○平泉町立学校設置条例
昭和45年3月26日
条例第5号
(小学校)
第1条 平泉町立の小学校を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
平泉小学校 | 平泉町平泉字倉町155番地 |
長島小学校 | 平泉町長島字砂子沢33番地 |
(中学校)
第2条 平泉町立の中学校を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
平泉中学校 | 平泉町平泉字倉町23番地 |
(管理)
第3条 前2条に規定する学校の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和45年3月26日から施行する。
附則(昭和45年条例第6号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第28号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第18号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。