定める団体

(指定管理者の指定)

第19条 教育委員会は、第17条第2項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を満たすものを選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 事業計画書による公民館の管理が町民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が公民館の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理ができるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

(指定管理者の指定の取消し等)

第20条 教育委員会は、法第244条の2第11項の規定に基づき、指定管理者が教育委員会の指示に従わないとき、又は次の各号に該当すると認めるときは、指定管理者の指定の取消し、又は期間を定めた維持管理・運営業務の全部若しくは一部の停止(以下「指定の取消し等」という。)を命ずることができる。

(1) 第22条第2項に規定する協定書に違反したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者による公民館の管理を継続することが適当でないと認められるとき。

2 前項の規定により指定の取消し等を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。

(指定等の公表)

第21条 教育委員会は、指定管理者を指定し、若しくは指定の取消し等を命じたときは、遅滞なくその旨を告示しなければならない。

(管理の基準等)

第22条 指定管理者は、この条例及び規則並びに関係法令等の定めるところに従い、適正に公民館の管理を行わなければならない。

2 教育委員会は、公民館の管理に関し必要な事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(個人情報の取扱い)

第23条 指定管理者は、公民館の管理に関し知り得た個人に関する情報を取り扱う場合においては、漏えい、滅失又は毀損の防止その他当該個人に関する情報の適切な管理のため、必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は公民館の管理の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、公民館の管理に関し知り得た個人に関する情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者が業務を退いた後においても、同様とする。

(原状回復の義務)

第24条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第20条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに施設等を原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会が回復の必要がないと認めるときはこの限りでない。

(損害賠償の義務)

第25条 指定管理者又は使用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(補則)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の平泉町公民館設置条例の規定は、施行日以後について適用し、同日前については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、第15条から第25条までの規定の例により行うことができる。

4 施設の使用の申請及び許可に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、第8条から第14条までの規定の例により行うことができる。

(令和4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

施設の使用料

1 平泉町公民館の使用料

区分

使用料

1時間

調理実習室

500円

IT室

400円

工作室

和室

研修室

2 平泉町公民館長島分館の使用料

区分

普通使用料

特別使用料

1時間

ホール

300円

冷・暖房料

冷・暖房を使用する場合は、1時間100円を別に徴収する。

和室

備考

1 単位時間に満たない端数は、単位時間とみなす。

2 教育委員会の許可を受けて、第6条に規定する使用時間以外の時間を使用する場合の当該使用時間の1時間当たりの使用料は、次に掲げる額に100分の130を乗じた額とする。ただし、10円未満を切り捨てるものとする。

(1) 平泉町公民館の場合 当該施設の使用料1時間の欄の額

(2) 平泉町公民館長島分館の場合 当該施設の普通使用料1時間の欄の額

平泉町公民館設置条例

令和元年12月13日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)