新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる等、下記の基準に該当する場合は、申請により国民健康保険税の減免が受けられます。
減免対象世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等【事業収入(農業収入、営業収入)、不動産収入、山林収入及び給与収入】の減少が見込まれ、次の(ア)~(ウ)の全てに該当する世帯
(ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等による補填を除
く)が、前年の当該事業収入等の10分の3以上であること
(イ)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額が1,000万円以下であること
(ウ)減少することが見込まれる、世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得
の合計が400万円以下であること
減免割合
上記の減免対象世帯の1に該当する場合
保険税の全額を免除
上記の減免対象世帯の2に該当する場合
【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の減免の割合を乗じた額
【表1】
対象保険税額(A×B/C) |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が複数ある場合はその合計額) |
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき 算定した前年の合計所得金額 |
【表2】
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき |
10分の2 |
※ 主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、上記の【表2】の前年の合計所得にかかわらず、対象保険税額の全部を免除します。
※ 非自発的失業による保険税軽減制度の対象となる方については、上記の減免は行いません。前年の給与所得を100分の30とみなすことにより、保険税の軽減を行います。非自発的失業による給与収入の減少以外に、事業収入等の減少が見込まれ減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定します。
・ア 【表1】のCの合計所得金額の算定にあたっては、非自発的失業による保険税軽減制度を適用した 後の所得を用いる
・イ 【表2】の合計所得金額の算定にあたっては、非自発的失業による保険税軽減制度による軽減前の 所得を用いる
減免の対象となる保険税
令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとします。
申請方法について
減免申請書を記入し、添付書類を同封して税務課まで郵送してください。(各納期限の7日前必着)
減免申請書のほか、申請理由に応じた添付書類が必要になります。
減免申請理由 |
添付書類 |
主たる生計維持者が死亡又は重篤な症状 | ・医師の診断書 |
主たる生計維持者が廃業又は失業 |
・廃業届等の写し ・雇用保険受給資格証の発行対象者の場合は、その写し |
主たる生計維持者の事業収入等が減少 |
・収入申告書 ・令和4年中の収入がわかる書類(事業帳簿や給与明細等)の写し |
申請期間
令和4年7月14日(木)から令和5年3月31日(木)まで
【注意】
・減免は、原則として納期限前7日までに申請していただく必要があります。
・やむを得ない理由がある場合は、納期限後でも申請することができますが、できるだけ早めの申請をお願いします。
期別 | 納期限 | 申請期限 |
1期 |
令和4年8月1日(月) |
令和4年7月25日(月) |
2期 | 令和4年8月31日(水) |
令和4年8月24日(水) |
3期 |
令和4年9月30日(金) |
令和4年9月26日(月) |
4期 | 令和4年10月31日(月) | 令和4年10月24日(月) |
5期 | 令和4年11月30日(水) | 令和4年11月24日(木) |
6期 | 令和4年12月28日(水) | 令和4年12月21日(水) |
7期 | 令和5年1月31日(火) | 令和5年1月24日(火) |
8期 | 令和5年2月28日(火) | 令和5年2月21日(火) |
随1期 |
令和5年3月31日(金) |
令和5年3月24日(金) |
その他
・審査結果によっては、減免にならない場合があります。
・減免が適用されてもなお納期限が到来した保険税額が未納となる場合は、督促状をお送りします。
・納付済み保険税が減免された場合は、還付いたします。(還付の通知書をお送りします)
関連ファイル
